更新日:2025年3月11日

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第12期第3回神奈川県男女共同参画審議会議事録

第12期第3回神奈川県男女共同参画審議会議事録

[日時]令和6年12月18日(水曜日)15時00分〜16時45分
[場所]オンライン開催

<白河会長>
今日は長い時間になりますが何卒よろしくお願いいたします。皆様からご意見賜りたいと思っております。それでは、神奈川県男女共同参画推進条例の見直しの検討について、事務局から資料のご説明をお願いします。

<事務局>
資料1、2、3及び4に基づき説明。

<白河会長>
今回、主に検討していただきたい資料として、第2回にいただいた意見を基に作成された資料1-1「神奈川県男女共同参画推進条例の見直しの方向性(案)」、資料2-1「神奈川県男女共同参画推進条例新旧対照表(案)及び資料3「神奈川県男女共同参画推進条例の見直しに係る検討結果(案)」について、ご議論いただきたいと思っております。条例の見直しについては前回お伝えした通り、いただいた意見を踏まえ、事務局の条文の改正見直しに係る検討結果案を示しておりますので、それについてご意見をいただくことになります。
今回修正するのが最後のチャンスということになりますので、皆様積極的にご意見を賜ればと思います。流れとしましては、ご意見がたくさんありました資料1-1「神奈川県男女共同参画推進条例の見直しの方向性(案)」項番1~3について、議論させていただきたいと思います。20分ぐらい、ご議論いただきたいと思いますので、ご意見のある方まず挙手でお願いしたいと思います。
それでは、橋本委員お願いいたします。

<橋本委員>
いろいろご検討いただきまして、事務局の方ありがとうございます。条文に「ジェンダー」を記載していただく方向性で考えていただき、本当にありがたいと思います。ただ、「ジェンダー」の記載する箇所についてですが、前文に入らないということがよく分かり、目的に入れていただいたのも、よかったなと思います。しかし、定義のカッコ書きに書かれていることによって、より分かりにくくなってしまったなというのが否めません。資料2-1「神奈川男女共同参画推進条例新旧対照表(案)」では「男女(ジェンダーの視点を踏まえ、すべての人を対象とする)」とされており、これを読んで県民の方が、男女についてわかるのか、むしろ混乱するのではないかと思います。私も混乱します。定義というのは、ここに我々が考える「ジェンダー」とは、「ジェンダー平等」とはと、定義を規定して、その上で、例えば第3条(男女共同参画を推進するための理念)や、第4条(県の責務)にこういう考え方に則って記載するべきでないかと思います。
あとは、LGBTも私は是非入れたいという気はするのですが、具体的にどこにというのはないのですが、この考え方も入ったら良いと思いました。

<白河会長>
ご意見ありがとうございました。確かに少し分かりにくいというご指摘は、私もその通りかなと思います。それでは井上委員お願いいたします。

<井上委員>
橋本委員からもお話がありましたけど、まず第1条がとても分かりにくいです。たくさん入れてくださったのは大変嬉しいことですが、LGBTの問題、マイノリティの問題やセクシャリティの問題をどのように入れるかというのも橋本委員がおっしゃったように悩むところではございます。今回は入れない方針だと聞きましたが、これについては、入れたらいいのではないかということをまず申し上げておきます。もし入れないとすると、ジェンダー、あるいはジェンダー平等ということで、どういう要素を加えようかということが、この条文から読み取りにくいです。おそらく、今の第2条(定義)と、第3条(男女共同参画を推進するための理念)に組み合わせることでもう一度お考えなったらいいと思います。
第1条が大変分かりにくいですが、お気持ちも分かります。配偶者暴力防止法も1条が長く、学生に説明するときに苦労しながら説明をしています。ですので、この修正案について、私なり書き換えるというところをやってみましたので、ご参考までに事務局へメールで後ほどお送りします。
2つ案がありまして、1つ目の案が2つの文章に分けてはどうかというものです。最初の第1条(目的)に原因や問題になっていること、これからやろうとすることの代名詞といいますか、説明の部分の記載が多いため、2つの文章に分けたらよいのではないかという案になります。
それと、2つ目の案について、1つ目の案と並列で考えてもいいのですけれども、第1条(目的)に法律と同じように、もちろんジェンダー平等という文言は入りますけども、ジェンダーの内容については、第2条(定義)と第3条(男女共同参画を推進するための理念)に譲るというやり方もあるかなと思い考えました。法務部門とご相談されるときに、参考にしていただければと思っています。
文言の話は以上ですが、私としては、県条例で、もっとこんなのがあったらいいのではないかということも含めて意見を述べます。一番気がかりなのは、推進体制についての記載がないことです。第11期神奈川県男女共同参画審議会で「神奈川男女共同参画推進プラン」を練り直したときに、ジェンダー主流化という手法が重要であるということ、それが全庁的な男女共同参画という施策の理念を進めるためには不可欠であるということ、それを具体化していくということを試験的に行ったかと思います。例えば条例を、神奈川県男女共同参画審議会で、意見をつけさせてもらうとか、先ほど統計のとり方ということもありましたし、ジェンダー主流化とこと言えば予算との関係も絡みますので、推進体制を条文に新しく設けるのがいいと思っています。せめてジェンダー主流化という手法が必要だということはどこかに入れるべきだと思います。昨年度の審議会で試験的にしたもので、まだまだ全庁的な取り組みにはなってはいませんが、それを目指して進んでいくのであれば、段階的に進めるという意味では、すごくいいのではないかと思っています。できれば推進体制について入れていただきたいです。それができないのであれば、ジェンダー主流化という手法が重要ということを是非入れて欲しいです。
2つ目は、橋本委員もおっしゃっていましたが、性的マイノリティを入れないことについて、かながわ人権施策推進懇話会で整理するという事務局の説明は分からなくもないのですけれども、だとするとジェンダー平等、ジェンダー構造といった時に、その中身が非常にぶれてしまう恐れがあると感じます。ですので、限定的でもいいから、少なくとも第3条(男女共同参画を推進するための理念)、あるいはジェンダー平等の説明をするところに、性的マイノリティや性の多様性というようなことをきちんと説明しておくと、具体的な施策については、かながわ人権施策懇話会で落とし込むことはできないかなと思います。
3つ目に、後日メールでお送りする文章の中でも言っているところですが、第1条(目的)の文章が難しいなと思う理由として、ジェンダーと、ジェンダー構造を区別するべきところがいくつかあって、混同されているため、難しく表現されているという感じがしています。ジェンダーという文化的な性別に基づくと言っているところと、ジェンダー構造という見えない構造物で原因となっているという記述が、重なって出てきているので、分かりにくいところもあるかなと思います。

