ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉 > 地域福祉・助け合い > バリアフリーの街づくりについて > かながわ障害者等用駐車区画利用証制度(パーキング・パーミット制度) > 利用証の交付を希望される方へ(かながわ障害者等用駐車区画利用証制度)
初期公開日:2024年10月22日更新日:2024年12月3日
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かながわ障害者等用駐車区画利用証制度(パーキング・パーミット制度)の利用証交付対象者や申請方法、使い方などについてのご案内です。
利用証は2種類あります。申請者の区分に応じて、利用証を交付します。
身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、難病患者、要介護高齢者等が対象です。
妊産婦、けが人等が対象です。
県内にお住まいの歩行が困難または移動に配慮が必要な方で、次表に該当する方に利用証を交付します。
区分 | 交付基準 | |
---|---|---|
身体障害者 | 視覚障害 | 4級以上 |
聴覚障害 | 3級以上 | |
平衡機能障害 | 5級以上 | |
肢体不自由(上肢) | 2級以上 | |
肢体不自由(下肢) | 6級以上 | |
肢体不自由(体幹) | 5級以上 | |
脳原性運動機能障害(上肢機能) | 2級以上 | |
脳原性運動機能障害(移動機能) | 6級以上 | |
内部障害(心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能・肝臓機能) | 4級以上 | |
知的障害者 | A2以上 | |
精神障害者 | 1級 | |
難病患者 | 特定疾患医療受給者 特定医療費(指定難病)受給者 小児慢性特定疾病医療受給者 |
|
高齢者等 | 要介護1以上 | |
妊産婦 | 母子健康手帳取得時~出産(予定)日の翌日から1年までの者 | |
けが人等 | 医師の診断等により、歩行が困難であるために特別な配慮が必要であると認められる者 |
※記載の障害等級等に該当しない場合でも、医師の診断書等により歩行が困難等の確認ができれば、利用証を交付します。
区分 | 確認書類 |
---|---|
身体障害者 | 身体障害者手帳 |
知的障害者 | 療育手帳 |
精神障害者 | 精神障害者保健福祉手帳 |
難病患者 |
次のいずれか |
高齢者等 | 介護保険被保険者証 |
上記区分に準ずる者 |
次のすべて |
妊産婦 | 母子健康手帳 |
けが人等 |
次のすべて 身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等) |
代理人の方が申請する場合、交付申請書および必要書類に加えて、代理人の本人確認書類が必要です。
区分 | 確認書類の例 |
---|---|
申請者の世帯の属する世帯構成者、親権者 | 身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等) |
未成年後見人 | 身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)および 申請者(交付対象者)の戸籍謄本 |
成年後見人、保佐人、補助人 | 身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)および 法務局登記簿の写し |
電子申請または郵送で申請してください。
利用証は、後日、県から郵送します。交付まで、2週間から1か月程度お時間をいただきます。
【送付先】
郵便番号231-8588
神奈川県福祉子どもみらい局福祉部 地域福祉課 調整グループ(住所記載不要)
以下の制度実施市町村にお住まいの方は、申請方法等をご確認のうえ、各窓口等に申請してください。制度実施市町村以外にお住まいの方は、電子申請または郵送により、県に対して申請してください。
【制度実施市町村】
横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、秦野市、厚木市、伊勢原市、南足柄市、綾瀬市、葉山町、寒川町、大磯町、大井町、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、愛川町、清川村
【参考】横浜市・川崎市では郵送又は電子申請のみでの受付となっています。
障がい等の当事者団体、老人福祉施設の運営法人など、所属する会員に対して健康または福祉に関する役務を提供する法人が、所属する会員のうち、利用証の交付を希望する方の交付申請を一括して行うことができます(特例申請)。
県は、申請をいただいた法人を通じて該当者に利用証を交付しますので、利用証を各該当者にお渡しください。
法人が特例申請を行うには、次の要件に該当する必要があります。
e-kanagawa電子申請を通じて必要書類を提出してください。
郵送や、市町村に対する申請はできません。
(特例申請を行う方)
障害者等用駐車区画に駐車するときは、利用証をルームミラーにかけるか、ダッシュボードに置くなど、車外から見えるように掲示してください。
運転中は危険ですので、必ず利用証をルームミラーから外してください。
利用証は、対象者が車両から乗降する場合に限り使用できます。
利用証の掲示例 | |
ルームミラーにかける |
ダッシュボードに置く |
利用証の交付に当たり、次の事項について誓約・同意いただきます。
お守りいただけない場合、利用証を返却していただく場合がございます。
このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課です。