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初期公開日:2023年11月21日更新日:2024年11月11日

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マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)について

マイナンバーカードの健康保険証利用について、利用のメリットや利用申し込み方法などをお知らせしています。

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健康保険証の取扱いに関する詐欺電話にご注意ください

 令和6年12月2日から、健康保険証が発行されなくなり、マイナ保険証利用を基本とした仕組みに移行することに関して、「神奈川県健康医療局」の職員を名乗り、「健康保険証の取扱いを確認したい」と言って、個人情報等を聞き出そうとする詐欺電話がかかってきているとの情報が寄せられています。

 神奈川県の職員から、県民の皆様のお宅へ、個別に健康保険証の取扱いを確認するためにお電話をすることはありません。

 このような電話には、応じないようご注意ください。

国民健康保険に加入されている方へ(令和6年12月2日以降の健康保険証の取扱いについて)

 神奈川県内の国民健康保険における、令和6年12月2日以降の健康保険証の取扱いなどについて、次のページに掲載しております。

 令和6年12月2日以降の健康保険証の取扱いについて(神奈川県ホームページ)

後期高齢者医療制度に加入されている方へ(令和6年12月2日以降の健康保険証の取扱いについて)

 神奈川県内の後期高齢者医療制度における、令和6年12月2日以降の健康保険証の取扱いなどについて、次の神奈川県後期高齢者医療広域連合ページに掲載しております。

 令和6年12月2日以降の健康保険証の取扱いについて(神奈川県後期高齢者医療広域連合ホームページ)

高齢者施設・障害者施設等の皆様へ(要配慮者に係る「資格確認書」の交付申請等について)

 高齢者施設・障害者施設等の皆様へ、健康保険証が新たに発行されなくなった後の、要配慮者に係る「資格確認書」の交付申請等について、次のホームページでお知らせしています。

 高齢者施設・障害者施設等の皆様へ(要配慮者に係る「資格確認書」の交付申請等について)(神奈川県ホームページ)

医療機関・薬局等の皆様へ(マイナンバーカードの健康保険証利用に関する情報)

 医療機関・薬局等の皆様へ、カードリーダー等の設置に関する補助や、広報素材等、マイナンバーカードの健康保険証利用に関する情報について、次のホームページでお知らせしています。

 医療機関・薬局等の皆様へ(マイナンバーカードの健康保険証利用に関する情報)(神奈川県ホームページ)

マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット

健康保険証としてずっと使えます

 就職や転職、引越し等をしても、マイナンバーカードを健康保険証としてずっと使うことができ、医療保険者が変わっても、保険証の切り替えを待つ必要がありません。

 ※医療保険者への、加入・脱退・変更等の届出は引き続き必要となります。

医療保険の資格確認をスムーズに行えます

 医療機関・薬局のカードリーダーにかざせば、スムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関や薬局の受付における事務処理の効率化が期待できます。

 マイナンバーカードを使った資格確認の方法は、次のリーフレットもご参照ください。

 マイナンバーカードを使った受付方法(マイナンバーカードを利用して資格確認を行う方法)(PDF:287KB)(厚生労働省リーフレット)

より良い医療が受けられます

 初めての医療機関・薬局でも、本人の同意により、医師や薬剤師が本人の薬剤情報・特定健診情報を確認でき、これらの情報を踏まえた診療や服薬管理などが可能になります。

 また、ご自身もマイナポータルを通じて、薬剤情報や特定健診情報をいつでも確認することができます。

 ※薬剤情報は、令和3年9月以降に診療したものから、3年分の情報が参照可能です。

 ※特定健診情報は、令和2年度以降に実施したものから、5年分(直近5回分)の情報が参照可能です。

医療費控除の手続きが簡単になります

 マイナポータルで、ご自身の医療費通知情報が閲覧できるようになります。

 また、確定申告の医療費控除手続きでマイナポータルを通じて医療費通知情報の自動入力ができます。

 ※閲覧・自動入力できるのは、令和3年9月分以降の情報です。

限度額を超える一時的な支払いが不要となります

 限度額適用認定証などがなくても、高額療養費制度における、限度額を超える窓口での支払が不要となります。

 ※自治体独自の医療費助成等については、書類の持参が必要です。

医療費の事務コストが削減できます

 医療保険の請求誤りなどが減少することから、医療保険者等の事務処理コストが削減でき、持続可能な制度運営につながることが期待できます。

健康保険証としての利用申し込み(3つの方法があります)

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、マイナンバーカードを取得し、マイナポータルで健康保険証の利用申し込みをする必要があります。

 健康保険証利用の申し込みは、医療機関・薬局に設置されているカードリーダーにマイナンバーカードをかざすことで行えるほか、パソコンやスマートフォン、全国のセブン銀行ATMから簡単にできます。

 なお、利用申し込み後も、現在お持ちの紙の健康保険証は引き続き利用可能です。令和6年12月2日に、紙の健康保険証の廃止が予定されていますが、廃止後も、最大1年間(紙の健康保険証の有効期限が、廃止の1年後よりも前に到来する場合は、その有効期限まで)は、紙の健康保険証を利用できます。

申し込み方法その1 医療機関・薬局に設置されているカードリーダーを利用する方法

 医療機関・薬局に設置されているマイナ保険証のカードリーダーにかざすことで、健康保険証としての利用申し込みができます。

カードリーダーでの健康保険証利用申込み方法

 詳しくは、次のリーフレットもご確認ください。

 医療機関・薬局に設置されているカードリーダーでの健康保険証利用申し込みについて(PDF:696KB)(厚生労働省リーフレット)

申し込み方法その2 マイナポータルサイト(パソコン・スマートフォン)を利用する方法

 次のマイナポータルサイトをご確認ください。

 マイナポータルサイトトップページ(デジタル庁ホームページ)(外部リンク)

申し込み方法その3 全国のセブン銀行ATMを利用する方法

 次のセブン銀行ホームページをご確認ください。

 マイナンバーカードでの手続き(別ウィンドウで開きます)(セブン銀行ホームページ)(外部リンク)

健康保険証利用の申し込みやマイナンバーカードについての問い合わせ先

 マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178

 

マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局

 専用のカードリーダーが設置されている医療機関・薬局で利用が可能です。また、対応している医療機関・薬局では、目印として「マイナ受付」のポスター・ステッカー等が掲示されています。

ステッカー ポスター
マイナ保険証利用ステッカー マイナ保険証利用ポスター

 

 カードリーダーが設置されていない医療機関などでは、紙の健康保険証が必要となりますので、ご注意ください。

 なお、次のステッカーが掲示されている薬局等には、マイナ保険証に関する相談ができる「デジタル推進委員」が在籍しています。マイナ保険証の利用申し込み方法や医療機関・薬局等での使い方などについてご相談できます。

デジタル推進委員在籍店舗ステッカー

デジタル推進委員在籍店舗ステッカー(デジタル庁ホームページより)

マイナ保険証に対応している医療機関・薬局

 次の厚生労働省ホームページでご確認ください。

 マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)

県のたより5月号に記事を掲載しました(神奈川県における利用促進の取組み)

 神奈川県の広報紙「県のたより」の5月号の6面に、マイナ保険証利用促進に関する記事を掲載しました。

 次のページからもご覧いただけます。

 「県のたより」のページ(神奈川県ホームページ)

マイナンバーカードに関する各種リーフレット

 

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は健康医療局 保健医療部医療保険課です。