更新日:2024年7月12日

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毒物や劇物を販売するには

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問合せ先

 毒物又は劇物に該当するものを販売する場合は、登録が必要です。
 店舗の所在地を所管する保健福祉事務所・保健所にご相談ください。


根拠
  • 毒物及び劇物取締法

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