初期公開日:2025年2月20日更新日:2025年2月20日

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ジェネリック医薬品に関するQ&A

ジェネリック医薬品に関するQ&Aのページです。

質問 効き目や安全性について

質問 ジェネリック医薬品の種類について

質問 ジェネリック医薬品の製造基準を知りたい

質問 先発医薬品との差額を知りたい

質問 ジェネリック医薬品を使ってみたい

質問 処方箋の様式について

質問 一般名処方について 

効き目や安全性は大丈夫?

(答)ジェネリック医薬品について、「安くても本当に効き目はあるの?」「安全性は大丈夫なの?」と心配の声が寄せられることもあります。
しかし、ジェネリック医薬品の開発にあたっては、医薬品メーカーにおいて様々な試験が行われており、それによって先発医薬品と効き目や安全性が同等であることが証明されたものだけが、厚生労働大臣によってジェネリック医薬品として承認されています。
また、既に販売されているジェネリック医薬品についても、国立医薬品食品衛生研究所を中心に品質の試験検査を実施し、先発医薬品との同等性が確認され、その結果が公表されています。
詳しくは、厚生労働省のホームページ(後発医薬品(ジェネリック医薬品)の品質などについて)をご覧下さい。

白衣男性

ジェネリック医薬品って何種類もあるみたいだけど?

(答)高血圧や糖尿病、花粉症など、さまざまな病気や症状に対するジェネリック医薬品があり、一つの先発医薬品に対し、複数のジェネリック医薬品が発売されているものもあります。薬の大きさや味などが工夫されたものもありますので、医師や薬剤師と相談の上、自分にあったものを選ぶことができます。

薬

ジェネリック医薬品ってどのような基準でつくられているの?

(答)医薬品を流通させるためには製造販売承認を得る必要がありますが、この前提として製造所がGMP基準(医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理に関する基準)(*)に適合しなければなりません。先発医薬品メーカー、ジェネリック医薬品メーカーを問わず、全ての医薬品は、共通のGMP等の基準を踏まえ製造されています。
GMP等の基準の遵守状況については、各都道府県に配置された薬事監視員等による定期的な査察により、チェックがなされています。

(*)GMP基準とは・・・
医薬品及び医薬部外品の品質確保を図るため、原料の受入れから最終製品の包装、出荷に至るまで、全製造工程における組織的な管理に基づく品質保証体制を確立するために定められた基準をいいます。

工場

ジェネリック医薬品に切り替えると安くなるの?

(答)先発医薬品よりも3割から5割程度安くなる場合が多いため、慢性的な病気等で長期間、医薬品を服用する場合などは、自己負担額を減らすことができます。しかし、ジェネリック医薬品と先発医薬品の価格差が小さい場合、患者さんの医療費の窓口負担割合によっては、自己負担額があまり下がらない場合もありますので、薬剤師に確認してください。
なお、少子高齢化が進む日本では、今後も医療費の増加が予想されます。ジェネリック医薬品の使用は一人ひとりの医療費の負担軽減だけではなく、国民皆保険という優れた制度を維持するための医療保険財政の健全化にも大きく影響しますので、自己負担額があまり下がらない場合もジェネリック医薬品の使用をお願いします。
また、日本ジェネリック製薬協会のホームページに、使用している医薬品をジェネリック医薬品に切り替えたときの薬剤費を計算できるコンテンツ「かんたん差額計算」がありますので、ご覧になってください。

ジェネリック医薬品を処方してもらうには?

(答)病院や診療所などを受診した際に医師に相談するか、薬局で薬剤師に相談してください。
なお、先発医薬品によってはジェネリック医薬品が製造販売されていないなど、ジェネリック医薬品へ変更できない場合もあります。日本ジェネリック医薬品学会のホームページに、使用している医薬品のジェネリック医薬品を調べるコンテンツ「ジェネリック医薬品の検索」があります。

相談

処方箋の様式が変わったみたいだけど?

(答)令和6年10月1日より、長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)の処方等又は調剤について、選定療養(※)の仕組みが導入されることに伴い、処方箋の様式が変更されました。

医師が処方箋に記載した医薬品(長期収載品)について、医療上の必要性があるため、後発医薬品に変更することに差し支えがあると判断した場合に、「変更不可(医療上必要)」欄に「✓」又は「×」を医薬品ごとに記載し、かつ、「保険医署名」欄に署名(又は記名・押印)することとなりました。
また、患者の希望を踏まえ、長期収載品を商品名で処方する場合には、「患者希望」欄に「✓」又は「×」を医薬品ごとに記載することとなりました。

「変更不可(医療上必要)」欄、「保険医署名」欄及び「患者希望」欄に記載がない場合は、薬剤師と相談して、患者さん自身が後発医薬品を選ぶことができます。
ただし、先発医薬品によっては後発医薬品が製造販売されていないなど、後発医薬品を希望しても変更できない場合もあります。

(※)後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について(厚生労働省ホームページ)

処方箋様式

一般名処方ってなに?

(答)処方箋には調剤される医薬品が記載されていますが、医薬品の商品名で記載される場合と、一般名(有効成分の名称)で記載される場合があります。このうち、医薬品の名前を一般名で記載して、処方することを一般名処方といいます。

厚生労働省が示している、一般名処方の標準的な記載方法は、次のとおりです。
 【般】+「一般名」+「剤形」+「含量」
※必ずしも、上記の記載どおりとは限りませんので、受け取った処方箋の記載内容に不明な点がある場合は、薬剤師等にご相談ください。

一般名処方で記載された処方箋を受け取った場合、有効成分が同一である医薬品が複数(先発医薬品やジェネリック医薬品)あれば、薬剤師と相談して、患者さん自身が最適なものを選ぶことができます。
また、薬局にとっても、多数の銘柄を揃えなくて済むため、在庫負担の軽減につながります。

このページに関するお問い合わせ先

健康医療局 生活衛生部薬務課

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内線:4970

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