<白河会長>
ありがとうございました。それでは野村副会長までご意見を聞いて、事務局がもし今お答えできるところがあればお答えいただきます。野村副会長よろしくお願いいたします。

<野村副会長>
前回、欠席してしまいまして皆様の流れについていけないところもあるのですけれども、今回、事務局が「ジェンダー」の言葉の入れ方について非常に丁寧に揉んでくださってありがたいと思います。第1条(目的)及び第2条(定義)に入ったのは、歓迎すべきことですけど、やはり少し橋本委員と井上委員がおっしゃったように整理したほうがいいかなと思っています。
1つは、「ジェンダー」という言葉を出すことによって、構造的な問題を解決していかなければいけないという視点を、もう少し強調したほうがいいかなということです。
もう1つは、「ジェンダー」という言葉を使うことによって男女の二元論ではなく、性のグラデーションを認めて、性の多様性を認めるという視点が入るというのがポイントなので、「ジェンダー」という言葉を使いつつも、性的マイノリティについて全く触れないというのは、「ジェンダー」という言葉を出す意味が大きく損なわれるのではないかと思うので、やはり性的マイノリティについては触れたほうがいいのではないかなと思います。
資料1-1「神奈川県男女共同参画推進条例の見直しの方向性(案)」項番1~3の中でそういった視点で申し上げますと、第2条(3)積極的改善措置「男女のいずれか一方に対して~積極的に提供することをいう。」とありますが、ポジティブアクションはやはり、男女だけではなく、性的マイノリティの方も対象にして考えられるようになってきています。例えば、アメリカのナスダックのクォーター制では、女性もしくは性的マイノリティの人を取締役会に1人入れるというようなことをしているので、ここにやはり男女だけの記載にとどまっていることについて違和感があります。
それから第3条(男女共同参画を推進するための理念)で、「男女」という言葉が多くでており、男女の二元論がかなり強調されているように思いますので、ここまで「男女」を使わなくても分かるように、可能な箇所は省略しても良いかなと思いました。
それから第3条3号、全体の話と若干それるのですけども、「家族を構成する男女」から「家庭構成する男女」に変えていただいたのですけども、やはり「家庭を構成する男女」というと「男女」が前提として考えられているような印象がすごくしてしまいます。ですので、
「家庭の構成員」という記載でもよいのではないでしょうか。「男女」がいることで初めて家族なり家庭というようなそういったイメージ醸成がなされないようにしたほうがいいのではないかと思いました。

<白河会長>
私も第3条(男女共同参画を推進するための理念)までのところについて1つ意見を言わせていただきたいと思います。3人がおっしゃったことまさにその通りと思っており、性的マイノリティの扱いに関して事務局(案)では「男女(ジェンダーの視点を踏まえ、すべての人を対象とする)」と記載されながら、主語が「男女」になっていることが、野村委員のように私も非常に違和感があります。国の男女共同参画社会基本法や女性版骨太の方針も全部そうですが、主語が「男女」になっています。せっかく括弧書きで入れているのにそのあとの主語が全部「男女」というのは、やはり少しおかしいのではないかなと思っています。品川区の条例では、「すべての人」になっているので、主語を「すべての人」にすることはどうなのかお尋ねしたいです。それでは、事務局が今お答えいただけるところがあれば是非よろしくお願いいたします。

<事務局>
様々なご意見を頂戴しまして、我々も本当に悩みながら作成しました。盛り込みたい内容を記載しましたら、ご指摘の通り長くて分かりづらいというのも本当にご指摘の通りだとは思っております。是非、井上委員からご提供いただける記載例も参考にさせていただきながら整理を進めていきたいと思っております。
特に、第2条(定義)の記載について、どうように記載したら良いのか悩んでいたため、委員の皆様のご意見、ご助言を賜りたいというような状況でございました。
野村委員からもご指摘いただいたように、第2条以降「男女」という表現が多く出てきており、ジェンダーの視点を踏まえ、性的マイノリティの方も含めて、排除していないことをどう表すのかが課題と思っております。白河会長のおっしゃったような、「すべての人」に置き換えることは、事務局内部でも意見として出ていました。一方で、「男女共同参画」というところを読んでいくと「すべての人」になってしまっていて、大丈夫かどうかという悩みもございました。どの様に表現できるのかは、引き続き検討していきたいと思います。委員の先生方のご懸念、ご指摘は、その通りと承りました。

