更新日:2023年12月7日

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設備投資減税

国家戦略特区で実施できる規制緩和メニュー 「設備投資減税」の概要

 

制度概要

設備投資減税は、減価償却資産の特別償却もしくは法人税額の特別控除が選択できます。

 

減価償却資産の特別償却(租税特別措置法第42条の10 第1項)

特区法第27条の2で定める特定機械装置等を特定事業に供した日の属する事業年度において、普通償却限度額と特別償却限度額(取得価額の45/100)との合計額とすることができる。

 

法人税額の特別控除(租税特別措置法第42条の10 第2項)

特区法第27条の2で定める特定機械装置等を新規で取得、製作、建設した場合で、上記「減価償却資産の特別償却」が適用されない場合が条件となります。

共用年度の所得に対する調整前法人税額から、その特定事業の用に供した機械・装置・器具・備品については取得価額の100分の14、建物・付属設備・構築物については100分の7に相当する金額の合計額の控除が受けられる。(ただし、調整前法人税額の100分の20が限度)

 

2019年度以降

特別償却

税額控除

機械・装置、開発研究用器具 45パーセント 14パーセント
建物及びその付属施設等 23パーセント 7パーセント

 

対象となる設備投資

機械・装置 1台(1基)

2000万円以上

器具・備品 1台(1基)

1000万円以上

建物・付帯設備・建築物   1億円以上

 

対象事業

対象となる事業は、規制緩和メニューを活用した事業を実施するもの、もしくは、内閣府令で定める事業であって政府から利子補給金の支給を受けて行われる事業を実施するものとなります。

 

(※1)高度医療の提供は、「放射線療法」「高度再生医療」の研究開発及び製造、手術補助・日常生活訓練・介護に供するロボットの研究開発及び製造、医療に関する情報システムの研究開発に関する事業が、施行規則第1条に規定されています。

(※2)先端的事業として、がんや治療方法が確立していない疾病で国として取り組む必要性が高いものにかかる医薬品などの研究開発が施行規則第1条に規定されています。

 

取得について

機器等の取得は、実施予定の事業が記された区域計画が認定された後となります。認定前の取得は対象とはなりません。

なお、取得日は、固定資産台帳に登載された日付となります。

 

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