申請・届出の手続き(既存配置販売業)
※このページは、平成21年5月31日までに、既に配置販売業の許可をお持ちの方(既存配置販売業者)向けです。平成21年6月1日以降、初めて配置販売業の許可等を取得される方の申請・届出は「申請・届出の手続き(配置販売業)」をご覧ください。
申請書の提出先 |
神奈川県健康医療局生活衛生部薬務課 |
提出部数 |
1部 |
提出書類 |
- 配置販売業許可申請書⇒ 規則様式82(PDF・Word)
【添付書類】下記2から6
- 法人の場合は登記事項証明書
- 申請者の医師の診断書又はこれらに該当しないことを疎明する書面
診断書⇒ 例示2(PDF・Word)
疎明書⇒ 例示3(PDF・Word)
法人の場合は、代表者及び薬事に関する全員の診断書等
ただし、役員を限定する場合には、限定した役員の診断書等及びその旨を示す書類(組織図等)
※診断項目
・麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者の有無
・精神機能の障害により開設者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- 配置販売業の業務を行うにつき必要な知識経験を有することを証明する書類
⇒必要な知識経験を有する者の基準の各場合で次のとおり
(1)卒業証書又は卒業証明書
(2)卒業証書又は卒業証明書及び3年以上配置販売に従事したことを各都道府県知事が証明した書類(証明願)
(3)5年以上配置販売に従事したことを各都道府県知事が証明した書類(証明願)
- 取り扱おうとする医薬品の品目表
一括指定を受けようとする場合⇒別紙1
一括指定品目以外に取り扱おうとする品目がある場合⇒別紙2
- 他都道府県で許可を受けている既存配置販売業の許可証の写し(本証を持参。許可を受けているいずれか一つの都道府県もの)
|
手数料(銀行納付) |
29,100円
|
申請者の欠格事項 |
薬事法第30条第2項
- 薬事法第5条第3号イからホまでのいずれかに該当する場合
イ 第75条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった後、3年を経過していない者
ハ イ及びロに該当する者を除くほか、この法律、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法その他薬事に関する法令又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為があった日から2年を経過していない者
ニ 成年被後見人又は麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者
ホ 心身の障害により薬局の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
- 申請者が業務を行うにつき必要な知識経験を有しないとき
|
許可の基準
(関係法令等) |
薬事法第30条第2項⇒申請者の欠格事項 |
必要な知識経験を有する者の基準 |
配置販売業は、申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員)が次のいずれかに該当し、申請者が配置販売業の業務を行うにつき必要な知識経験を有すると認められる必要がある。有資格者を雇用して許可申請することはできない。
薬事法施行令第52条
(1)旧制大学、旧専門学校又は大学において薬学に関する専門の課程を修了した者
(2)旧中等学校令に基づく中等学校若しくは学校教育法に基づく高等学校又はこれと同等以上の学校において薬学に関する専門の課程を修了した後、3年以上配置販売業の実務に従事した者
(3)5年以上配置販売業の実務に従事した者であって、都道府県知事が適当と認めた者 |
留意事項 |
|
記載方法 |
- 「営業の区域」欄には、「神奈川県一円」と記載すること。
- 「取り扱おうとする品目」欄には、「別紙のとおり」と記載し、別紙(品目表)を添付すること。
・神奈川県が定めたすべての品目を取り扱う一括指定の場合は別紙1を添付する。
・富山県、奈良県、滋賀県及び佐賀県の配置家庭薬品目収載台帳に記載されていない品目も取り扱う場合には別紙2も添付する。
- 申請者の欠格条項に該当しない場合は、(1)から(4)までの各欄に「なし」と記載すること。
なお、法人の場合は、「全員なし」と記載すること。
|
このページの先頭へもどる
申請書の提出先 |
神奈川県健康医療局生活衛生部薬務課 |
提出部数 |
1部 |
提出書類 |
- 配置販売業許可更新申請書⇒規則様式78(配置用)(PDF・Word)
【添付書類】下記のとおり
- 現許可証
- 実際に取り扱っている品目表(更新申請時点での)⇒参考様式(PDF・Word)
*配置員への講習、研修等の実施状況の確認を行います。各配置販売業者で定めた実施規則、各配置員の受講記録等の確認ができる書類を持参の上、薬務課へお越しください。
|
