ホーム > くらし・安全・環境 > 身近な生活 > 県民の声・広聴 > かながわ県民意見反映手続

更新日:2023年7月20日

ここから本文です。

かながわ県民意見反映手続

県民、意見反映、広聴、要綱、意見募集、かながわ県民意見反映手続要綱

かながわ県民意見反映手続要綱

(目的)

第1条 この要綱は、県民生活に広く影響を与える県の重要な施策の形成過程の案及び規則等の案を県民、事業者又はこれらの者の組織する民間の団体等(以下「県民等」という。)に公表し、県民等の意見を広く募集するとともに、提出された意見の反映状況等を公表する手続を定めることにより、施策の形成過程及び行政運営の透明性及び公正性の向上並びに県政への県民参加の一層の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に定める用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1)実施機関

知事、公営企業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会をいう。

(2)計画等

県の総合計画、県政運営の基本的方針、総合計画に位置づけられた総合計画を補完する主な個別計画・指針及びこれらに準ずる重要な施策をいう(ただし、議会に送付される条例案は含まない。)。

(3)規則等

次に掲げるものをいう。

 ア 規則(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に規定する規程を含む。)

 イ 処分の要件を定める告示(以下単に「告示」という。)

 ウ 審査基準(申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令(条例及び規則を含む。以下同じ。)の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。)

 エ 処分基準(不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。)

 オ 行政指導指針(同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。)

(意見募集の実施等)

第3条 実施機関は、計画等の策定(改定を含む。以下同じ。)に係る案(計画等で策定しようとする内容を示すものをいう。以下「計画等の案」という。)又は規則等の制定(改廃を含む。以下同じ。)に係る案(規則等で制定しようとする内容を示すものをいう。以下「規則等の案」という。)について、あらかじめ公表し、広く県民等の意見を求めるものとする。

(適用除外)

第4条 計画等が、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定は適用しない。

(1)緊急に策定する必要がある場合

(2)改定の内容が軽微である場合

(3)前2号に掲げるもののほか、県民等の意見を求める合理性又は必要性を欠くと実施機関が認める場合

2 規則等が、次の各号のいずれかに該当する場合は、この要綱の規定は適用しない。

(1)条例の施行期日について定める規則

(2)規則又は告示を定める行為が処分に該当する場合における当該規則又は告示

(3)法律、法律に基づく命令又は条例の規定に基づき施設、区間、地域その他これらに類するものを指定する規則又は告示

(4)職員の給与、勤務時間その他の勤務条件について定める規則等

(5)審査基準、処分基準又は行政指導指針であって、法令の規定により若しくは慣行として、又は規則等を定める県の機関の判断により公にされるもの以外のもの

(6)県の機関の設置、所掌事務の範囲その他の組織について定める規則等

(7)職員の礼式、服制、研修、教育訓練、表彰及び報償並びに職員の間における競争試験について定める規則等

(8)県の予算、決算及び会計について定める規則等(入札の参加者の資格、入札保証金その他の県の契約の相手方又は相手方になろうとする者に係る事項を定める規則等を除く。)並びに県の財産及び物品の管理について定める規則等(県が財産及び物品を貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、信託し、若しくは出資の目的とし、又はこれらに私権を設定することについて定める規則等であって、これらの行為の相手方又は相手方になろうとする者に係る事項を定めるものを除く。)

(9)県の機関相互間について定める規則等及び地方自治法第2編第11章に規定する県と普通地方公共団体との関係その他の県と地方公共団体との関係について定める規則等

(10)行政手続法(平成5年法律第88号)第4条第2項各号に規定する法人の役員及び職員、業務の範囲、財務及び会計その他の組織、運営及び管理について定める規則等(これらの法人に対する処分であって、これらの法人の解散を命じ、若しくは設立に関する認可を取り消す処分又はこれらの法人の役員若しくはこれらの法人の業務に従事する者の解任を命ずる処分に係る規則等を除く。)

3 規則等の制定にあたって、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定は適用しない。

(1)公益上、緊急に定める必要があるため、前条による手続を実施することが困難な場合

(2)納付すべき金銭について定める法律又は条例の制定若しくは改正により必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法律又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき。

(3)予算の定めるところにより金銭の給付決定を行うために必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法その他の事項を定める規則等を定めようとするとき。

(4)国の行政機関が定めた地方自治法第245条の9第1項に規定する処理基準と実質的に同一の規則等を定めようとするとき。

(5)他の県の機関が意見募集手続を実施して定めた規則等と実質的に同一の規則等を定めようとするとき。

(6)条例の規定に基づき条例の規定の適用又は準用について必要な技術的読替えを定める規則等を定めようとするとき。

(7)規則等を定める根拠となる法令の規定の削除に伴い当然必要とされる当該規則等の廃止をしようとするとき。

(8)法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見募集手続を実施することを要しない軽微な変更として次に定めるものを内容とする規則等を定めようとするとき。

