ホーム > 産業・働く > 業種別情報 > 介護・福祉サービス業 > 各種補助金等について > 外国人介護人材受入促進事業費補助金
更新日:2024年10月2日
ここから本文です。
外国人介護職員を受け入れる障害福祉サービス事業所向けの補助金です。
令和6年6月5日
令和6年度外国人介護人材受入促進事業費補助金の申請受付を開始します。
外国人介護職員が円滑に就労・定着できるようにすることを目的に、外国人介護職員を受け入れるための環境整備等を行った障害福祉サービス事業所に対し、その取組に要した経費の一部を助成します。
神奈川県内に所在し、下記に掲げる障害福祉サービスを行い、外国人介護職員を受入れる(予定を含む)施設
※外国人介護職員の在留資格の種類にかかわらず対象となります。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条に規定される次の障害福祉サービス
|
補助基準額 | 補助率 | 補助金額 |
---|---|---|
30万円(1施設あたり) | 4分の3 |
補助対象経費の実支出額と補助基準額を比較して低い方の金額に4分の3を乗じて得た額。ただし、1,000円未満に端数が生じた場合にはこれを切り捨てるものとする。 (補助上限額)22万5千円 |
交付決定のあった日から令和7年3月31日まで
※導入後のツール等の維持・運営費は補助対象外
1.報酬
2.共済費
3.賃金
4.報償費
5.旅費
6.需用費
7.役務費
8.委託料
9.使用料及び賃借料
10.備品購入費(単価30万円以上のものは除く)
本事業による取組内容について、既に他制度で助成を受けている場合は補助対象としません。
例:EPAによる介護福祉士候補者が別の補助金で補助を受けている場合
補助申請対象事業において、補助事業者が従う会計基準における関連当事者(親会社、子会社等)からの取引がある場合にはご相談ください。(当該調達・取引に利益が含まれている場合には、排除する必要があるため)
No | 手続き | 時期 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 交付申請書の提出 |
遅くとも、事業開始1か月前 |
事業着手日の1か月前までに、交付申請書を県地域福祉課へ提出してください。 |
2 | 交付決定 | 交付申請書の受理から概ね30日後 | 県が申請書の内容を審査し、交付決定通知書を発行します。 |
※ | 補助金を辞退する場合→取り下げ手続き | 交付決定通知受理から10日以内 |
任意書式に以下の事項を記載し、郵送で御提出ください。
|
3 | 補助事業の着手 | 事業計画書に記載した日 |
交付決定後に着手となります。 令和7年3月31日までに事業者の費用負担(支出)が終了することが補助金支給の条件になります。 交付決定通知書の補助条件を守って事業を実施してください。 |
※ |
変更交付申請 ※該当する場合 |
事業実施日の3週間前まで(目安) |
補助事業の内容又は補助対象経費の20%を超える経費の配分や変更(収支予算書(補正予算)を併せて添付してください)をする場合や、事業を中止、廃止する場合は、知事による承認を受けてください。 手続きが適切に行われない場合、交付決定を取り消す場合があります。 ※予定していた事業実施日の前に承認を得る必要があります。 |
4 | 実績報告書の提出 |
事業終了後(事業期間の末日)から1か月以内 |
補助事業に係る支出がすべて終了したら、実績報告を1か月以内に提出します。 手続きが適切に行われない場合、交付決定を取り消す場合があります。 |
5 | 補助金の支払い | 補助金の額の確定後 | 実績報告の内容を確認後、補助額を確定し、補助金を支払います。 |
※ | 証拠書類の整備保管 | 事業完了の翌年度から5年間 |
補助事業にかかる帳簿及び領収書等の証拠書類は、5年間保管しなければなりません。 県の追跡調査及び国の会計検査が行われる場合がありますのでご注意ください。 |
※必ず次の一覧表も添付して提出してください。
※補助対象経費について金額が確認できる書類(見積書等)も提出してください。
※補助対象経費についての領収書等も提出してください。
申請書類は、直接持参又は郵送での受付となります。
〒231-8588(所在地記載不要)
横浜市中区日本大通1 東庁舎2階
神奈川県福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課 福祉介護人材グループ
電話 045-210-4755(直通)
関連リンク
このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課です。