ホーム > 県へのご意見・県政参加 > 「神奈川県中小企業高度化資金貸付規則」の改正について

初期公開日:2026年3月17日更新日:2026年3月17日

ここから本文です。

(意見募集しなかった案件)
「神奈川県中小企業高度化資金貸付規則」の改正について

公益上、緊急を要する場合や軽微な案件など、意見を募集する合理性や必要性が認められないものについては、かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項に基づき、意見募集を実施しないで規則等を制定(改廃)することとしています。

本件は、以下の理由から、こうした場合に当たるものとして、改正に際して意見募集を実施しなかった案件です。

計画等及び規則等の公表(公布)日

2026年3月17日(火曜日)

ホームページ

意見募集手続きを実施しなかった理由

「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」並びに「下請中小企業振興法」の一部改正に伴い、独立行政法人中小企業基盤整備機構が定める「高度化事業に係る都道府県に対する資金の貸付けに関する準則」、同細則及び同取扱要領が一部改正されたことから、本規則における引用箇所の改正が当然に必要とされるため。

かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項第8号に該当する案件

関係資料

このページに関するお問い合わせ先

産業労働局 中小企業部金融課

産業労働局中小企業部金融課へのお問い合わせフォーム

資金貸付グループ

電話:045-210-5681

ファクシミリ:045-210-8872

このページの所管所属は産業労働局 中小企業部金融課です。