<白河会長>
今回、私どもがいろいろと申し上げたことに関して、丁寧に対応していただいて、前文に入れられないかどうかと言った点について法務部門にもご確認いただき、本当にご尽力いただきありがとうございます。ただやはり、委員の皆様からこういったご指摘がありましたので、今すぐには実現しなくとも、難しそうだと思っても積極的にご意見いただければと思っております。
それでは、湯澤委員お願いいたします。

<湯澤委員>
補足的な発言です。墨田区、国立市や横須賀市も「すべての人」と使って理念を書いています。結構そういう自治体が多くなってきているのではないかと思います。「男女」とあえて入れないでも文章が成り立つ箇所もありますから、「男女」を入れない、また、「すべての人」と置き換えるといった方法でできればいいかなと思いました。

<白河会長>
はい、ありがとうございます。井上委員お願いいたします。

<井上委員>
「すべての人」と表現したときに、男女計画の特殊性みたいのが上手く表現できないということがご懸念だと思います。「すべての人」ということで、どういうことを言いたいのかを、以下においては、「男女」は「男女等」といった、こういった意味合いですと定義を入れておけば、そのあとは読み替えてもらえると思います。県民の目線から「男女」が多く出てくるのがいかがかということだったと思うので、記載を工夫すれば懸念は晴れると思います。

<白河会長>
ありがとうございました。「男女等」という言い方もあるということですよね。

<井上委員>
「男女等」と「等」を後ろに付けたりと法律家は行いますが、男女、男女と続くのは私も違和感がありますので、何度も繰り返さない方が良いと思います。ただ、他にもいろいろな条例がある中で、ここが問題としているのは、性別、ジェンダー、ジェンダー構造といった、そういうのに起因する問題ということは、やはり確認しながら条例を読んでいただきたいです。そういったことも含めて「男女」が正面に出て繰り返しではない方が良いと思います。作ってみないと分からないこともありますが、どのぐらいの訴求力があるのかという少し判断しづらいところがあるので、あまり責任持って言えなくて申し訳ないですけども、是非ご検討いただきたいと思います。

<白河会長>
ありがとうございました。ちなみにグローバルでこの扱いがどうなっているかを国連女性の地位委員会日本代表である大崎麻子さんにお伺いしたことがあります。グローバルの場合は、様々な国が入っているので、最後の合意形成の文章を作るときには非常にセンシティブにLGBTQ+に関する記載をしないようにしているとのことです。なぜなら、同性愛は死刑だというような国が入っているからです。そうすると絶対合意できない文章になってしまうので、非常にセンシティブにLGBTQ+に関しては、入っていることが明確に分からないような微妙な表現で合意をとっているという話を聞きました。しかし、日本はそういった同性愛は死刑だという国ではないので、国はどうなるか分かりませんが、ジェンダー平等と男女共同参画は別な法律なのかということをご意見もありましたけれども、いずれは男女共同参画の法律というものがこのジェンダー平等の法律に入れ替わっていくのではないかと、他の区の条例、事例を見ていると思います。国の場合は、もしかすると、LGBTQについては別に立てるという感じが何となくしますが、ただ同性婚に関して石破総理が明確にかなり前向きな発言をしたことによって、国の法律等も変わってくると思います。
皆様から広くご意見いただきたいので、この後の項目については、分けずに最後まで、ご意見ある部分をお話いただきたいと思います。
それでは、桑原委員よろしくお願いいたします。

<桑原委員>
条文訂正ありがとうございます。1つ目は、第8条のセクシュアル・ハラスメントの禁止等について「事業者は、~第三者(取引先の従業員、施設利用者、生徒等を含む)に対してセクシュアル・ハラスメントを行わない~」となっているのですが、家族間や自社内でもあったりするため「他者」でもいいのかなと思いました。
2つ目は、セクシュアル・ハラスメントに限らなくてもいいのかなと思いました。先ほどジェンダーとおっしゃっていたので、ジェンダーハラスメントを含めると、本当にセクシュアル・ハラスメントと定義してしまっていいのかなというところを少し疑問に感じました。

