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更新日:2024年5月15日
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成年後見制度についての紹介
認知症、知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が十分でない方は、財産の管理や「契約を結ぶ」等の法律行為を行う際に、自分で判断することが難しい場合があります。また、判断能力が十分でないために、悪徳商法などの被害に遭うおそれもあります。
成年後見制度とは、自分ひとりで判断することが難しい方について、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等が、身の回りに配慮しながら財産の管理や福祉サービス等の契約を行い、ご本人の権利を守り生活を支援する制度です。
成年後見制度には家庭裁判所が成年後見人等を選任する「法定後見」と、あらかじめ本人が任意後見人を選ぶ「任意後見」の2つの制度があります。
また、法定後見には、後見、保佐、補助の3つの類型があり、本人の判断能力に応じて家庭裁判所が決定します。
類型 | 判断能力 | 援助者 | |
法定後見 制度 |
後見 | 欠けているのが通常の状態 | 成年後見人 |
保佐 | 著しく不十分 | 保佐人 | |
補助 | 不十分 | 補助人 | |
任意後見制度 |
本人の判断能力が不十分になったときに、あらかじめ結んでおいた任意後見契約にしたがって任意後見人が援助する制度 |
すでに判断能力が十分でない方が、財産の管理や生活にかかわる契約を行うために、家庭裁判所が選んだ成年後見人・保佐人・補助人が、必要な支援を行う制度です。
成年後見人・保佐人・補助人(以下「後見人等」という。)は、家庭裁判所が選びます。
選ばれる後見人等は、基本的には弁護士、社会福祉士、司法書士、行政書士などの専門職が選ばれる場合が多いですが、親族や市民、法人が選ばれることもあります。また、後見人等が複数選ばれることもあります。
ご本人の意思を尊重し、かつ、心身の状態や生活状況に配慮しながら、福祉サービスを利用する際の契約や財産の管理などを行います。家庭裁判所は、後見人等が適切に職務を行っているか、将来にわたって監督します。
後見人等の同意なしに行った、本人の法律行為を取消(無効)にする権限です。ただし、本人が行った日常的な買い物などは取消されることはありません。
後見人等が本人に代わって法律行為を行う権限です。
ご本人が住んでいるところの家庭裁判所に「申立て」を行います。申立てができる人は、本人、配偶者、四親等内の親族などです。なお、申立て後は、裁判所の許可がないと取り下げることができません。
身寄りがない、身内から虐待を受けている、親族が協力しないなどの理由で申立てをする人がいない方の保護を図るため、市町村長も法定後見の申立てができます。くわしくは、各市町村の高齢者・障がい者福祉の窓口へお問合せください。
自分の判断能力が低下したときに備えて、「支援してもらいたいこと」と「支援をお願いする人」をあらかじめ「契約」で決めておきます。自分はどんな所に住んで、どんな生活をしたいのか、自分の将来を自分で決める制度で、法定後見に優先する制度です。(自己決定の尊重)
支援をお願いする人(任意後見人)は、ご本人と話し合って決めたこと(契約内容)にしたがって活動します。将来に備えて、支援をお願いする人にどのような仕事をしてもらいたいか、十分に話し合うことが、ご本人が充実した生活を送るために大切なことです。任意後見人に支払う報酬についても、しっかり話し合って決めることが大切です。話し合って決めた仕事の内容を「任意後見契約書」という書面にします。
任意後見契約書は、公証役場というところで公証人が作成します。契約の内容は、公証人によって法務局に登記されます。
ご本人の判断能力が低下して、家庭裁判所によって任意後見監督人という人が選ばれると、任意後見人の仕事がはじまります。
成年後見制度利用までの流れ(フロー図)[PDFファイル/111KB]
<目的別の相談先>
県発行パンフレット「成年後見制度を知っていますか?」(PDF:1,086KB)
成年後見制度とは別に、軽い認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が十分でない、かつ、契約内容を理解できる判断能力はある方で、「自分一人で福祉サービスの利用手続きをすることに不安がある方」や「預金の出し入れや公共料金の支払い、重要書類の保管を一人で行うことに不安がある方」を対象に、ご本人との契約により、福祉サービスの利用援助、日常的な金銭管理などをお手伝いする「日常生活自立支援事業」を各市町村社会福祉協議会で行っています。
日常生活自立支援事業に関するご相談や利用の申込みは、各市町村社会福祉協議会または神奈川県社会福祉協議会へお問い合わせください。
このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課です。