更新日:2023年6月1日
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大規模小売店舗立地法に係る届出が必要となる場合(大規模小売店舗を新設する、又は開店後に施設の配置や運営方法を変更する等)のご案内です。届出等の手続に必要な様式や届出の手引を掲載しています。
大規模小売店舗立地法に係る届出の際には、下の「届出の手引」をご参照のうえ、届出書の作成をお願いいたします。なお、毎年改訂しておりますので、最新版をご参照ください。
主に、大型店(店舗面積が1,000平方メートル超)が次のことをしようとするときは、届出が必要です。
店舗面積が1,000平方メートル超の店舗を新しく作ろうとするとき(現在店舗面積1,000平方メートル以下のお店を広くして、1,000平方メートル超にしようとするときを含みます。)
店舗を新設・建替する場合は、開発許可、建築確認、交通協議など大店立地法以外の手続きが必要となる場合があります。それらは、それぞれの窓口での手続きが必要になりますが、これらの手続きの事前協議と並行してできるだけ早期に、大店立地法の手続きについてもご相談いただき、計画されるようお願いします。
次の事項を変更したとき
(様式第1)大規模小売店舗届出書(第5条第1項)(ワード:32KB)
(様式第4)大規模小売店舗廃止届出書(第6条第5項)(ワード:30KB)
(様式第5)届出事項変更届出書(第8条第7項)(ワード:30KB)
(様式第6)届出事項変更届出書(第9条第4項)(ワード:30KB)
(様式第7)承継届出書(第11条第3項)(ワード:30KB)
(様式第8)大規模小売店舗を設置している者の変更事項届出書(附則第5条)(ワード:31KB)
このページに関するお問い合わせ先
このページの所管所属は産業労働局 中小企業部商業流通課です。