更新日:2024年7月8日

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届出者の方へ

大規模小売店舗立地法に係る届出が必要となる場合(大規模小売店舗を新設する、又は開店後に施設の配置や運営方法を変更する等)のご案内です。届出等の手続に必要な様式や届出の手引を掲載しています。

届出の手引

大規模小売店舗立地法に係る届出の際には、下の「届出の手引」をご参照のうえ、届出書の作成をお願いいたします。なお、毎年改訂しておりますので、最新版をご参照ください。

 届出の手引(令和6年6月)(PDF:4,507KB)

届出書の提出について

 届出書の提出について(PDF:86KB)

届出が必要な場合

届出をするのはこんなとき

主に、大型店(店舗面積が1,000平方メートル超)が次のことをしようとするときは、届出が必要です。

新設の届出

店舗面積が1,000平方メートル超の店舗を新しく作ろうとするとき(現在店舗面積1,000平方メートル以下のお店を広くして、1,000平方メートル超にしようとするときを含みます。)

注意:他法令の手続きが必要な時

店舗を新設・建替する場合は、開発許可、建築確認、交通協議など大店立地法以外の手続きが必要となる場合があります。それらは、それぞれの窓口での手続きが必要になりますが、これらの手続きの事前協議と並行してできるだけ早期に、大店立地法の手続きについてもご相談いただき、計画されるようお願いします。

変更の届出

次の事項を変更したとき

  1. 大型店の名称
  2. 大型店の所在地
    例)住居表示がかわった。
  3. 大型店を設置する者(店舗の建物所有者)の氏名、住所、法人である場合は代表者の氏名
    例)設置者である会社の代表者が変わった。
    例)会社の名称がかわった。
  4. 大型店の中で小売業を行っている者(テナントなど)の氏名、住所、法人である場合は代表者の氏名
    例)テナントの入替えがあった。
    例)テナントが撤退した。
    例)テナントの代表者が替わった。
  5. 店舗面積を変更しようとするとき
    例)改装により店舗面積が変わってしまう。
    例)テナントを入れ換えて、店舗の一部を物販ではないもの(レストランなど)にする。
  6. 店舗の駐車場の位置や台数、自動車の出入口の数や位置を変更しようとするとき
    例)契約していた駐車場を解除して、他の駐車場と契約する。
    例)駐車マスの一部を売場に転用する。
  7. 店舗の駐輪場の位置や台数を変更しようとするとき
  8. 店舗の荷さばき施設の位置や面積を変更しようとするとき
  9. 廃棄物等の保管施設の位置や容量を変更しようとするとき
  10. 開店時刻、閉店時刻を変更しようとするとき
    例)開店時刻を今より早く(遅く)したい。
    例)閉店時刻を今より早く(遅く)したい。
  11. 駐車場を利用できる時間帯を変更しようとするとき
  12. 荷さばき施設を利用できる時間帯を変更しようとするとき

届出が不要な場合、新設・変更以外の届出が必要な場合もありますので、お問い合わせください。

 

届出様式

大規模小売店舗立地法施行規則

(様式第1)大規模小売店舗届出書(第5条第1項)(ワード:32KB)

(様式第2)変更届出書(第6条第1項)(ワード:30KB)

(様式第3)変更届出書(第6条第2項)(ワード:30KB)

(様式第4)大規模小売店舗廃止届出書(第6条第5項)(ワード:30KB)

(様式第5)届出事項変更届出書(第8条第7項)(ワード:30KB)

(様式第6)届出事項変更届出書(第9条第4項)(ワード:30KB)

(様式第7)承継届出書(第11条第3項)(ワード:30KB)

(様式第8)大規模小売店舗を設置している者の変更事項届出書(附則第5条)(ワード:31KB)

神奈川県大規模小売店舗立地法運営要綱

(要綱様式第1)説明会開催計画書(ワード:31KB)

(要綱様式第2)説明会実施状況報告書(ワード:33KB)

 

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は産業労働局 中小企業部商業流通課です。