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更新日:2026年4月1日

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社会福祉施設のための災害対策~「いざ」という時に利用者と職員を守るには~

社会福祉施設の災害対策について掲載しています

「BCP(業務継続計画)」

福祉施設におけるBCPとは、突発的な経営環境の変化など不測の事態が発生しても、重要な業務を中断させない、中断しても可能な限り短い時間で復旧させるための方針・体制・手順等を示した計画です。災害や感染症が発生すると、通常通りに業務を実施することが困難になります。

福祉施設では災害が発生した場合、利用者へのサービス提供が困難になると考えられています。

一方、利用者の多くは日常生活・健康管理などを介護施設等の提供するサービスに依存しており、サービス提供が困難になることは利用者の生活・健康・生命の支障に直結します。

そのため、福祉施設はサービス提供の維持・継続の必要性が高く、BCP作成など災害発生時の対応について準備することが求められます。

2021年度の介護保険報酬等改定により、全ての介護施設等にBCPの策定が義務付けられました(3年間の経過措置を経て、2024年4月より完全義務化)。障害福祉サービス事業者等においても同様にBCPの策定が義務付けられています。

BCPの重要な取組の例

  • 業務継続の方針を決めて共有すること
  • 体制を決めて、各担当者をあらかじめ決めておくこと
  • 緊急時に必要な関係者の連絡先をあらかじめ整理しておくこと
  • 必要な物資をあらかじめ整理準備しておくこと
  • 上記を組織で共有すること
  • 定期的に見直し、必要に応じて研修、訓練を行うこと

 なお介護の在宅サービスは年1回以上、施設サービスは年2回以上の研修・訓練が義務化されています。障害福祉サービス系の施設入所支援・障害児入所施設は年1回以上、上記以外のサービスは年2回以上の研修訓練が義務化されています。

災害時情報共有システムについて

厚生労働省では、災害時における福祉施設の被災状況を速やかに把握するために「災害時情報共有システム」を整備しています。
県から被害状況の報告について連絡があった場合は、速やかな被災状況の報告をお願いします。

また、災害時情報共有システムによる被災状況報告をBCPに位置付け、システムの操作方法を複数の職員で確認するなど、災害発生時にシステムによる報告を円滑に行うことができるように備えてください。

災害時情報共有システムについては、以下をご参照ください。

福祉施設の災害時情報共有システムについて~社会福祉施設の皆様へ~

関連情報

厚生労働省ホームページ

避難確保計画

「避難確保計画」とは、水害や土砂災害が発生するおそれがあるとき、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な防災体制や訓練などに関する事項を定めた計画です。

市町村の地域防災計画に定められた要配慮者利用施設の施設管理者等は、水防法や土砂災害防止法、津波法に基づき、避難確保計画を作成する必要があります。

避難確保計画を作成又は変更した場合は、同計画を市町村長に報告する必要があります。計画を作成又は変更した場合は、速やかに報告しましょう。

関連情報

国土交通省ホームページ

介護施設等・障害福祉サービス事業所等 防災リーダー養成研修

神奈川県では、介護施設等及び障害福祉サービス事業所等における防災対策の中心となる職員を対象として、避難確保計画・BCP(業務継続計画)の作成や見直し、訓練支援に係る「介護施設等・障害福祉サービス事業所等 防災リーダー養成研修」を実施しています。

防災リーダー養成研修概要

主な研修内容

避難確保計画

  • 避難確保計画の概要
  • グループワーク
    (1)水害に対応した計画に基づいた訓練
    (2)土砂災害に対応した計画に基づいた訓練

BCP(業務継続計画

  • BCP(業務継続計画)の概要
  • グループワーク
    (1)自然災害発生時の対応
    (2)感染症発生時の対応

研修対象者

介護施設等(入所・居住系、通所・短期入所系及び訪問系)及び障害福祉サービス事業所等(入所・入居系、通所系、訪問系及び相談系)の職員

注釈 令和8年度の研修日程については改めてお知らせします

災害対策に関する相談窓口

神奈川県内の介護施設・障害福祉サービス事業所の皆様を対象に、災害対策に関する相談窓口を開設しています。

相談内容(例)