<白河会長>
あとで、事務局よりお答えいただければと思います。それでは、井上委員お願いします。

<井上委員>
2つあります。1つ目は、項番5番の今おっしゃっていたセクシュアル・ハラスメントです。構造的暴力に起因するという特徴、要するに個人の責めに帰すべき事由ではないというところが、ジェンダー平等を説明する際に非常に重要な部分ですので、条例の中でも理念で表せるようにしたら良いのではないかと思っています。マタハラやパワハラといった1つ1つのハラスメントの具体的な施策について、別の条例や施策で展開するということでもいいのですが、どういう構造の中、どういう関係で、なぜ出てくるのかをきちんと見て施策を進めなければいけないと思います。そのことを少しでも明確に示せるといいのではないかと思います。
第3条(男女共同参画を推進するための理念)か第8条(セクシュアル・ハラスメントの禁止等)でもいいのではないかと思いましたが、桑原委員からご意見があったように、ハラスメント、あるいはジェンダーハラスメントと表現する方法もあるかなと思ったりしました。しかし、その場合かなり大きい話になるため、難しいではないのかという気もしています。性的マイノリティの人たちの具体的な施策については、かながわ人権施策懇話会に任せるにしても、根幹的なところは決めてしまい、神奈川県男女共同参画推進条例と、棲み分けることができると良いと思ったりもしています。
もう1つは質問なのですが、項番11番について、女性活躍推進法の中に、ジェンダー投資みたいなところがあるので、ここは他の施策に任せるので条例に書く必要はないというお答えだったのではないかと思います。女性活躍推進法の中ないしは、一般事業主行動計画の策定の中に、個人のワーク・ライフ・バランスとか、ディーセント・ワークみたいなことのために、企業が労働環境の整備という観点からしっかりと行うというような、そういうことだけではなく、それを行うことが企業自体の発展に繋っていくという内容が、事業主の責務に盛り込まれていると理解してもいいでしょうかという質問です。以上です。

<白河会長>
それでは今のお二方の意見に関して事務局の方から、今お答えいただけるところがあればよろしくお願いいたします。特に最後の井上先生のご質問についてお願いいたします。

<事務局>
まず、桑原委員にご指摘をいただいたところから参りたいと思います。
第8条第2項「事業者は、~第三者(取引先の従業員、施設利用者、生徒等を含む)に対してセクシュアル・ハラスメントを行わない~」というのは、事業者だけではなく、家庭とか、他の場面でもあるのではないかというようなご指摘を頂戴しました。第8条は、第1項「何人も、セクシュアル・ハラスメントを行ってはならない」ということで家庭とか、事業者以外の場面も含めて全部、すべての場面でセクシュアル・ハラスメントを行ってはならないとしています。第2項は、事業者の部分について言及をしているという内容になります。
もう1つ、セクシュアル・ハラスメントであるとか、マタニティ・ハラスメントであるとかというよりももう少し大きなジェンダーハラスメントという考え方があるのではないかというご意見頂戴しました。ご指摘のところは、その通りかなと思いますが、マイノリティの方も含めた、性差に起因する不平等というところをハラスメント、差別、そういったところについて、この条例は規定しているということを、我々も確認する中で、話をしてきたところです。しかし、それを一体どう表していいのか、マタニティ・ハラスメントはセクシュアル・ハラスメントに含まれるのかと調べてみましたが、中々定義が見当たらないので、どう表現していけば良いのか悩んでいたところではございます。井上委員もおっしゃっていただいたように、ジェンダーハラスメントとなると、かなり広がっていくような気もいたしますので、表現については、引き続き勉強していきたいと思います。また、ご知見ありましたら委員の皆様にも教えていただけたらと思います。
井上委員のご質問の項番11についてですが、井上委員が前回ご欠席のため、ご意見をメールで頂戴しましたが、文章のみだったため意を酌みきれていないのではないかと思います。今回、方向性でお示しをしたのは、事業者の責務ということなので、何か新たな責務を事業者に対して求めていくべきだというご意見だったのということで、記載をしてしまっていたのですが、認識が異なっていたのかと受けとめました。申し訳ございません。

<井上委員>
多分、私の書き方が良くなかったと思います。責務というよりも、理念や目的のあたりで、事業者が職場環境とか、ジェンダー構造に基づく差別や格差をなくしていくということは、とても自分の会社にとっても良いものと言うことが記載されていると良いと思います。別の言い方をすると、そういう観点からも進めるべきであるといったことが、責務というよりももしかしたら施策の進め方、理念といった辺りで記載されていると良いのかなと思いました。
すごく重要なところで、それこそ野村委員がその辺りご専門だと思いますけど、あとは、ジェンダー平等ということが入ることによって何が変わるのか何回か出てきていますが、構造というのがすごく重要なタームで、個人の責めに帰するべき事由ではないのですけれども、格差が生じてしまうということです。だから例えば、性差に伴う格差や差別と、構造に起因する格差や差別をもう少し区別したらいいかなと思ったりしています。
その上で、事業者がやることを示して、自分の会社へのメリットを記載されると、条例の目的が明確になるのではないかと思います。そんなことまでやっていたら会社が潰れてしまうと考えがちですが、そうではないということを、理念や推進に入ると良いという趣旨でした。

