更新日:2024年11月11日
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神奈川県では、国の令和2年第2次補正予算を踏まえ、薬局等への支援を実施します。
令和2年度神奈川県医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業補助金の交付を受けた事業者は、消費税及び地方消費税の申告により、消費税及び地方消費税にかかる仕入控除税額が確定した場合、「消費税仕入控除税額報告書」により、すみやかに報告いただく必要があります。(遅くとも令和4年6月30日までに)※補助金を受けた全ての事業者は、報告が必要です。
※「入力、提出方法」をご確認のうえ、必要書類を下記まで郵送してください。
※第6号様式を手書きで作成した場合も、返還額計算書をご提出ください。
第6号様式(ワード:15KB)(手書き用)
令和2年度神奈川県医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業補助金交付決定通知書の例(PDF:1,158KB)
〒231-8588 横浜市中区日本大通1
神奈川県薬務課献血・薬物対策グループ(支援金担当)
(封筒の表面に「消費税仕入控除税額報告書在中」と赤字で記載してください)
厚生労働省医療提供体制支援補助金コールセンター
012-336-933(受付時間は平日9時30分から18時)
詳細は、こちらのページをご確認ください。
※「令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金」の申請先は厚生労働省です。県あてに送付されても対応できませんので、ご注意ください。
なお、薬局薬剤師・事務員への慰労金については、薬局従事者慰労金のページを御覧ください。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大と収束が反復する中で、医療機関・薬局等においては、それぞれの機能・規模に応じた地域における役割分担の下、必要な医療提供を継続することが求められる。医療機関・薬局等において、院内等での感染拡大を防ぎながら、地域で求められる医療を提供することができるよう、感染拡大防止等の支援を行うことを目的とする。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐための取り組みを行う保険薬局
新型コロナウイルス感染症に対応した感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する費用(従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費は除く)
感染拡大防止対策を目的とする経費が補助対象となり、その他の目的で使用するものなどは対象となりません。なお、目的に沿う事業であるかについては、申請者で判断いただくこととなります。県にお問い合わせいただいても、個別具体的に対象となるかの回答はいたしかねますので、ご了承ください。
参考 「感染拡大防止対策対象内容の例」
納品及び支出が行われた期間が令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
1施設あたり70万円
概算額で補助金の交付を受けた場合は、支払いを証する書類(領収書等)などを添付し、事業完了の日から1か月以内または令和3年4月5日(必着)のいずれか早い日までに報告していただく必要があります。
報告にあたっての詳細は、実績報告書作成マニュアル(PDF:898KB)を御確認ください。なお、実績報告書は県薬務課に直接提出してください。
様式11の送付方法
〒231-8588
横浜市中区日本大通1
神奈川県薬務課献血・薬物対策グループ(支援金担当)
介護事業所に指定されている薬局について、薬局、介護事業所としての業務でそれぞれに必要な経費が発生している場合には、薬局、介護事業所それぞれの事業において交付金の申請が可能となります。なお、同一の対象経費に関する両交付金からの支払いは禁止されています。
介護事業所に関する支援内容について、くわしくは下記をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症に係る介護従事者への慰労金・介護事業所等における感染症拡大防止等支援事業について
対象機関:院内等での感染拡大を防ぐための取組を行う、保険薬局(県からの補助金を受けた保険薬局も補助の対象)
補助上限額:20万円
補助対象経費:令和2年12月15日から令和3年3月31日までにかかる新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策等に要する経費
申請書提出期限:令和3年2月28日(当日消印有効)
申請書提出先:〒119-0397 銀座郵便局留 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金担当
厚生労働省医療提供体制支援補助金コールセンター
0120-336-933 (受付時間は平日9時30分~18時00分)
※ 事業の詳細については、こちらのページをご確認ください。
献血・薬物対策グループ
電話:045-210-4964
内線:4964・4965
ファクシミリ:045-201-9025
このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部薬務課です。