ホーム > 意見募集(パブコメ) > 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則」の一部改正について
初期公開日:2026年3月10日更新日:2026年3月10日
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公益上、緊急を要する場合や軽微な案件など、意見を募集する合理性や必要性が認められないものについては、かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項に基づき、意見募集を実施しないで規則等を制定(改廃)することとしています。
本件は、以下の理由から、こうした場合に当たるものとして、改正に際して意見募集を実施しなかった案件です。
2026年3月10日(火曜日)
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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第37号)の施行に伴い、項の繰上げを行う改正であるため。
かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項第8号に該当する案件
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