<事務局>
ありがとうございます。認識がずれており、申し訳ありません。

<白河会長>
ありがとうございました。それでは野村副会長お願いいたします。

<野村副会長>
井上委員がおっしゃったように、やはり事業所がなぜ取り組むかというと、ジェンダー平等の施策をすることの取組を進めることによって、企業自身が成長し、それが地域の成長につながるということで、県も推し進めるという考え方がどこかに一文入ると、何のためなのかということが、明確になると思います。
私もこれに関することでお伺いしようとしていたのですが、前回事業所にいろいろな情報開示求めることが過重な負担になるというようなご意見もあったということで、この程度にとどめるというのは、事務局の考えはそれで良いのかなと思います。ただ、県がこれだけの情報開示を求めている一方、女性活躍推進法などで一定規模以上の事業所に様々な情報開示を求めていて、労働局が法令通りになされているかチェックもされているのですけど、違いがどうあるのか、また、求めている情報がどのように生かされていて、そしてどのような事業所にとってどのような効果が見られるのか教えていただきたいなと思います。資料3「神奈川県男女共同参画推進条例の見直しに係る検討結果(案)」の有効性に「県内事業者の届出制度を実施することにより、企業における男女共同参画の推進に効果を発揮している」とあるので、何らかの効果を感じていらっしゃると思うのですけどそれがどういうことかということが質問です。
私の意見としては、この条例の情報開示はここまででもよいとして、条例を生かす仕組みづくりが必要だと思います。単に負担だけではなく、情報開示すると良いことがあるという仕組みを作ることが必要と思います。例えば、情報開示である一定レベル以上のところに対して、何か認定を出して、認定を出すことによって公共調達において加点をされるとか、認定企業を出すことによって、企業にプラスになるような、情報開示を行うことによって受けられる恩恵の様な仕組みを作っていくことが大事なのではないかなと思います。

<白河会長>
野村副会長のデータをどのように活用されているかという質問に対して、事務局いかがでしょうか。

<事務局>
神奈川県男女共同参画推進条例に基づく届出を各企業に依頼させていただいている理由として、国の一般事業主行動計画などとの住み分けが根底の1つとしてあると思います。神奈川県男女共同参画推進条例は平成14年に制定されましたが、その際に、条例による届出の依頼が始まっています。それは、国の方でこの届出を始めるより前から行っており、県として把握をし、取組を進めていこうということで立ち上がって、神奈川県男女共同参画推進条例を立ち上げたときには、1つの大きな取組み、具体的な施策の1つであったのだと、歴史も踏まえて今回確認をしております。そういった動きの後に、国の調査項目というのも出てきている中で、なるべく重複しないよう確認はさせていただきつつ、国の調査統計では、把握ができない状況情報、データというのも神奈川県男女共同参画推進条例に基づく届出から把握をしております。例えば、「民間事業所の男性の育児休業取得率」です。神奈川県のデータは、国のデータから取得できない状況でございまして、神奈川県男女共同参画推進条例による届出から把握しております。神奈川県の「民間事業所の男性の育児休業取得率」については、徐々に上がってきているという確認をさせていただいて、そういった情報を、条例に基づく届出各企業に依頼をする際に、依頼文書に神奈川県の状況を伝える情報提供もかねて進めております。効果とまでいえるかは不明ですが、そういう状況でございます。確かに、神奈川県男女共同参画推進条例による届出を行う企業に対しては、メリットがあるように考えていかなければならないと、先ほどのご提案もありましたように、参考させていただければと思います。

<白河会長>
私からも質問なのですが、平成14年の2002年には、条例にはこれが盛り込まれていてその時は、国にはセクシュアル・ハラスメントを把握するものがなかったということでしょうか。

<事務局>
女性活躍推進法自体がなかったので、一般事業主行動計画というのは、後からそういう仕組みができていると、そういう意味でございました。

<白河会長>
私はこの神奈川県男女共同参画推進条例の価値は、第8条(セクシュアル・ハラスメントの禁止等)の最初に「何人もセクシュアル・ハラスメントを行ってはならない。」と明記していることだと思っています。国の法律には確か、セクシュアル・ハラスメントを行ってはいけないと書いていないので、非常に価値あるものだと思っています。先ほど皆様からご意見があったように、他のハラスメントはどうなのかということに関しては、例えば、ジェンダーハラスメントや、LGBTQ、性的マイノリティの方へのSOGIハラスメントも入るわけですが、私はここに、セクシュアル・ハラスメントだけではなくすべてのハラスメントを行ってはならないみたいな記載をしてもよいと思っております。なぜなら、2020年にパワハラの防止が措置義務になりました。ですので、2002年に条例が制定された際は、最新だったと思いますが、現在では変更せざるをえない状況だと思っています。後は、○○ハラスメントと詳しく全部入れる必要はないと思いますが、何か変更があってもいいのではないかと思っています。
それから事務局に質問ですが、セクシュアル・ハラスメントに関しては、現在は、神奈川県の条例に基づいた届出がなくても、国の調査で把握できるのでしょうか。

<事務局>
ご説明させていただきますと、資料4-1「神奈川県男女共同参画推進条例施行規則新旧対照表(案)」のところでセクシュアル・ハラスメントに関しての調査事項というところでは、方針の周知、啓発の方法や相談、苦情受付窓口の方法について行っているか、マニュアルはあるのかということを調べているところでございます。セクシュアル・ハラスメントの件数は、こちらの届出でしていただいているものではございません。
お答えになっているかどうか分かりませんが以上でございます。

<白河会長>
現在、この届出の意義としましては、国の基準では対象から漏れてしまう企業も措置を行っているか確認するため行っているという認識でよろしいでしょうか。

<事務局>
国が行っている調査と、県が行っている届出の対象の企業の規模に関しましては、県では、常時雇う従業員数が300人以上の「事業所」となりまして、国よりも大きな単位の可能性がございます。国は、企業として101名以上なり301人以上かと思いますが、県の届出の対象規模については、国の調査から漏れてしまう企業の把握というよりは、少し大きなところで、かつ、企業の中の事業所ごとで300人以上あれば、届出いただいているというものになります。

<白河会長>
県の届出があることによって、国の調査では把握できない神奈川県の数値が300人以上事業所に関しては、措置義務を守っているかどうかの数値を把握できているという理解でよろしいでしょうか。

