ホーム > 産業・働く > 業種別情報 > 金融・貸金業 > 金融・貸金業の随時提供情報 > ヤミ金融に注意して!(ヤミ金融被害防止情報)

更新日:2025年11月3日

ここから本文です。

ヤミ金融に注意して!(ヤミ金融被害防止情報)

貸金業登録がない違法業者からのヤミ金融被害防止

一都三県ヤミ金融被害防止合同キャンペーン

神奈川県ではヤミ金融対策として、行政と民間が手を携えて対策を協議するための「神奈川県ヤミ金融対策連絡会議」を設置し、ヤミ金融関連についての情報交換や、ヤミ金融被害の未然防止対策について検討・実施しています。

取組の一環として、今年度の下期は11月3日(月曜日)から9日(日曜日)までを「一都三県ヤミ金融被害防止合同キャンペーン」期間とし、関係団体と連携して啓発を行います。

ヤミ金融とは、貸金業法に基づく国や県の登録を受けていない貸金業者等のことです。

ヤミ金融は犯罪です。

ヤミ金融から借りるのは絶対にやめましょう。少しでも不審に思ったときは、国や県の管轄部署にお問い合わせください。

banner1103(別ウィンドウで開きます)

キャンペーンチラシ「金融トラブルに注意しましょう!」(PDF:1,099KB)

キャンペーンポスター「金融トラブルに注意しましょう!」(PDF:1,322KB)

【参加団体】全国クレサラ・生活再建問題被害者連絡協議会、公益財団法人日本クレジットカウンセリング協会、東京三弁護士会、東京司法書士会、日本司法支援センター東京地方事務所、日本貸金業協会、東京都社会福祉協議会、立川市、関東財務局東京財務事務所、神奈川県、千葉県、埼玉県、警視庁、東京都

【後援】金融庁

貸金業登録制度

貸金業を営もうとする者は、貸金業法に基づき登録を受けなければなりません。また、登録は3年ごとにその更新を受けなければ、効力を失います。(貸金業法第3条)

なお、貸金業法の規定により登録を取り消され、取消し日から5年を経過しない者、禁錮以上の刑を受け、刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者などについては登録を受けることはできません。(貸金業法第6条)

【貸金業法】

 貸金業法条文

 

ヤミ金融は犯罪です

ヤミ金融とは、貸金業法に基づく国や県の登録を受けていない貸金業者等のことです。

ヤミ金融からお金を借りると、法外な利息を要求されたり、個人情報が悪用されるなどさらなる犯罪被害やトラブルに巻き込まれる危険性があります。

ヤミ金融から借りるのは絶対にやめましょう。少しでも不審に思ったときは、国や県の管轄部署にお問い合わせください。

townnews

 

【問合せ】

 神奈川県産業労働局中小企業部金融課 [電話] 045(210)5690

 財務省関東財務局横浜財務事務所理財課 [電話] 045(285)0981

 神奈川県警察悪質商法110番 [電話] 045(651)1194

簡単にお金を貸してくれるその業者「ヤミ金融」では・・・

ヤミ金融とは、貸金業法に基づく貸金業の登録を行わずに営業したり、法外な利息を要求したり、違法な取り立て行為を行っている業者です。

県では、借入前の情報収集や業者登録の確認方法、ヤミ金融の巧みな勧誘方法や、ヤミ金融にかかわってしまった場合の相談窓口などをまとめて整理したチラシを作成し、ヤミ金融被害の防止を図っています。

【チラシのダウンロード】

 簡単にお金を貸してくれるその業者「ヤミ金融」では・・・(A4判 両面)(PDF:685KB)

ヤミ金融被害未然防止チラシ画像

 

新成人への過剰借入れ・ヤミ金利用に関する注意喚起(金融庁)

金融庁がYouTube動画を作成し、金融庁チャンネルに公開しております。

次のリンクからご覧いただけます。

新成人への過剰借入れ・ヤミ金融利用に関する注意喚起

※金融庁と株式会社文響社とのコラボレーションによります、「うんこドリル」のキャラクターを活用した注意喚起動画をご視聴いただけます。

 

関連リンク

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は産業労働局 中小企業部金融課です。