ホーム > 健康・福祉・子育て > 医療 > 医薬品 > 申請・届出(薬務課) > 医薬品医療機器等法に基づく報告について(薬局向け案内)
更新日:2023年1月6日
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毎年度都道府県に報告し、報告した事項を自ら患者等の閲覧に供することが義務付けられました。
医薬品医療機器等法により、全ての薬局の開設者は、医療を受ける者が薬局の選択を適切に行うために必要な情報として、法令で定められた事項について、毎年度都道府県に報告すること及び報告した事項を自ら患者等の閲覧に供することが義務づけられました。
神奈川県では、この制度の運用にあたり、報告用ホームページを開設し、原則としてインターネットで報告していただくこととしています(注)。令和4年度定期報告は令和5年1月6日(金曜日)から受け付けを始めます。
なお、過去の報告内容から変更がない場合であっても、定期報告の提出が必要です。
報告用ホームページ(神奈川県医療・薬局機能情報登録システム)
報告された内容は、随時「かながわ医療情報検索サービス」にて公表しています。
(注)インターネットを利用できない薬局は紙媒体による報告も可能ですが、閲覧用の帳票を印刷する機能など、薬局の皆様に便利な機能も備えていますので、インターネットによる報告への切り替えをご検討いただくようお願いします。なお、報告票の変更もインターネットにより行うことができます。
令和5年1月6日 報告用ホームページにおいて連絡先登録及び報告受付開始
令和5年1月中旬 報告用メールアドレスを登録いただいていない薬局へ紙の報告票を送付
令和5年2月28日 報告期限
※令和3年厚生労働省令第5号により、新たな公表項目が追加されました。
薬局機能情報のうち、次の12項目の基本情報等に修正または変更がある場合、すみやかに修正又は変更し、報告してください。
【基本情報等】
なお、この報告は、医薬品医療機器等法第10条の規定に基づく、開設許可等の事項の変更届出(いわゆる変更届出書による届出のこと)とは異なります。忘れずに両方行ってください。
このページに関するお問い合わせ先
このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部薬務課です。