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更新日:2025年4月18日

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神奈川県大規模小売店舗立地審議会の審議結果(令和6年度第6回)

神奈川県大規模小売店舗立地審議会の審議結果です。

様式3

審議会等名称

神奈川県大規模小売店舗立地審議会

開催日時

令和7年3月19日(水曜日)10時から11時30分まで

開催場所

シルクセンター地下1階 大会議室

出席者

(会長)碓井健寛、(副会長)猪本芳子、大内孝子、大熊美音子、木村洋、清水真人、田中伸治、薬袋奈美子

次回開催予定日

令和7年5月22日(木曜日)

所属名、担当者名

商業流通課流通企画グループ 久米
電話番号 045-210-5605
フォームメール 産業労働局中小企業部商業流通課へのお問い合わせフォーム

掲載形式

議事録

審議経過

1 ベルク厚木下川入店に係る新設届出について

事務局から、届出の内容、前回の審議の概要を説明し、これらを踏まえて審議を行った。
(碓井会長)審議事項について、何か意見はありますか。
(各委員)(意見なし)
(碓井会長)それでは、意見なしとして結審します。

2 クリエイトS・D中井町遠藤店に係る新設届出について

事務局から、届出の内容、前回の審議の概要を説明し、これらを踏まえて審議を行った。
(碓井会長)審議事項について、何か意見はありますか。
(各委員)(意見なし)
(碓井会長)それでは、意見なしとして結審します。

3 そうてつローゼンみろく寺店に係る新設届出について

事務局から、届出の内容、前回の審議の概要を説明し、これらを踏まえて審議を行った。
(碓井会長)審議事項について、何か意見はありますか。
(各委員)(意見なし)
(碓井会長)それでは、意見なしとして結審します。

4 カインズ小田原店に係る新設届出について

事務局から、届出の内容、指針により求められる周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項、指針の各項目に関する検討状況を説明し、これらを踏まえて審議を行った。
(碓井会長)審議事項について、何か意見はありますか。
(碓井会長)警備員を配置するとともに、荷さばき作業を注意して行うことで通学路への対策とするとのことですが、この対応で小田原市は問題ないとの回答でしょうか。
(事務局)設置者の回答については既に市に回答しており、追加で意見や要望等はきておりません。
(清水委員)今回、通学路はカインズ小田原店についての回答になっていると思いますが、実質的に周囲の店舗の大型車も同じ道を通ると思われます。他の店舗の荷さばき計画がどのようになっているのか確認していただきたいです。
(事務局)確認する店舗は、ダイナシティイースト、ダイナシティウエスト、フレスポ小田原シティーモールの3店舗でよいでしょうか。
(清水委員)問題ありません。
(事務局)承知しました。確認して次回審議会で報告いたします。