手数料(銀行納付) |
11,100円
|
申請者の欠格事項 |
薬事法第30条第2項
- 薬事法第5条第3号イからホまでのいずれかに該当する場合
イ 第75条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった後、3年を経過していない者
ハ イ及びロに該当する者を除くほか、この法律、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法その他薬事に関する法令又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為があった日から2年を経過していない者
ニ 成年被後見人又は麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者
ホ 心身の障害により薬局の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
- 申請者が業務を行うにつき必要な知識経験を有しないとき
|
許可の基準
(関係法令等) |
薬事法第30条第2項⇒申請者の欠格事項 |
必要な知識経験を有する者の基準 |
配置販売業は、申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員)が次のいずれかに該当し、申請者が配置販売業の業務を行うにつき必要な知識経験を有すると認められる必要がある。有資格者を雇用して許可申請することはできない。
薬事法施行令第52条
- 旧制大学、旧専門学校又は大学において薬学に関する専門の課程を修了した者
- 旧中等学校令に基づく中等学校若しくは学校教育法に基づく高等学校又はこれと同等以上の学校において薬学に関する専門の課程を修了した後、3年以上配置販売業の実務に従事した者
- 5年以上配置販売業の実務に従事した者であって、都道府県知事が適当と認めた者
|
記載方法 |
- 「許可番号及び年月日」欄には、許可証の左上部の許可番号と有効期間の始めの年月日を記載すること(許可証の発行年月日ではない。)。
- 「店舗の名称」欄は記載の必要はなく空欄とすること。
- 「店舗の所在地又は営業区域」欄には、「神奈川県一円」と記載すること。
- 申請者の欠格条項に該当しない場合は、(1)から(4)までの各欄に「なし」と記載すること。なお、法人の場合は、「全員なし」と記載すること。
|
このページの先頭へもどる
申請書の提出先 |
神奈川県健康医療局生活衛生部薬務課 |
提出部数 |
2部(正本、副本各1部) |
提出書類 |
- 配置販売業取扱い品目追加(変更)申請書 規則様式86(PDF・Word)
【添付書類】下記のとおり
- 一括指定を受けていない既許可取得者が一括指定を受けようとする場合⇒別紙1
一括指定を受けている既許可取得者が一括指定品目以外に取り扱おうとする品目がある場合⇒別紙2
|
手数料 |
不要 |
留意事項 |
取扱い品目の一括指定を受けた者が、富山、奈良、滋賀及び佐賀県の台帳に収載されている品目の範囲内で取扱い品目の追加、変更を行う場合は、改めて本申請を行う必要はない。 |
記載方法 |
- 許可番号及び年月日」欄には、許可証の左上部の許可番号と有効期間の始めの年月日を記載すること(許可証の発行年月日ではない。)。
- 「店舗の名称」欄は記載の必要はなく空欄とすること。
- 「店舗の所在地又は営業区域」欄には、「神奈川県一円」と記載すること。
|
このページの先頭へもどる
申請書の提出先 |
神奈川県健康医療局生活衛生部薬務課 |
提出部数 |
1部 |
提出書類 |
- 変更届書⇒ 規則様式6(PDF・Word)
【添付書類】下記の表のとおり
|
提出期限 |
変更後30日以内 |
手数料 |
不要 |
留意事項 |
法人たる配置販売業者の配置販売業の許可に当たって必要な知識経験を有する者と認められた者が、解雇、死亡等による当該法人の業務を行う役員の地位を失った日において当該法人の業務を行う役員の中に資格者に該当する者がいるときには、その者を資格者とする旨の資格者の変更の届出を提出することにより、当該法人は配置販売業の許可の失効を免れることができる。(昭和62年4月27日付け 薬企第24号 厚生省薬務局企画課長通知) |
記載方法 |
- 「業務の種別」欄には、配置販売業と記載すること。
- 「許可番号及び年月日」欄には、許可証の左上部の許可番号と有効期間の始めの年月日を記載すること(許可証の発行年月日ではない。)。
- 「店舗の名称」欄は記載の必要はなく空欄とすること。
- 「店舗の所在地又は営業区域」欄には、「神奈川県一円」と記載すること。
|
変更事項 |
添付書類等(詳細は「配置販売業許可申請」等の添付書類を参照して下さい。) |
配置販売業者の氏名 |
個人の場合:戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書
法人の場合:登記事項証明書
※併せて「配置従事者身分証明書の書換え交付申請」も必要となります。
