ホーム > 県へのご意見・県政参加 > 「神奈川県中小企業高度化資金貸付規則」の改正について
初期公開日:2026年3月17日更新日:2026年3月17日
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公益上、緊急を要する場合や軽微な案件など、意見を募集する合理性や必要性が認められないものについては、かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項に基づき、意見募集を実施しないで規則等を制定(改廃)することとしています。
本件は、以下の理由から、こうした場合に当たるものとして、改正に際して意見募集を実施しなかった案件です。
2026年3月17日(火曜日)
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「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」並びに「下請中小企業振興法」の一部改正に伴い、独立行政法人中小企業基盤整備機構が定める「高度化事業に係る都道府県に対する資金の貸付けに関する準則」、同細則及び同取扱要領が一部改正されたことから、本規則における引用箇所の改正が当然に必要とされるため。
かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項第8号に該当する案件
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