(清水委員)渋滞が発生した場合、周囲の店舗全体で対応するよう協議してくださいとのことでしたが、通学路についても同様のことが言えると思いますので、小田原市の指摘は当該店舗だけでなく、周囲の店舗全体で協議してほしいということも含まれていると思います。そのあたりが徹底されるのか、当該店舗だけの努力ではうまくいかないかもしれませんが、そのような調整を検討することも示唆していただけるといいと思います。
(事務局)承知しました。周辺道路の混雑への対策だけでなく、通学路への対策も周辺の店舗全体で協議するよう設置者に伝えます。
(清水委員)当該店舗の駐車場にはゲートが設置されないとのことでしたが、周辺店舗の駐車場も無料なのでしょうか。
(事務局)ご認識のとおり、ゲートがないため料金は発生しません。
(清水委員)1か所料金を取っていると、安いところに集中してしまうと考え確認しました。
(事務局)周辺店舗にもゲートがないため差異はありません。
(碓井会長)清水委員がフォークリフトの使用について確認されていたのですが、西側のエリアに来客者が入ってしまう懸念があると思うのですが、そのようなことは心配する必要はないという認識でよかったでしょうか。
(事務局)従業員駐車場と横断歩道の間にフェンスを設置する予定と設置者から回答がありました。入口マル1から従業員駐車場へ抜けることができないため、荷さばき施設へ通り抜けることはできません。また、荷さばき施設の出入口は荷さばき車両専用出入口となっていますので、そちらに来客者が向かうことはないと考えてよいと思います。
(碓井会長)大内委員が自転車の通行について確認されていたのですが、同様に、入口マル1から荷さばき施設には自転車も入れないということでよいでしょうか。
(事務局)ご認識のとおりです。
(碓井会長)来退店経路のショートカット問題がないかという懸念ですが、図面7ページで、A方面からの来客者が、市道3を通って交差点eを右折し、入口マル1から来店するという可能性は検討する必要はないでしょうか。
(事務局)現地を確認した際、市道2が広めの道路となっており、A方面から当該店舗に来店する場合、県道から市道2を利用する経路の方が来店しやすいと感じました。ただ、他にもショートカットできてしまう経路はありますので、設置者には来退店経路の周知を徹底するよう伝えます。
(碓井会長)田中委員に確認したいのですが、交差点eを右折することで、データから懸念事項を読みとれますでしょうか。
(田中委員)データを見る限り、交差点の飽和度や車線別混雑度はそこまで高い値ではないので、おそらく大丈夫ではないかと思います。
(碓井会長)承知しました。それでは、来退店経路の周知を徹底していただくことで大丈夫かと思います。
(碓井会長)ほかに何か意見はありますか。
(各委員)(意見なし)
(碓井会長)それでは、次回の審議会に向けて確認事項等について、事務局からお願いします。
(事務局)1点目として、周辺3店舗の商業施設の荷さばき計画ついて次回審議会でご報告させていただきます。2点目として、周囲の混雑状況だけでなく、通学路への対策についても周辺店舗と協議するよう設置者に伝えます。3点目として、来退店経路の周知徹底についても設置者に伝えます。
(碓井会長)それでは、今回は実質審議終了としてよいでしょうか。
(各委員)(異議なし)
(碓井会長)それでは、この案件については、今回で実質審議終了とし、住民等からの意見期限を待って結審します。

