更新日:2023年7月21日

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登録が不要な場合もあります

福祉有償運送で登録不要な場合

地域の助け合いやボランティアによる移動制約者の移送等において、支払われる対価の額が、実際の運送に要したガソリン代、道路通行料、駐車場代に限定されている場合など、必ずしも道路運送法の登録を必要としない場合があります。

道路運送法の改正に当たり参議院国土交通委員会にて「移動制約者の自由な移動が確保され、地域における助け合い活動、ボランティア活動による移動制約者の円滑な移動が引き続き確保されるよう十分配慮する」旨の附帯決議がされたことを受け、国土交通省は登録が不要な場合の例を「事務連絡」により示しています。


登録を要しない運送の態様例(例示)

  1. サービスの提供を受けた者からの給付が「好意に対する任意の謝礼」と認められる場合
  2. サービスの提供を受けた者からの給付が金銭的な価値の換算が困難な財物や流通性の乏しい財物などによりなされる場合
  3. サービスの提供を受けた者が、運送目的、運送主体にかかわらず自動車の実際の運行に要するガソリン代、道路通行料、駐車場料金を支払う場合
  4. 市町村が公費で負担するなど、サービスの提供を受けた者が対価を負担しておらず反対給付が特定されない場合 など

上記はあくまで例示ですので、具体的内容については、国土交通省関東運輸局神奈川運輸支局 045(939)6801までお問い合わせ下さい。


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