初期公開日:2025年5月7日更新日:2025年9月11日
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令和7年度に実施する神奈川県大型等運転免許取得促進奨励金のページです。
中小貨物自動車運送事業者の従業員が、大型一種、中型一種、準中型免許、けん引免許を取得する際に、奨励金を交付します。
令和7年2月12日以降に自動車教習所に入校した従業員が対象です。
申請期限(令和8年2月13日)までに免許を取得し、かつ領収書等の必要書類が揃っている必要があります。
※予算の範囲内で交付するものであり、申請金額が予算の上限に達した日をもって受付終了とします。
奨励金の交付対象となるのは、従業員の運転免許取得にかかる経費であり、代表の方(雇用主)の運転免許取得費用は対象外です。
※詳細は、交付要綱をご確認ください。
支援金の概要は、以下のとおりです。
令和7年6月23日(月曜日)から令和8年2月13日(金曜日)まで
郵送により申請してください。
<郵送先>
〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-2-12 虎ノ門4丁目MTビル2号館8階
株式会社ケー・デー・シー内 神奈川県大型等運転免許取得促進奨励金事務局 あて
※封筒に、「奨励金 申請書類在中」と赤字で記載してください。
※申請期間最終日(2月13日)の消印有効です。
従業員1人あたり 上限15万円
従業員1人あたり 上限12万円
従業員1人あたり 上限9万円
従業員1人あたり 上限5万円
従業員1人あたり 上限8万円
(1)県内に登記簿上の本店がある法人又は県内に主たる事務所等がある個人事業主であること。
(2)当該事業者全体における事業用貨物自動車の保有車両数が5両以上であること。
(3)今後も、引き続き事業を継続する意向を有すること。
(4)神奈川県が実施する神奈川県大型等運転免許取得促進事業のフォローアップ調査に協力すること。
※神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第10条の規定に該当しないこと
奨励金交付対象者が申請日時点で雇用している従業員は、
自動車教習所に入校する日から奨励金の交付申請をするまでの間において、
奨励金交付対象者の県内の事業所に勤務していた期間のある者に限る。
(1)神奈川県大型等運転免許取得促進奨励金交付申請書(様式第1)(ワード:68KB)
(3)貨物自動車運送事業法に基づく事業の許可を受けていることが確認できる書類
(4)貨物自動車運送事業報告規則に基づく直近の事業年度の事業概況報告書の写し
(5)(法人のみ)法人番号が確認できる書類
(6)(個人のみ)自動車運転免許証等本人確認の写し
(7)新たに取得した対象運転免許証の写し
(8)自動車教習所への支払いが証明できる書類の写し
※申請者(事業者)が支払ったことが確認できる領収書等が対象です。領収書の宛名等が従業員本人になっている場合には、申請者(事業者)が費用負担したことが確認できる書類(従業員から申請者あての領収書の写し)をあわせて提出してください。
※領収書の宛名が従業員本人である場合は、教育訓練給付金の受給有無を必ず確認してください。給付金を受給している場合には、「他団体からの補助等」として申告が必要です(様式第1の2)。
(9)従業員が県内の事業所に所属、勤務していることが確認できる書類
(10)奨励金振込先の口座に関する情報(金融機関名、口座番号、名義人等)が分かる書類(預金通帳の写し等)
(11)(法人のみ)代表者・役員等氏名一覧表(様式第1の3)(ワード:78KB)
(12)(他の公的制度から補助等を受けている又は受ける予定の場合)交付決定通知書、交付申請書の写し等、補助額が分かる書類
(13)各号に掲げるもののほか、資格の確認に必要と認める書類
(申請の取下げの場合)
※ 交付先事業者名一覧(令和7年8月31日時点)(PDF:55KB)
神奈川県大型等運転免許取得促進奨励金事務局
電話:03-6403-1075
受付時間:平日(土日祝日及び12月29日から1月3日を除く)
9時00分~12時00分/13時00分~17時00分
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2.交付の対象とする免許取得期間はいつからいつまででしょうか。 3.本社は神奈川県外ですが、県内に営業所があります。対象になりますか。 4.トラックを所有しており、自社製品の配送に使用していますが、今回の対象事業者になりますか。 5.合宿による免許取得の場合、食費及び宿泊費等は対象経費にならないとのことですが、領収書に食費等の内訳は出てきません。問題ありませんか。 |
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1.奨励金交付額の1事業者あたりの上限額はありますか。 |
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上限はありません。 |
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2.交付の対象とする免許取得期間はいつからいつまででしょうか。 |
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自動車学校の入校年月日が令和7年2月12日以降であり、令和8年2月13日の申請期限に間に合うものが対象です。 ただし、予算の範囲内で交付するものであり、申請金額が予算の範囲を超えた日をもって受付終了とします。 |
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3.本社は神奈川県外ですが、県内に営業所があります。対象になりますか。 |
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対象になりません。登記簿上の本店所在地が県内の企業のみが対象です。 |
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4.トラックを所有しており、自社製品の配送に使用していますが、今回の対象事業者になりますか。 |
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一般貨物自動車運送事業又は特定貨物事業者運送事業の許可を取得している場合は、対象となります。 |
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6.教育訓練給付金を受給していますが、県の奨励金も受給できますか。 |
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教育訓練給付金を受給できるのは、従業員自身が教習所に費用を支払った場合ですが、その後、事業者が費用を負担した場合は対象となります。 その場合、申請の際に「教習所等から従業員宛ての領収書の写し」と「従業員から事業者宛ての領収書の写し」の両方の提出が必要になります。 また、教育訓練給付金は、他の公的制度から補助等を受ける場合と同様、教習所等へ支払った費用から、当該給付金額を除いた額が奨励金対象経費となります。 |
※令和6年度に実施した内容は、次のページに掲載しています。
申請受付期間:令和6年7月18日(木曜日)から令和7年2月14日(金曜日)
このページの所管所属は産業労働局 中小企業部商業流通課です。