|
配置販売業者の住所 |
個人の場合:住民票の写し(本人のみ)
※個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの
法人の場合:登記事項証明書
※併せて「配置従事者身分証明書の書換え交付申請」も必要となります。
|
申請者が法人であるときは業務を行う役員 |
登記事項証明書、組織図(役員を限定する場合)、診断書等 |
必要な知識経験を有する者(資格者) |
個人の場合:必要な知識経験を有することを証する書類
法人の場合:登記事項証明書、必要な知識経験を有することを証する書類 |
このページの先頭へもどる
申請書の提出先 |
神奈川県健康医療局生活衛生部薬務課 |
提出部数 |
1部 |
提出書類 |
1.休廃止等の届書⇒ 規則様式8(PDF・Word)
【添付書類】下記のとおり
2.現許可証(廃止の場合)
3.配置販売業取扱い品目指定書(廃止の場合)
|
提出期限 |
休廃止等後30日以内 |
手数料 |
不要 |
留意事項 |
廃止:許可を受けている業務を廃止するとき
休止:許可を受けている業務を長期の間休業するとき
再開:休止の届出をした業務を再開するとき |
記載方法 |
- 「業務の種別」欄には、配置販売業と記載すること。
- 「許可番号及び年月日」欄には、許可証の左上部の許可番号と有効期間の始めの年月日を記載すること(許可証の発行年月日ではない。)。
- 「店舗の名称」欄は記載の必要はなく空欄とすること。
- 「店舗の所在地又は営業区域」欄には、「神奈川県一円」と記載すること。
- 「休止、廃止又は再開の年月日」欄には、休止の場合は「○年○月○日まで休止の予定」と、廃止、再開の場合はその年月日を記載すること。
- 「備考」欄には、休止の場合はその理由を記載すること。
|
このページの先頭へもどる
申請書の提出先 |
神奈川県健康医療局生活衛生部薬務課 |
提出部数 |
1部 |
提出書類 |
- 許可証書換え交付申請書⇒ 規則様式3(PDF・Word)
【添付書類】下記のとおり
- 現許可証
|
手数料 |
2,000円(銀行納付) |
留意事項 |
書換えの対象になるのは氏名・名称のみ |
記載方法 |
- 「業務の種別」欄には、配置販売業と記載すること。
- 「許可番号及び年月日」欄には、許可証の左上部の許可番号と有効期間の始めの年月日を記載すること(許可証の発行年月日ではない。)。
- 「店舗の名称」欄は記載の必要はなく空欄とすること。
- 店舗の所在地又は営業区域」欄には、「神奈川県一円」と記載すること。
|
このページの先頭へもどる
申請書の提出先 |
神奈川県健康医療局生活衛生部薬務課 |
提出部数 |
1部 |
提出書類 |
- 許可証再交付申請書⇒ 規則様式4(PDF・Word)
【添付書類】下記のとおり
- 現許可証(紛失の場合以外)
|
手数料 |
2,900円(銀行納付) |
留意事項 |
再交付後に紛失した許可証を発見した場合はすみやかに返納する。 |
記載方法 |
- 「業務の種別」欄には、配置販売業と記載すること。
- 「許可番号及び年月日」欄には、許可証の左上部の許可番号と有効期間の始めの年月日を記載すること(許可証の発行年月日ではない。)。
- 「店舗の名称」欄は記載の必要はなく空欄とすること。
- 「店舗の所在地又は営業区域」欄には、「神奈川県一円」と記載すること。
|
このページの先頭へもどる
申請書の提出先 |
神奈川県健康医療局生活衛生部薬務課 |
提出部数 |
1部 |
提出書類 |
- 既存配置販売業講習、研修等届出書⇒ 参考様式(PDF・Word)
別紙(PDF・Word)
【添付書類】下記のとおり
- 講習、研修等の資料
(教材とする書籍等の名称、出版社名を記載する場合は、省略できる。)
|
手数料 |
不要 |
留意事項 |
毎年4月1日から4月30日までに届出を行うこと。
講習、研修等の実施受講状況等は、業許可更新時等に確認することがある。 |
記載方法 |
- 届出者が、配置販売業に関する団体等であり、複数の既存販売業者に関する内容を届出るときは、「1 既存配置販売業者名及び許可番号」欄には、「別紙のとおり」と記載し、別紙の様式に既存配置販売業者名等を記載すること。
- 「5 講習、研修等の資料」欄には、資料を添付するか、教材とする書籍等の名称、出版社名を記載すること。
|
関連情報 |
厚生労働省医薬食品局総務課長通知「薬事法の一部を改正する法律附則第12条に規定する既存配置販売業者の配置員の資質の向上について」(平成21年3月31日付け薬食総発第0331001号)
|
このページの先頭へもどる
申請書の提出先 |
神奈川県健康医療局生活衛生部薬務課 |
提出部数 |
1部 |
提出書類 |
- 配置従事者身分証明書交付申請⇒ 規則様式84(PDF・Word)
【添付書類】下記のとおり
- 配置従事者の写真(縦4cm、横3cm 申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景で裏面に氏名を記入する。)
