初期公開日:2024年10月22日更新日:2024年12月3日

ここから本文です。

利用証の交付を希望される方へ(かながわ障害者等用駐車区画利用証制度)

かながわ障害者等用駐車区画利用証制度(パーキング・パーミット制度)の利用証交付対象者や申請方法、使い方などについてのご案内です。

利用証の種類 

利用証は2種類あります。申請者の区分に応じて、利用証を交付します。

利用証(無期限)無期限の利用証(青色)

身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、難病患者、要介護高齢者等が対象です。

利用証(有期限)有期限の利用証(橙色)

妊産婦、けが人等が対象です。

利用証の交付基準等 

県内にお住まいの歩行が困難または移動に配慮が必要な方で、次表に該当する方に利用証を交付します。

区分 交付基準
身体障害者 視覚障害 4級以上
聴覚障害 3級以上
平衡機能障害 5級以上
肢体不自由(上肢) 2級以上
肢体不自由(下肢) 6級以上
肢体不自由(体幹) 5級以上
脳原性運動機能障害(上肢機能) 2級以上
脳原性運動機能障害(移動機能) 6級以上
内部障害(心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能・肝臓機能) 4級以上
知的障害者 A2以上
精神障害者 1級
難病患者 特定疾患医療受給者
特定医療費(指定難病)受給者
小児慢性特定疾病医療受給者
高齢者等 要介護1以上
妊産婦 母子健康手帳取得時~出産(予定)日の翌日から1年までの者
けが人等 医師の診断等により、歩行が困難であるために特別な配慮が必要であると認められる者

※記載の障害等級等に該当しない場合でも、医師の診断書等により歩行が困難等の確認ができれば、利用証を交付します。

申請に必要な確認書類 

確認書類一覧

区分 確認書類
身体障害者 身体障害者手帳
知的障害者 療育手帳
精神障害者 精神障害者保健福祉手帳
難病患者

次のいずれか
・特定疾患医療受給者証
・特定医療費(指定難病)受給者証
・小児慢性特定疾病医療受給者証

高齢者等 介護保険被保険者証
上記区分に準ずる者

次のすべて
・上記各区分に対応した確認書類(難病患者の場合は「登録者証(指定難病)」)
・医師の診断書、意見書 または 療育機関等の意見書

妊産婦 母子健康手帳
けが人等

次のすべて
・医師の診断書、意見書

身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)

  • 手帳等の写しを取る場合、住所・氏名・生年月日・交付基準に該当することが確認できる箇所(区分や等級等)の記載が分かるようにしてください。手帳によっては、カバーから出す必要があります。
  • 駐車禁止除外指定車標章の交付を受けている方は、当標章に加え、本人の身分証明書を提示(添付)することで、記載の確認書類に代えることができます。

代理人申請の場合

代理人の方が申請する場合、交付申請書および必要書類に加えて、代理人の本人確認書類が必要です。

区分 確認書類の例
申請者の世帯の属する世帯構成者、親権者 身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
未成年後見人 身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)および 申請者(交付対象者)の戸籍謄本
成年後見人、保佐人、補助人 身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)および 法務局登記簿の写し

申請方法  

県に対する申請

電子申請または郵送で申請してください。
利用証は、後日、県から郵送します。交付まで、2週間から1か月程度お時間をいただきます。

  • 電子申請
    e-kanagawa電子申請フォームから申請してください。
    確認書類は、写真やスキャンしたデータをアップロードしてください。

 

【送付先】
郵便番号231-8588
神奈川県福祉子どもみらい局福祉部 地域福祉課 調整グループ(住所記載不要)

市町村に対する申請

以下の制度実施市町村にお住まいの方は、申請方法等をご確認のうえ、各窓口等に申請してください。制度実施市町村以外にお住まいの方は、電子申請または郵送により、県に対して申請してください。

【制度実施市町村】
横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、秦野市、厚木市、伊勢原市、南足柄市、綾瀬市、葉山町、寒川町、大磯町、大井町、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、愛川町、清川村


【参考】横浜市・川崎市では郵送又は電子申請のみでの受付となっています。

法人による申請(特例申請) 

障がい等の当事者団体、老人福祉施設の運営法人など、所属する会員に対して健康または福祉に関する役務を提供する法人が、所属する会員のうち、利用証の交付を希望する方の交付申請を一括して行うことができます(特例申請)。

県は、申請をいただいた法人を通じて該当者に利用証を交付しますので、利用証を各該当者にお渡しください。

特例申請ができる要件

法人が特例申請を行うには、次の要件に該当する必要があります。

  • 法人に所属する会員のうち利用証の交付を受けようとするもの(利用希望者)が5人以上いること
  • 利用希望者が、次の全ての要件を満たすことを確認したこと
    (1)本制度の利用証交付対象者であること(身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者、高齢者等に限る)
    (2)誓約・同意事項に誓約・同意していること

特例申請に必要な書類

特例申請の申請先

e-kanagawa電子申請を通じて必要書類を提出してください。
郵送や、市町村に対する申請はできません。

【URL】https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_detail?tempString=parkingpermit03tokurei(別ウィンドウで開きます)

様式ダウンロード 

(特例申請を行う方)

利用証の使い方、注意事項 

利用証の使い方

障害者等用駐車区画に駐車するときは、利用証をルームミラーにかけるか、ダッシュボードに置くなど、車外から見えるように掲示してください。

運転中は危険ですので、必ず利用証をルームミラーから外してください。

利用証は、対象者が車両から乗降する場合に限り使用できます。

利用証の掲示例

利用証使用例(ルームミラーに掛ける例)

ルームミラーにかける

利用証使用例(ダッシュボード)

ダッシュボードに置く

使用上の注意事項

利用証の交付に当たり、次の事項について誓約・同意いただきます。
お守りいただけない場合、利用証を返却していただく場合がございます。

  1. 利用証の交付は、対象者1人につき1枚です。重複して申請したり、本人以外の者に貸与または使用させたり、譲渡しないでください。
  2. 利用証は、交付を受けた以外の目的で使用しないでください。
    この利用証によって、道路上の駐車禁止の除外を受けたり、使用料の減免を受けたりすることはできません。
  3. 有効期間が満了した場合、または障がいの軽減等により交付対象者の要件を欠いた場合には、直ちに利用証をはさみやシュレッダー等で裁断する等により、各自破棄処分してください。
  4. 本制度は、利用証をお持ちの方が、障害者等用駐車区画に必ず駐車できることを保証するものではありません。他の対象者が駐車している場合など、利用証を持っていても、駐車ができない場合があることをご理解ください。
  5. 障害者等用駐車区画を必要とする方の中には、内部障がい者など、外見上、障がいがあることがわかりづらい方がいることをご理解ください。
  6. 同乗者の介助等により、歩行や車からの乗降が容易なため、障害者等用駐車区画を利用する必要がない場合は、一般の駐車区画をご利用ください。
  7. 移動に配慮が必要な方の中でも、特に車椅子を利用している方は、乗降のために幅の広い駐車区画が必要となります。必ずしも幅の広い駐車区画を必要としない方は、優先駐車区画が設置されている場合は、可能な限り当該区画をご利用ください。

このページの先頭へ戻る

このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課です。