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更新日:2025年5月14日
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福祉有償運送で登録不要な場合
地域の助け合いやボランティアによる移動制約者の移送等において、支払われる対価の額が、実際の運送に要したガソリン代、道路通行料、駐車場代に限定されている場合など、必ずしも道路運送法の登録を必要としない場合があります。
国土交通省より、令和6年3月1日付け国自旅第359号「道路運送法における許可又は登録を要しない運送に関するガイドラインについて」の通達があり、許可・登録を要しない運送に係る従前の通達「道路運送法における許可又は登録を要しない運送の態様について(平成30年3月30日付け国自旅第338号)」を廃止し、国土交通省は登録が不要な場合の例をガイドラインにより示しています。
上記はあくまで例示ですので、具体的内容については、国土交通省関東運輸局神奈川運輸支局 045(939)6800までお問い合わせ下さい。
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地域福祉グループ
電話 045-210-4750
このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課です。