- 雇用契約書の写し、雇用証明書等⇒ 例示8(PDF・Word)
- 住民票の写し
※個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの
- 本県で既存配置販売業の許可を受けていない場合は、他都道府県で許可を受けている許可証の写し(いずれか一つの都道府県のもの)
|
手数料 |
7,100円(県証紙) |
留意事項 |
- 申請者は、配置従事者本人であること。
- 氏名を本人が自筆で記入したときは、押印を省略できる。
- 神奈川県内で従事する場合は、配置従事届も提出する。
- 配置従事者身分証明書の有効期限は、発行の日から翌年の12月31日までであり、有効期限後も引き続き配置販売に従事する場合は、有効期限の切れる年の10月から11月までに、身分証明書の継続申請をすること。なお、申請書類は、配置従事者身分証明書交付申請のとおり。
- 住所の変更等で、交付されている身分証明書の記載事項が変更になった場合は、配置従事者身分証明書書換え交付申請を行うこと。
|
記載方法 |
「備考」欄には、申請の種別の該当する項目に○をし、継続申請に該当する場合は、現在所持している身分証明書の番号を記載する。 |
このページの先頭へもどる
申請書の提出先 |
神奈川県健康医療局生活衛生部薬務課
電子申請へ |
提出部数 |
1部 |
提出書類 |
- 配置従事届⇒細則様式第3(PDF・Word)
|
手数料 |
不要 |
留意事項 |
- 届出者は配置従事者本人である。
- 氏名を本人が自筆で記入したときは押印を省略することができる。
- 神奈川県で身分証明書の交付を受けている従事者については、配置従事者身分証明書交付申請の際に、同時に提出する。
- 他都道府県で身分証明書の交付を受けている配置従事者についても、本県内で配置業務に従事する場合には、本届を提出する。
|
このページの先頭へもどる
申請書の提出先 |
神奈川県健康医療局生活衛生部薬務課 |
提出部数 |
1部 |
提出書類 |
- 1.配置従事者身分証明書書換え交付申請書⇒ 細則様式第4(PDF・Word)
【添付書類】下記のとおり
- 配置従事者の写真(縦4cm、横3cm 申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景で裏面に氏名を記入する。)
- 氏名の変更の場合:戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書
- 住所の変更の場合:なし
※申請時に、住民票や運転免許証など、公的に住所を確認できるものを提示してください。
※書換え前の配置従事者身分証明書は、新しい身分証明書交付時に返却する。
|
手数料 |
2,000円(県証紙) |
留意事項 |
- 届出者は配置従事者本人である。
- 氏名を本人が自筆で記入したときは押印を省略することができる。
- 配置従事者の場合、書換えの対象となるのは、住所、氏名、法人名、法人所在地が変更となったときであり、配置販売業者の変更(雇用主が変わる場合)は新規扱いとなり、配置従事者身分証明書交付申請が必要である。
|
このページの先頭へもどる
申請書の提出先 |
神奈川県健康医療局生活衛生部薬務課 |
提出部数 |
1部 |
提出書類 |
- 配置従事者身分証明書再交付申請書⇒ 細則様式第5(PDF・Word)
【添付書類】下記のとおり
- 配置従事者身分証明書(紛失の場合以外)
- 配置従事者の写真(縦4cm、横3cm 申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景で裏面に氏名を記入する。)
|
手数料 |
2,900円(県証紙) |
留意事項 |
- 届出者は配置従事者本人である。
- 氏名を本人が自筆で記入したときは押印を省略することができる。
- 再交付後に紛失した身分証明書を発見した場合はすみやかに返納する。
|
このページの先頭へもどる
申請書の提出先 |
神奈川県健康医療局生活衛生部薬務課 |
提出部数 |
1部 |
提出書類 |
- 配置従事者身分証明書返納届⇒ 届出様式(PDF・Word)
【添付書類】下記のとおり
- 配置従事者身分証明書
|
手数料 |
不要 |
留意事項 |
- 届出者は配置従事者本人である。
- 氏名を本人が自筆で記入したときは押印を省略することができる。
|
このページの先頭へもどる
申請書の提出先 |
神奈川県健康医療局生活衛生部薬務課 |
提出部数 |
2部 |
提出書類 |
- 証明願⇒ 願出様式(PDF・Word))
|
手数料 |
不要 |
留意事項 |
- 届出者は配置従事者本人である。
- 氏名を本人が自筆で記入したときは押印を省略することができる。
- 配置販売業許可申請及び変更届出において、配置販売業の業務を行うにつき必要な知識経験を有することを証明する書類のうち、従事年数を証明する都道府県知事の証明に用いる。
|
このページの先頭へもどる