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初期公開日:2025年6月6日更新日:2025年6月6日
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令和7年5月31日にポジティブリスト制度の経過措置が満了します。
食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度について
平成30年6月に公布された食品衛生法等の一部を改正する法律により、食品用器具・容器包装について、安全性を評価した物質のみを使用可能とするポジティブリスト制度が導入され、令和2年6月1日から施行されました。
令和7年5月31日にポジティブリスト制度の経過措置が満了しました。
令和7年6月1日以降、食品の器具・容器包装に用いる合成樹脂(プラスチック)については、原則ポジティブリストに掲載されていない原材料は使用できません。
また、合成樹脂(プラスチック)の器具・容器包装、その原材料を販売等する営業者は、ポジティブリストへの適合について販売先に情報提供する必要があります(原材料の営業者は努力義務)。その際、情報提供する内容としては、ポジティブリストに適合している事実のみでよく、成分等を開示する必要はありません。
食品用器具・容器包装は、食品衛生法第4条で、次のように定義されています。いずれも食品又は添加物に直接接触して使用するものを指します。
飲食器、割ぽう具その他食品又は添加物の採取、製造、加工、調理、貯蔵、運搬、陳列、授受又は摂取の用に供され、かつ、食品又は添加物に直接接触する機械、器具その他の物をいう。ただし、農業及び水産業における食品の採取の用に供される機械、器具その他の物は、これを含まない。
例)お箸やスプーン、茶わん、コップ、まな板や包丁、製造機械類、貯蔵庫、運搬具や陳列ケースなど
食品又は添加物を入れ、又は包んでいる物で、食品又は添加物を授受する場合そのままで引き渡すものをいう。
例)ビンやペットボトル、トレイなど
食品と接触する可能性のある食品用器具・容器包装について、安全性を評価し使用を認められた物質や使用可能な量などの条件をまとめた一覧表(ポジティブリスト)を作成し、それ以外の使用を原則禁止するという規制の仕組みです。
ポジティブリスト制度の対象となる材質は合成樹脂です(食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第1条)。なお、合成樹脂には熱可塑性を持たない弾性体であるゴムは含まれません。
対象範囲は、「合成樹脂製の器具・容器包装」及び「他の材質の器具・容器包装であって食品接触面に合成樹脂の層が形成されている場合の合成樹脂」(例えば、牛乳パック等)とされています(「食品、添加物等の規格基準の一部改正について」(令和5年11月30日付け健生発1130第4号))、「食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政省令の制定について」(令和元年11月7日付け生食発1107第1号(最終改正令和6年3月28日)。)。
対象物質については、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に規格が定められています。
〇器具・容器包装のポジティブリスト(令和5年11月30日公布。令和6年9月27日改正。)
令和5年11月30日に公布された厚生労働省告示第324号で消費者庁のホームページにより公表するとした別表第1は以下のとおり。
別表第1
器具又は容器包装のうち、施設を有し、ポジティブリストの対象となる食品用の器具又は容器包装を製造する営業を営もうとする者は、届出の対象となります。
〇食品製造事業者の施設に出向いて食品接触面の塗装を施す等、施設を持たない場合は器具又は容器包装の製造の営業となりません。
〇園芸用のホース等、食品又は添加物用ではない製品を製造する場合は器具又は容器包装の製造の営業となりません。
〇委託元が施設を持たない販売業である場合、最終的な製品を製造している委託先の者が器具又は容器包装の製造の営業となります。
〇器具には、食品製造業で使用される食品に接触する食品製造用機械が含まれ、食品に接触する層の材質に合成樹脂がある場合、当該機械を製造する営業が届出の対象となります。
〇食品製造用機械の交換用の合成樹脂の部品等についても器具となるため、当該部品を製造する営業も届出の対象となります。
〇容器包装には、食品を入れる前に部品に分かれている(例えば、キャップとボトル)場合は、それぞれの部品を製造する営業毎が届出の対象となります。
食品衛生法第57条に基づく器具又は容器包装を製造する営業の届出については、次の通知を参考にしてください。
