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更新日:2025年4月18日
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毒物や劇物を製造・輸入するには
塩酸、水酸化ナトリウム、メタノールなど毒物又は劇物に該当するものを製造又は輸入するには、知事の登録が必要です。 登録申請の手続きなど、詳しいことは上記にお問い合わせください。
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