<事務局>
どのくらい措置義務を守っているかどうかの数値の把握をさせていただいております。

<白河会長>
分かりました。私が今申し上げた理由としては、国の方も届出を義務化するようになったので、現在、神奈川県独自で行っている調査を行う意味について確認したかったのですが、行う意味はあると考えてよろしいでしょうか。

<事務局>
第11期神奈川県男女共同参画議会の際に改定していただきました「かながわ男女共同参画推進プラン(第5次)」におきましても、神奈川県男女共同参画推進条例の届出における、女性管理職の割合や男性の育休の取得率を目標値という形で、活用しているところでございます。

<白河会長>
ありがとうございました。
この調査にはテレワークの有無については入ってないということでよろしいでしょうか。

<事務局>
条例制定当時、テレワークがございませんでしたので、そちらについては入ってございません。

<白河会長>
両立しやすい環境という意味で、テレワークの項目を届出に設けるのであれば、入れたほうが良いと思っております。なぜなら、通勤時間と大きな関係があるからです。私からの意見は以上となります。それでは本多委員お願いいたします。

<本多委員>
今の話の流れに関連しまして、非常に細かい点で恐縮ですが、「男女共同参画の推進の状況に関する届出書」の記載する項目について2つ意見がございます。負担がないようにということでしたが、企業側からの視点で見ますと、同じ事について何回も書かされるという印象を受けます。正社員数、管理職数等の基本的な情報については、報告内容を国と県で共有できないのかというのが1つ目です。
2つ目は、男性の育休期間の幅が非常に細かく刻まれている点についてです。こちらも意図があってのことかと思いますが、報告する側からしますと、例えば8カ月という区分が必要なのかと思うところです。必要な情報なのかもしれませんが、意図が見えないため、より大変に感じるところです。例えば、男性は2週間程度の育休を取得するケースが圧倒的に多く、半年、1年取る人は少ないことを事実として確認したいのであれば、8ヶ月といった細かい期間は不要かと思います。また、取得する情報は、皆様がおっしゃったように自分たちの研鑽に対して、プラスの情報としてフィードバックされるといったようなことがあるとよいと思いました。とても細かいところで恐縮ではございますが、届出書の対応に苦労している部分もありましたので発言させていただきました。

<白河会長>
事務局としては、今のご発言は、ご意見として賜っておけばよろしいでしょうか。

<事務局>
今、頂戴しましたご意見の正社員数や、管理職の数などいろいろな場面で企業が回答している数字について、同じ内容の回答をいただかなくても何か省略できないかというご指摘が1つあったかと思います。今すぐお答えが難しいところではあるのですけれども、国の統計では、事業所単位ではなくて、企業単位ということでとっております。神奈川県の事業所の状況が、なかなか把握できないといったような課題もあります。そういう流れの中で、神奈川県内にある事業所の状況を教えていただいて、県の統計データとして把握し、先ほどご説明させていただいたような「神奈川男女共同参画推進プラン(第5次)」の進捗管理、指標ということで把握をし、皆様にフィードバックをさせていただいてきたという状況がございます。ご指摘のところが、他の統計で取れるのかどうかというところをも踏まえて、全体的には、省略可能な項目については、省略するという方向性では考えているところでございます。
もう1つ男性の育児休業の期間の刻みが多いのではないかというご指摘ございました。何ヶ月の刻みにするのがいいのかというところが、今答えを持ち合わせてはいないのですが、昨年度までの神奈川県男女共同参画審議会の委員の皆様からのご意見の中では、国で産後パパ育休といった制度も新たに立ち上がったということで、実際どのぐらいの期間育休を取得されているのかということを把握していくべきではないかというご意見も踏まえて、今、この期間について伺っているという状況でございます。ご指摘の8ヶ月が必要なのかどうかというところについては、今はお答えができないので、精査させていただくということでよろしいでしょうか。
また、育休の期間について、詳細に取るようになったのが令和3年度からで、今年度でやっと4年分出てくるところでございます。最近の改正で、この刻みの期間でということでご承認いただいて、届出項目として新設させていただいたものでございます。見直しをいつぐらいにするのかというところはあろうかと思います。ただ申し訳ございませんが、なぜ8ヶ月を項目として入れたのかは、情報として、今、手持ちがないもので申し訳ございません。

<白河会長>
それではまだ発言されてない委員から、ご意見をいただきたいと思います。
鈴木委員、よろしくお願いいたします。

<鈴木委員>
この度、とても詳細に条文や法令にあたって資料をご用意いただきましてとても参考になると思いながら、拝見しておりました。
意見としましては、資料1-1「神奈川県男女共同参画推進条例の見直しの方向性(案)」の項番10で、私が前回発言した神奈川県の通勤時間について、改めて「かながわ男女共同参画推進プラン(第5次)」も確認し、果たして条文、条例にこんな細かいことをどこまで載せるのがいいのかと思ったところでした。
皆様のご意見やテレワークといった意見をお聞きしながら思ったことは、資料2-1「神奈川県男女共同参画推進条例新旧対照表(案)」P.2(企業の債務)第5条(事業者の責務)に、「事業者は条例の理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、男女共同参画の推進を図るものとする。」とありますが、その文言に「事業者は条例の理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、男女共同参画の推進及びそれに資する環境整備を図るものとする。」とすれば、多分テレワーク、長時間の通勤、また井上委員がおっしゃっていた項番11についても、それに類するようなところも少し入るのではないかという印象を持ちました。
また、この条例案を拝見して、事務局のお気持ちが分かる部分と、やはり第1条(目的)に関しては、先ほど、ご意見も出ておりましたが、長い文章になっていろいろなことが盛り込まれているため、2つぐらいに分けたほうが分かりやすいと感じました。

