初期公開日:2024年1月31日更新日:2024年3月18日

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外国人介護人材に関する県の取組

外国人介護人材受入れの仕組みについては、EPA(経済連携協定)、在留資格「介護」(留学生)、特定技能及び技能実習の4つの制度があります。こちらのホームページでは、各制度における県の取組を紹介しています。

県の取組

EPA(経済連携協定)に基づく外国人介護福祉士候補者の受入れについて

実際にEPA(経済連携協定)に基づく外国人介護福祉士候補者の受入れを行った施設の声などを紹介しています。

県の取組のページ

 

対象となる在留資格:「EPA(経済連携協定)」

EPA(経済連携協定)に基づく外国人介護福祉士候補者の受入れに関する支援

介護福祉士国家試験受験対策講座や介護サービス事業所向けの補助金など、EPA(経済連携協定)に基づく外国人介護福祉士候補者の受入れに関する県の支援について紹介しています。

県の取組のページ

 

対象となる在留資格「EPA(経済連携協定)」

外国人留学生等介護分野受入環境整備事業(留学生等受入支援)

在留資格(介護)を目指し介護福祉士養成施設への留学を希望する外国人や、介護分野における特定技能外国人の受入を希望する県内の介護施設等を支援します。

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対象となる在留資格:「留学生」(在留資格「介護」を目指す外国人)、「特定技能(介護)」

外国人介護人材受入施設環境整備事業費補助金

外国人介護職員が円滑に就労・定着できるようにすることを目的に、外国人介護職員を受け入れるための環境整備等を行った事業所に対し、その取組に要した経費の一部を助成します。

県の取組のページ

 

対象となる在留資格:在留資格は問いません

外国人介護人材受入れの制度概要

EPA(経済連携協定)に基づく受入れ

日本では、インドネシア、フィリピン及びベトナムとの間で締結された協定に基づき、年度ごとにEPA(経済連携協定)に基づく外国人介護福祉士候補者の受入れを実施しています。

EPAに基づき国家資格を取得することを目的とした就労を行う外国人介護福祉士候補者は、受入れ施設で原則4年間、就労しながら介護福祉士国家試験の合格を目指した研修に従事します。在留資格は原則4年間ですが、介護福祉士国家試験に合格すると、引き続き就労することが可能となります。

インドネシア、フィリピン及びベトナムからの外国人看護師・介護福祉士候補者の受入れについて(厚生労働省ホームページ)

在留資格「介護」(留学生)

介護福祉士養成施設を卒業して介護福祉士国家資格を取得した留学生に対して、国内で介護福祉士として介護又は介護の指導を行う業務に従事することを可能とする在留資格「介護」が平成29年9月に創設されました。また、令和2年4月1日からは、実務経験を経て介護福祉士国家資格を取得した方も、在留資格「介護」への移行対象となっています。

介護福祉士資格を取得した外国人の方に対する在留資格「介護」の付与について(厚生労働省ホ-ムページ)

技能実習「介護」

技能実習制度は、国際貢献のため、開発途上国等の外国人を日本で一定期間(最長5年間)に限り受け入れ、OJTを通じて技能を移転する制度となります。技能実習生は、入国直後の講習期間以外は、雇用関係の下、労働関係法令等が適用されています。

介護職種の技能実習制度について(厚生労働省ホームページ)

在留資格「特定技能」

在留資格「特定技能」は、深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有する外国人人材を受け入れる制度として、平成31年4月1日に施行されました。

介護分野の1号特定技能外国人を受け入れる事業所は、介護等の業務(利用者の居宅においてサービスを提供する業務を除く)を行う対象施設に該当する必要があります。

介護分野における特定技能外国人の受入れについて(厚生労働省ホームページ)

外国人介護人材無料相談サポート

公益社団国際厚生事業団により、外国人介護人材を対象とした無料相談サポート窓口が開設されています。

 

このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課です。