  • 業務継続計画(BCP)の作成・運用について
  • 避難確保計画の作成・運用について
  • 災害時の備蓄に関する疑問 
  • 上記に関する見直しのご相談

相談窓口

  • 相談費用:無料

  • 対象施設:神奈川県内の介護施設等及び障害福祉サービス事業所等

ご相談の際は、内容をできるだけ具体的にご記載ください。なお、回答にはお時間をいただく場合がございます。あらかじめご了承ください。個別のBCP作成代行や、施設ごとの計画策定・添削をこちらでお引き受けすることは行っておりません。

注釈 令和8年度の相談窓口は改めてお知らせします

社会福祉施設等の災害対策に活用可能な補助制度等について

災害福祉支援体制の強化に資する補助事業一覧

今後の災害福祉支援体制の強化の参考としていただくため、市町村や社会福祉施設に対する県の補助制度等についてまとめましたご参照ください。

災害福祉支援体制の強化に資する補助事業一覧【令和8年4月1日版】(PDF:571KB)

なお、社会福祉施設等向けの補助制度については、以下にも詳細を記載しています。

地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金

対象施設

  • 政令市、中核市以外の市町村に所在する広域型(定員30人以上)の介護施設
    政令市・中核市に所在する施設等及び定員29人以下の小規模施設等については、県の補助対象外です。施設所在の市町村にお問い合わせください。

補助対象事業

  • 国土強靭化対策と一体的に行う大規模修繕等支援事業
  • 高齢者施設等の水害対策強化事業
  • 高齢者施設等の非常用自家発電設備整備事業
  • 高齢者施設等の給水設備整備事業
  • 高齢者施設等のブロック塀等改修整備事業
  • 高齢者施設等の換気設備整備事業

詳細については以下をご参照ください。

介護情報サービスかながわ(地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金について)(別ウィンドウで開きます)

神奈川県地域医療介護総合確保基金(介護分)事業費補助金

対象施設

  • 政令市、中核市以外の市町村に所在する広域型(定員30人以上)の介護施設等
    政令市・中核市に所在する施設等については、県の補助対象外です。
    施設等所在の市町村にお問い合わせください。

補助対象事業

  • 災害イエローゾーン又はレッドゾーンに所在する老朽化等した広域型介護施設の移転改築を行う事業

詳細については以下をご参照ください。

介護情報サービスかながわ(神奈川県地域医療介護総合確保基金の「介護施設等整備事業」)(別ウィンドウで開きます)

社会福祉施設等施設整備費補助金

対象施設

  • 政令市、中核市以外の市町村に所在する障害福祉サービス事業所等

補助対象事業

以下の利用者の生命と安全・安心な生活を守るための施設整備

  • 平成25年12月27日の消防法施行令改正をふまえた、スプリンクラーの設置が義務付けられたグループホーム等におけるスプリンクラーの整備
  • 災害による停電時に電源確保の必要性が高い入所施設等における非常用自家発電設備の整備
  • 洪水浸水想定区域(水防法第十四条)等危険区域に所在する施設の安全を確保する観点から実施する、入所施設等における水害対策のための大規模修繕や移転改築等の整備
  • 災害による断水時に、飲料水・生活用水の確保の必要性が高い入所施設等における給水設備の整備
  • グループホームにおける大規模改修として、停電時に備えた外部給電を受けるために必要となる設備の改修及び蓄電設備の設置に係る改修工事

詳細については以下をご参照ください。

老人福祉施設災害対応力強化整備費補助金・障害福祉施設災害対応力強化整備費補助金

対象施設

  • 高齢分野 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設及び介護医療院
  • 障害分野 障害者支援施設、障害児入所施設

補助対象事業

  • 防災備蓄倉庫の整備事業

詳細については以下をご参照ください。

このページに関するお問い合わせ先

福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課

福祉子どもみらい局福祉部地域福祉課へのお問い合わせフォーム

災害福祉グループ

電話:045-210-1111(代表)

内線:4809

ファクシミリ:045-210-8874

このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課です。