 ア 法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理

 イ アに掲げるもののほか、用語の整理、条、項又は号の繰上げ又は繰下げその他の形式的な変更

(公表事項等)

第5条 計画等の案又は規則等の案を公表するときは、実施機関は、次に掲げる事項及び関係資料(以下「関係資料等」という。)を併せて公表するものとする。

(1)計画等の案又は規則等の案を作成した趣旨、目的及び背景(規則等の案には、規則等を制定する根拠となる法令の条項を明示するものとする。)

(2)今後の予定

(3)意見提出方法

(4)意見提出期間

(5)県民集会を開催する場合は、その日程、場所

(6)その他県民等の理解を深めるため参考となる事項で実施機関が定めたもの

(公表方法)

第6条 計画等の案又は規則等の案及び関係資料等の公表は、県ホームページへ登載する方法によるとともに、県の窓口において印刷物(県ホームページに登載した計画等の案又は規則等の案及び関係資料等を印刷したものを含む。)を縦覧に供する方法によるものとする。ただし、公表するものが相当量に及ぶ場合は、計画等の案又は規則等の案の概要と関係資料等の入手方法等を明確にしておくことにより、その全てを、県ホームページに登載することなく、実施機関においてのみの縦覧によることができるものとする。

2 実施機関は、計画等の案について、第3条に規定する手続の実施に際し、次に掲げる方法を活用し、県民等への積極的な周知のための広報を併せて行うよう努めるものとする。

(1)「県のたより」等県が発行する広報紙(誌)への掲載

(2)報道機関への情報提供

(3)その他実施機関が適当と認めるもの

3 実施機関は、規則等の案について、第3条に規定する手続の実施に際し、適当と認める方法を活用し、県民等への積極的な周知のための広報を併せて行うよう努めるものとする。

(意見の提出方法)

第7条 実施機関は、次に掲げるものから、できうる限り多くの方法を活用し、県民等の意見の提出を求めるものとする。

(1)フォームメール

(2)封書・葉書

(3)ファクシミリ

(4)情報公開広聴課、地域県政総合センター及び川崎県民センターが開催する県民集会

(5)実施機関が独自に開催する県民集会及び説明会

(6)その他実施機関が適当と認めるもの

(意見の募集期間)

第8条 県民等の意見の募集期間は、原則として計画等の案又は規則等の案の公表の日から起算して30日以上とする。

(結果の公表等)

第9条 実施機関は、提出された県民等の意見を考慮して意思決定を行わなければならない。

2 実施機関は、提出された県民等の意見及びこれに対する県の考え方を整理し、これを公表するものとする。

3 実施機関は、第4条第1項又は第3項の規定に該当することにより県民等の意見を求めずに計画等を策定し、又は規則等を制定したときは、その理由等を公表するものとする。

4 前2項の公表の方法については、第6条の規定を準用する。ただし、前項により規則等を制定したときは、県ホームページへ登載する方法により行うほか、必要に応じ、実施機関が適当と認める方法により行うものとする。

(県民意見反映手続の監理)

第10条 別表に掲げる各室長等(以下「室長等」という。)は、この要綱に定める手続を監理するものとする。

(実施状況の報告等)

第11条 室長等は、次に掲げる場合には、事前に政策局政策部長に報告するものとする。

(1)この要綱に定める手続に基づき県民等の意見を求めようとする場合

(2)この要綱に定める手続に基づき県民等の意見及び県の考え方等を公表しようとする場合

2 室長等は、毎年度当初に、当該年度の実施予定案件等を政策局政策部長に報告するものとする。

3 情報公開広聴課長は、この要綱に定める手続を行っている案件の一覧を作成し、県ホームページに登載するとともに、当該事案を所管する所属機関の長が作成する県民等の意見募集及び県民等の意見、県の考え方等を公表するホームページにリンクさせるものとする。

(実施予定案件の公表等)

第12条 実施予定案件の公表は、実施機関が県ホームページへ登載する方法によるものとする。

 

(他の制度との調整等)

第13条 この要綱に定める手続について、法令、訓令等に別段の定めがある場合には、当該法令、訓令等の定めるところによる。

2 この要綱に定める手続は、出先機関が所管する案件については、すべて本庁機関が実施することとする。

(実施細目)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、政策局政策部長が別に定める。

附則

1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現に立案の過程にあるものについては、この要綱に定める手続の対象としないが、可能な限り県民等の意見の提出等の機会を確保した手続を経るものとする。

附則

1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

附則

1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後のかながわ県民意見反映手続要綱の規定は、この要綱の施行の日から平成19年5月31日までの間に制定する規則等については、適用しない。

附則

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則

1 この要綱は、平成19年6月1日から施行する。

附則

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附則

1 この要綱は、平成22年10月1日から施行する。

附則

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附則

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(別表 省略)

このページの所管所属は政策局 政策部情報公開広聴課です。