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更新日:2024年8月7日

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いつでも、気軽に、気兼ねなく「健康サポート薬局」

いつでも、気軽に、気兼ねなく「健康サポート薬局」

はじめに

患者が医薬分業のメリットを十分に感じられるようにするためには、日頃から患者と継続的に関わることで信頼関係が構築され、薬のことについて、いつでも気軽に相談できるかかりつけ薬剤師がいることが重要です。そして、かかりつけ薬剤師がその役割を発揮できるようにするため、薬局は、業務管理や構造設備の確保、品質管理等を適切に行うことが求められています。
こうした状況を踏まえ、厚生労働省では検討会を設置して、地域包括ケアシステムの中で、かかりつけ薬剤師・薬局が、地域住民による主体的な健康の維持・増進を支援することを行うことに関する基準やその公表の仕組みについて議論し、平成27年9月に「健康サポート薬局のあり方について」を取りまとめました。
そして、平成28年2月、厚生労働省は「健康サポート薬局のあり方について」の内容を踏まえ、かかりつけ薬剤師・薬局の基本的な機能に加え、国民による主体的な健康の保持増進を積極的に支援する(以下「健康サポート」という。)機能を備えた「健康サポート薬局」の基準(平成28年厚生労働省告示第29号)(以下「基準告示」という。)、その基準に適合する場合における健康サポート薬局である旨の表示及び公表のルールを定めました。

健康サポート薬局を調べるには?

全国の健康サポート薬局を、「医療情報ネット(別ウィンドウで開きます)」で検索することができます。

県内の健康サポート薬局一覧はこちらです。
神奈川県内健康サポート薬局一覧(令和6年3月31日時点)(PDF:242KB)

健康サポート薬局とは?

かかりつけ薬剤師・薬局(※1)の「基本的な機能」を有し、地域住民による主体的な健康の維持・増進を「積極的に支援」(※2)する薬局です。
安心して立ち寄りやすい身近な存在として、地域包括ケアシステムの中で、多職種と連携して、地域住民の相談役の一つとなって、地域住民の健康意識を高め、健康寿命の延伸に貢献します。

※1かかりつけ薬剤師・薬局の意義及び役割は、次のとおりです。

  1. 患者の薬剤服用歴や現在服用中の全ての薬剤に関する情報等を一元的かつ継続的に把握し、次のような処方内容のチェックを受けられます。
    ・複数診療科を受診した場合でも、多剤・重複投薬等や相互作用が防止されます。
    ・薬の副作用や期待される効果の継続的な確認を受けられます。
  2. 在宅で療養する場合も、行き届いた薬学的管理及び指導が受けられます。
  3. 過去の服薬情報等が分かる薬剤師が相談に乗ってくれます。また、薬について不安なことがあれば、いつでも電話等で相談できます。
  4. 丁寧な説明により、薬への理解が深まり、飲み忘れ、飲み残しが防止されます。これによって、残薬が解消されます。

※2「積極的な支援」とは、具体的には次のようなことです。

  1. 医薬品や健康食品等の安全かつ適正な使用に関する助言
  2. 地域住民の身近な存在として健康の維持・増進に関する相談を幅広く受け付け、適切な専門職種や関係機関に紹介
  3. 率先して地域住民の健康サポートを実施し、地域の薬局への情報発信、取組支援も実施

健康サポート薬局の基準について

健康サポート薬局の基準は、土台となる「かかりつけ薬局としての基本的機能」と上乗せ機能の「健康サポート機能」が求められます。

(1)かかりつけ薬局としての基本的機能

I 服薬情報の一元的・継続的把握

1 かかりつけ薬剤師選択のための業務運営体制
2 服薬情報の一元的・継続的把握の取組と薬剤服用歴への記載
3 懇切丁寧な服薬指導及び副作用等のフォローアップ
4 お薬手帳の活用
5 かかりつけ薬剤師・薬局の普及