<白河会長>
ありがとうございました。
それでは他にまだご意見を仰っていない委員の方については、私から指名させていただきます。それでは横浜銀行の清川委員はいかがでしょうか。

<清川委員>
前回の我々の意見を踏まえて、修正を検討していただきまして本当にありがとうございます。資料1-1「神奈川県男女共同参画推進条例の見直しの方向性(案)」の項番9で、私が前回発言したところについても、第3条(男女共同参画を推進するための理念事務局の方の理念)3項に含まれているという説明で理解できましたので、私はこの案で良いと思っております。
ただ皆様がおっしゃられた通り、第1条は分かりづらいので、ここは検討が必要と思っております。

<白河会長>
ありがとうございます。それでは前島委員ご意見お願いいたします。

<前島委員>
私も皆様のお話を聞いていて、その通りだと思っておりました。
でも同じようにやはり第1条目的は長く、結局何が言いたいのであろうかと、読み取りがとても難しいと思うので、すっきりと整理いただいて、何を伝えたいのかというところが分かるような条文になっているといいのかなと思いました。
また、第2回神奈川県男女共同参画審議会でもお話させていただいたように、今回行っている検討している条例が男女共同参画推進の条例というところなので、ジェンダーの視点というのは、大変大事なことで、必要というのも分かるのですが、どうしても違和感を覚えるところではあります。さらには、皆様もおっしゃっていたように、「男女」という文言が多いというところ、しかしそれをジェンダーに置き換えてしてしまうのは、少し違うのかなと思います。
とりあえず今回の内容では、皆様からご意見のあった箇所について、整理されていけば、よろしいのではないかと感じております。

<白河会長>
ありがとうございました。それでは、永岡委員お願いいたします。

<永岡委員>
私も皆様がおっしゃっていた意見と全く同じでした。
まず、資料2-1「神奈川県男女共同参画推進条例新旧対照表(案)」第1条のところの修正案は、やはり長文でどういったことを、明記しているのかが分かりにくいと思い、2つか3つに分けて、分かりやすくしたほうがいいと思いました。
次に、資料2-1「神奈川県男女共同参画推進条例新旧対照表(案)」第2条のところで、皆さんおっしゃられたように、括弧書きで、「ジェンダーの視点を踏まえ、すべての人を対象とする」と記載されていますが、この書きぶりだと男性女性に限定してしまっているので、ジェンダーや、すべての人といった表現があまりしっくりこないというか、違和感を覚えました。
後は、これは疑問なのですが、資料2-1「神奈川県男女共同参画推進条例新旧対照表(案)」第7条の最後のところに括弧書きでセクシュアル・ハラスメントの禁止等、という記載がありますが、次の第8条の最初に、「何人も、セクシュアル・ハラスメントを行ってはならない。」と同じことを書いてあるのが疑問です。
それから、条例において、割と細かく記載がしてある中でも、第8条だけがセクシュアル・ハラスメントを行ってはならないという、端的な表現になっております。先ほどもご意見があったように、それがマタニティ・ハラスメントなのかパワー・ハラスメントも含まれるのかということにも関連してきてしまいますが、セクシュアル・ハラスメントの定義みたいなものを、入れ込むと細かくなってしまうのですが、この一言で、分かりやすいかというと違うと思います。社会的にはセクシュアル・ハラスメントは、男性が女性に対して行われるハラスメントというイメージがやはり強いと思うので、その辺のあたりが、もう少し明確に明記されると、分かりやすいと思いました。

<白河会長>
はい、ありがとうございました。
ただいま質問がありましたが、武井委員のご意見をいただいてから、最後のところで永岡委員のご質問にお答えいただければと思います。それでは、武井委員お願いいたします。

<武井委員>
皆様方のご意見を伺って、ご意見が反映されると、神奈川県男女共同参画推進条例も、よりいろいろな方が見たときに、分かりやすいものになるのかなと思いました。
その中で私としては、目的の中に今回新たに様々な格差という言葉が入りましたので、この言葉はすごく重要だなと思っております。
それを踏まえて、資料2-1「神奈川県男女共同参画推進条例新旧対照表(案)」第9条(情報読み解く能力の向上)で、今回修正案として、「性別による固定的な性別役割分担意識や暴力を助長し又はまた連想させるなど」のところになります。このあたりに、やはり様々な格差を助長、連想させるなど、様々な格差を解消するために、何か情報読み解く能力の向上が必要かなと思いましたので、そのあたりを工夫して入れてくださると、とてもよくなるのかなと思いました。
あと1点確認なのですが、第2条(定義)1号の男女共同参画という言葉がありまして、この定義の一番後段のところに、「男女が均等に利益を享受することができかつ、ともに責任を担うという。」と記載がされていますが、そもそもこの部分は、神奈川県男女共同参画推進条例の中で、どこが受けているのかというのを、自分なりに読んでみたところ、おそらくなのですが、第6条(県民の責務)、このあたりで受けていると理解したのですが、この理解で正しいかを確認をさせていただければと思います。

