このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
本文へスキップします。
サイト内検索
神奈川県
閉じる
ホーム > くらし・安全・環境 > 身近な生活 > 県民の声・広聴 > 困った時・知りたい時 > 毒物や劇物を製造・輸入するには
更新日:2024年4月22日
ここから本文です。
毒物や劇物を製造・輸入するには
塩酸、水酸化ナトリウム、メタノールなど毒物又は劇物に該当するものを製造又は輸入するには、知事の登録が必要です。 登録申請の手続きなど、詳しいことは上記にお問い合わせください。
このページの先頭へもどる
本文ここで終了
健康医療局 生活衛生部薬務課
健康医療局生活衛生部薬務課へのお問い合わせフォーム
このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部薬務課です。
共通メニュー
ページの先頭へ戻る