器具、容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造、加工に限る。)の施設が秦野市・伊勢原市内にある場合は当センターあてに手続きしてください。
器具又は容器包装を製造する営業者は、取り扱う製品及びその使用方法等に応じた製造管理を行い、次の一般衛生管理及び製造管理の基準を遵守してください。(食品衛生法第52条)
なお、ポジティブリスト制度の対象となる物質を使用しない事業者は一般衛生管理の基準のみを遵守してください。
➡器具又は容器包装を製造する全ての事業者が対象
号数 | 条文 |
施設・設備等の管理及び作業従事者の管理 |
1 | 器具又は容器包装が適切に製造されるよう、必要な人員を配置し、作業内容を設定し、及び施設設備等を維持すること |
2 | 器具又は容器包装の製造に従事する人員(以下この条及び次条において「作業従事者」という。)の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行うとともに、作業従事者に作業手順及び衛生管理に必要な事項を理解させ、それらに従い作業を実施させること |
3 | 施設又は作業区域は、器具又は容器包装の使用方法等を踏まえ、必要に応じて粉じんや埃等の混入による汚染が防止できる構造とし、清潔な状態を維持すること |
4 | 清潔な作業環境を維持するため、施設の清掃及び保守点検並びに廃棄物の処理を適切に実施すること |
5 | 器具又は容器包装の製造の管理をする者及び作業従事者の教育訓練を実施し、食品衛生上の危害の発生の防止に必要な情報及び取組を関係者間において共有すること |
危害発生の予防 |
6 | 食品衛生上の危害の発生の防止に必要な限度において、販売の相手方に対し、取り扱う器具又は容器包装に関する情報の提供に努めること |
危害又は危害のおそれの発生時の対応 |
7 | 食品衛生上の危害又は危害のおそれが発生した場合の対処方法を定め、その方法により対応すること |
記録の作成と保存 |
8 | 食品衛生上の危害の発生の防止に必要な限度において、原材料の仕入元、製造の状態、出荷又は販売先その他必要な事項に関する記録を作成し、保存するように努めること |
9 | 製造した製品等の自主検査を行った場合には、その記録を保存するように努めること |
➡器具又は容器包装を製造する事業者のうち、ポジティブリストの対象(合成樹脂)の器具又は容器包装を製造する事業者が対象
号数 | 条文 |
危害発生の予防及び危害又は危害のおそれの発生時の対応 |
1 | 令第1条で定める材質の原材料(以下この条及び次条において「原材料」という。)を使用した器具又は容器包装の製品設計においては、食品衛生上の危害の発生を防止するために管理が必要な要因を特定すること |
2 | 前号の管理が必要な要因については、食品衛生上の危害の発生を防止するために必要な製造及び管理の水準(以下「管理水準」という。)並びに管理方法を定めること |
3 | 原材料及び器具又は容器包装が適切な管理水準及び管理方法を満たすこと及び適切な管理方法に適合することを確認すること |
4 |
製造する器具又は容器包装については、使用方法その他食品衛生上の危害の発生の防止のために販売先に提供する必要がある情報を管理すること |
5 | 適切な管理水準を満たさない原材料又は器具若しくは容器包装、回収した器具又は容器包装その他食品衛生上の危害が発生するおそれのある器具又は容器包装については、その対応方法をあらかじめ定めておくこと |
6 | 適切な管理水準を満たさない原材料又は器具若しくは容器包装、回収した器具又は容器包装その他食品衛生上の危害が発生するおそれのある器具又は容器包装については、前号の規定により定められた方法に従い対応すること |
記録の作成と保存 |
7 |
前各号に規定する取組の内容に関する書面とその実施の記録を作成し、適切な期間保存すること |
一般衛生管理及び適正製造管理における取組内容に関することについては、次の手引きを参考にしてください。
ポジティブリスト制度においては、流通する器具又は容器包装並びにその原材料がポジティブリスト制度に適合することが確認できる情報が、事業者間で伝達されることが必要となります。
〇伝達する内容は、ポジティブリストへの適合性等の確認に資する情報であって、必ずしも個別物質の開示等が必要ではありません。
〇事業者間で情報伝達のための体制を整え、変更は速やかに伝達してください。
〇情報を伝達する方法は特段定められていませんが、営業者における情報の記録又は保存等により、事後的に確認する手段を確保する必要があります。
〇営業者間の契約締結時における仕様書等、入荷時の品質保証書等、業界団体の確認証明書、その他食品衛生法第18条第3項の規定の適合性等を傍証する書類等の活用も可能であると考えられます。
○厚生労働省ホームページ
○消費者庁ホームページ
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