<白河会長>
私もそこは気がつきませんでした。よいご指摘ありがとうございます。それでは、事務局の方で、今お答えいただけるものがあればお願いいたします。

<事務局>
まず永岡委員のご質問のところからお答えをして参りたいと思います。
資料2-1「神奈川県男女共同参画推進条例新旧対照表(案)」をご覧になってのご質問だったかと思います。第7条の下のところに、(セクシュアル・ハラスメントの禁止等)とあって、それで続いて第8条で、「何人も、セクシュアル・ハラスメント行ってはならない。」となっているのですが、間があいてないので分かりにくかったかと存じますが、各条文の上に括弧書きでその表題が記載されております。この(セクシュアル・ハラスメントの禁止等)というのは第8条の表題を表しているものでございます。
次に、なぜセクシュアル・ハラスメントを行ってはならないということだけが、第8条でうたわれているのかという疑問をお持ちになったというお話だったかと思います。この条文制定時の成り立ちを確認しているところでは、ご指摘の通り第7条で性別による権利侵害行為、これを禁止しているので、当然この中でも、セクシュアル・ハラスメントは禁止をしているということで含まれるということかと思います。特に、同性間でもセクシュアル・ハラスメントはあるだろうということで、あえて第8条を設けて、セクシュアル・ハラスメントについては男女共同参画を推進していくために禁止していくべきであると、そういう考えで、この第8条を作ったというような制定時の記載がございますので、ご説明させていただきました。
武井委員からご質問をいただいておりましたのが、第2条(定義)第1号の最後のところ、「もって男女が均等に利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。」これを具体的にどこで受けているのかという、ご確認だったかと存じます。第1号、男女共同参画という言葉の定義ということで行っておりますので、武井委員ご指摘いただきました第6条(県民の責務)もそうですけれども、私の理解としては、第3条(男女共同参画の推進するための理念)で、男女共同参画の推進は、という書き出しで始まりますけれども、そこから含めての定義を受けて行っているものというふうに認識をしております。お答えになっているかどうかなんですけれども、以上でございます。

<白河会長>
ありがとうございました。
もし何か最後に言いたいという方がいらっしゃいましたら、まだ受け付けますが大丈夫でしょうか。
それでは足りなかったところについては、井上委員のように何かご意見がありましたらメールの方で事務局までお願いいたします。
最後に今後のために、挙手をいただきたく存じます。本日、頂戴したご意見の中で多かった、性的マイノリティのことや、ジェンダー平等の主流化という流れの中に入れて、ここにももう少し記載したほうがいい、条例にも入れたほうがいいと言ったご意見の方がどのぐらいいらっしゃいますでしょうか。是非挙手をしていただければと思います。
(挙手多数)
はい、ありがとうございました。一応このようなご意見があったということで、事務局にはご報告いただくときに使っていただければと思います。
それから、条例の大きな改正や抜本的な改正というのはいつ起きるのか、どうやって起きるのかも気になるところではございます。例えば、品川区では令和6年から大きな改正がありましたが、これはやはり区長の強い意思があったと品川区の方から伺っております。ですので、何年に1度という規則があっても、何かあるいは、誰かの大きな意見があれば、きっと変わるのではないかなと思っているので、その時に、この私たちの男女共同参画審議会ができることは何なのかということも、もしよろしければ、お聞かせ願えればと思っております。例えば、改正したほうがよいという意見が多くなったら抜本的な改正を行うとか、そういったことですね。こちらについても、法務等に確認していただく必要があると思うので今すぐお答えいただく必要はないですが、やはりこの現代、いろいろ流れが早く進んでおりますので、条例の改正ついて、条例は県の法律ですから、いつどのような手続きがあれば改正に至るのかということについて、教えていただければと思っております。
それでは、これで本日の議題はすべて終了いたしました。富岡室長からお願いできますでしょうか。

<富岡共生推進本部室長>
本日、委員の皆様におかれてはご議論いただきまして、ありがとうございました。
議論いただきました、性的マイノリティに関する記載を始め、ジェンダーについて、どう捉え、この条例にどう生かしていくのかということ、また、その他にもハラスメントの関係等々、具体的に、且つ条例案にどのように記載していったらよいのかというところまで、ご議論いただきました。いただいたご意見につきましては、検討させていただいたうえで、案を作成し、適宜報告をさせていただきながら、議会の手続も進めてまいります。
本日はどうもありがとうございました。

<事務局>
本日いただいたご意見につきまして先ほど室長からもご説明ありました通り、今後整理をさせていただきまして、見直しに係る検討結果をまとめまして、令和7年第1回県議会厚生常任委員会に報告をさせていただきます。
本審議会としましては、本日が今年度最後の開催となる予定です。ご多忙のところ、皆様には多大なるご協力をいただきまして本当にありがとうございました。改めてお礼申し上げます。
来年度は、2回もしくは3回の開催を予定しております。また改めて日程の調整をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

<白河会長>
それでは、第12期第3回神奈川県男女共同参画審議会を閉会します。皆様風邪などひかぬよう、お忙しい年末とは思いますがよいお年をお迎えくださいませ。また、時間通りの進行ありがとうございました。

このページの所管所属は福祉子どもみらい局 共生推進本部室です。