医薬品等製造販売業等の申請手数料納付について
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品製造販売業・製造業許可・登録・更新等、医療機器修理業許可・更新等/医薬品等製造販売承認・適合性調査の申請手数納付についてのページです。
お知らせNew!
令和7年10月から医薬品製造販売業等の申請手数料を電子納付できるようになりました。
手数料
次のいずれかの方法で手数料をお支払いください。
納付書による振込
- 薬務課指定の納付書を用いて神奈川県指定金融機関での振込となります。
※窓口で申請書を提出する場合、申請日に振込ができます。
- 領収書が発行されます。
e-kanagawa電子申請システムによる電子納付方法
- コンビニ払い、スマホ決済、クレジットカード、Pay-easy(ペイジー)での納付となります。
- 領収書は発行されません。
- お支払い情報は「e-kanagawa電子申請」のメニュー「申込内容照会」から確認いただきます。
医薬品等の適合性調査
GMP適合性調査等申請の電子納付
- FD申請システムで作成した申請書を当県に提出してください。申請書の提出は、オンライン(厚⽣労働省のゲートウェイシステム)、郵送、窓⼝のいずれの⽅法でも可能です。
窓口申請の場合は、事前に来庁予約をお願いします。
- 申請が受付されると、システム受付番号が(複数申請の場合は申請ごと)に発⾏されます。
- 「e-kanagawa電⼦申請」で手数料納付の手続きをしてください。システム受付番号の欄には、上記2で発⾏された番号を⼊⼒します。複数のシステム受付番号を⼊⼒いただくことも可能です。
- 当県から、⼿数料納付の案内メールをお送りします。⼊⼒いただいたシステム受付番号に応じた⼿数料を指定しますので、メールの案内に従って⼿数料を納付してください。(⼿数料納付の案内メールは申請から数⽇要することがあります。)