II 24時間対応・在宅対応

6 24時間対応
7 在宅患者の薬学的管理及び指導の実績

III 医療機関等との連携

8 疑義照会等
9 受診勧奨
10 医師以外の多職種との連携

(2)健康サポート機能

IV 地域における連携体制の構築

11 受診勧奨
12 連携機関の紹介
13 地域における連携体制の構築とリストの作成
14 連携機関に対する紹介文書
15 関連団体等との連携及び協力

V 健康サポート薬局に係る研修を修了し、一定の実務経験を有する薬剤師の常駐

VI 薬局の設備

16 個人情報に配慮した相談窓口の設置

VII 健康サポート薬局であることの表示

VIII 要指導医薬品等、介護用品等の取扱い

17 要指導医薬品等の取扱い
18 専門的知識に基づく説明

IX 開店時間

19 薬局として平日連続した開局。土日を含めた開局

X 健康サポートの取組

20 健康の保持増進に関する相談対応と記録の作成
21 健康サポートに関する具体的な取組の実施
22 健康サポートに関する取組の周知
23 健康の保持増進に関するポスター掲示、パンフレット配布

健康サポート薬局の表示に係る届出等について

(1)健康サポート薬局の表示について

薬局開設者は、健康サポート薬局である旨の表示をするときは、その薬局を基準告示に適合するものとしなければなりません。

(2)健康サポート薬局の表示に係る届出について

ア 神奈川県内(保健所設置市を除く)の薬局開設者は、健康サポート薬局である旨の表示をするときは、あらかじめ、その薬局の所在地を管轄する保健福祉事務所(各センターを含む)に届出を行わなければなりません。届出を行う前に、その薬局の所在地を管轄する保健福祉事務所(各センターを含む)にご相談ください。
保健所設置市が所管する区域内(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町)の薬局の場合には、各市の担当部署までお問い合わせ下さい。

イ 届出においては、その薬局が基準告示に適合するものであることを明らかにする書類を添付してください。

(3)健康サポート薬局の公表等について

ア 健康サポート薬局の表示の有無は、医薬品医療機器等法第8条の2の規定により、薬局開設者がその薬局の所在地の都道府県知事に報告等を行わなければならない事項とし、規則別表第1の第1の項第3号に追加されました。

イ 薬局開設者は(2)の届出を行った後に健康サポート薬局である旨の表示をするときを含め、健康サポート薬局である旨の表示の有無に変更が生じたときは、医薬品医療機器等法第8条の2の規定により、速やかに、その薬局の所在地の都道府県知事に報告等を行わなければなりません。

なお、神奈川県では、インターネットにより報告を受け付けております。医療機関等情報支援システム(G-MIS)にログインし、ご報告ください。インターネットによる報告ができない場合は、紙媒体による報告も受け付けております。横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市及び寒川町内の薬局は薬務課に、それ以外の地域の薬局は薬局の所在地を管轄する保健福祉事務所(各センターを含む)にお問い合わせください。
また、(2)の届出を保健福祉事務所に行った後、保健福祉事務所からその薬局が基準告示に適合していることの連絡をうけた後に報告を行ってください。

届出について

届出にあたっては、薬局が基準告示に適合することを確認できる文書及び資料の提出が必要となりますので、事前に薬局の所在地を管轄する保健所等にご相談ください。

健康サポートに関連する県の取組みついて

県では、健康と病気の間を連続的に変化する状態を「未病」として、「食」・「運動」・「社会参加」という3つを柱とした未病改善の取組みを行っています。

未病改善に関する取組みの詳細は「未病改善」でいつまでも生き生き健康に」をご覧ください。

資料

 ・基準告示(平成28年厚生労働省告示第29号)
 ・お薬手帳(電子版)の運用上の留意事項について(平成27年11月27日薬生総発1127第4号)
 ・運用通知(平成28年2月12日薬生発0212第5号)
 ・重篤副作用疾患別対応マニュアル(厚生労働省ホームページ)
 ・薬局におけるハイリスク役の薬学的管理指導に関する業務ガイドライン(第2版)(日本薬剤師会ホームページ)
 ・患者のための薬局ビジョン(本文概要
 ・衛生材料等の取扱い(第3回健康情報拠点薬局(仮称)のあり方に関する検討会における資料)

このページに関するお問い合わせ先

健康医療局 生活衛生部薬務課

健康医療局生活衛生部薬務課へのお問い合わせフォーム

薬事指導グループ

電話:045-210-4967

内線:4970

ファクシミリ:045-201-9025

このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部薬務課です。