5 ドラッグコスモス今里店に係る新設届出について

事務局から、届出の内容、指針により求められる周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項、指針の各項目に関する検討状況を説明し、これらを踏まえて審議を行った。
(碓井会長)審議事項について、何か意見はありますか。
(猪本副会長)図面4ページで、市道52号線から店舗敷地に入れる歩行者通路がありますが、ここは歩行者のみでしょうか。それとも、自転車も通行できるのでしょうか。
(事務局)歩行者も自転車も通行できると思われますが、念のため設置者に確認します。
(猪本副会長)ここが気になったのは、駐輪場の場所が1・2・3と離れていて、歩行者専用入口から入る自転車が多い場合、駐輪場1に自転車が集中してしまい、止めきれない場合、特に駐輪場3は奥にありますので、他にも駐輪場があることを把握できずに、駐輪に手間取っているときに、荷さばき車両などが通り危険になるといけないと考えました。駐輪場1だけでなく、他の駐輪場があるということが分かるように掲示等をした方がよいのではないかと思います。
(事務局)駐輪場の案内掲示設置について、設置者に伝えます。
(大内委員)看板用の照明について、午後10時までの点灯でしょうか。周囲の住宅になるべく影響のないよう時間を設定にしていただきたいと思います。
(事務局)看板の照明の点灯時間を確認するとともに、周囲の住宅に影響がないよう運用するよう設置者に伝えます。
(薬袋委員)図面10ページに荷さばき車両10トン車の入庫軌跡図がありますが、北側の道路に面して、敷地を囲うような形で民家がありますが、例えば早朝や夜間に大きな車両が切り返しを行う際の音の問題は気にしなくてよいのでしょうか。騒音調査の中で、その部分も検討されていると理解してよいでしょうか。
(事務局)騒音予測については、図面14ページをご覧ください。荷さばき車両の動線が、大1から始まる経路で示されています。予測地点は、一番住居に近い場所では予測地点Bで等価騒音を予測しており、基準値以内に収まっています。
(薬袋委員)気になっているのは、等価騒音レベルの考え方なのですが、大型のトラックが住宅に近いところで切り返すように見えるのですが、切り返しの時は、エンジンなど割と大きな音が発生すると思います。それは十分に配慮された予測値がでるようになっているのでしょうか。予測の仕方について気になりました。
(大内委員)騒音予測については、朝6時から夜10時までは等価騒音レベルで評価することになっています。夜11時以降は夜間最大、その時に発生する最大のレベルで評価することになっています。この店舗の場合、等価騒音レベルで評価することになります。もし確認するのでれば、図面14ページの大5の直近の保全対象敷地境界、あるいは、2階建ての住宅がありますので、その直近住居外壁で予測して、規制基準値を超えていなければいいということになってきますが、今回はもっと近いところで予測値が基準値以内に収まっているので問題ないと判断されていると思います。
(事務局)なお、騒音予測には、車両がバックする際のブザー音も含めて予測を行っていますので問題ないと考えます。
(薬袋委員)承知しました。
(大内委員)更地のところに防音壁がありますが、この意図はなんでしょうか。
(事務局)店舗敷地の前の土地の所有者がこの場所に住宅を建築予定で、前の土地の所有者としては、もちろん、敷地にドラッグストアが建設されることは了承しており、住宅を建てるにあたっては設置者と前の土地の所有者とで協議し、敷地境界に防音壁を設置することになっています。
(大内委員)この位置に防音壁が設置されることに違和感があったので確認しました。
(事務局)なお、更地の区画の下側に墓地と記載されていますが、こちらは店舗建設前から移設されずにここにあり、現地を確認したときは住宅の建設準備をされている状況でした。
(碓井会長)確認されていたのは、図面14ページの予測地点Aの防音壁マル1でしょうか。
(事務局)そちらではなく、予測地点Bのコの字に囲われた防音壁マル2になります。なお、届出書案の段階でしたが、防音壁を設置しない場合、予測地点Bが規制基準値を超えていたため、防音壁を設置して対策することになりました。
(碓井会長)今のお話を伺うと、住民の方とは騒音について協議して合意が得られているので、薬袋委員のご心配の点も協議されていると推測したのですがいかがでしょうか。
(事務局)ご認識のとおりです。
(碓井会長)薬袋委員いかがでしょうか。
(薬袋委員)ありがとうございます。安心いたしました。
(清水委員)私も10トン車の軌跡が気になっています。斜線の箇所に荷さばき車両が駐車し、北側が従業員用の駐車マスになっていますが、フェンスや段差はあるのでしょうか。営業時間前で車はないと思われますが、10トン車の駐車が斜めになっているので確認しました。
(事務局)特に従業員用駐車マス付近に何か設置する予定があると伺っていません。
(清水委員)退店の軌跡が駐輪場2に重なっているように見えます。ここも、営業時間前で重なっても問題ないということだと思われますが、フェンスのようなものがあればぶつかってしまうので、図面を修正したほうがよいと思います。
(事務局)承知しました。設置者に確認します。
(清水委員)敷地内ではありますが、10トン車はかなり車体が長くなります。荷さばき車両は従業員が誘導するとの説明がありましたが、6時台だと、スーパーなどは店舗の人はいなくて、運転手が置いていくことがほとんどだと思います。立ち合いはどのようなどのような方を想定しているのでしょうか。荷受けの人が一人いるということでしょうか。
(事務局)設置者に確認します。
(大内委員)自転車ラックがあると荷さばき車両とぶつかってしまう可能性もありますね。
(清水委員)営業時間前だとは思いますが、重ならない軌跡にしたほうがよいと思います。
(事務局)承知しました。設置者に伝えます。
(田中委員)交差点aについて、設置者の回答を説明いただいところですが、発生交通量が22台と予想されるとのことでしが、こちらはどの数字でしょうか。
(事務局)図面13ページをご覧ください。県道2から右折する車両がA方面の22台となりますので、こちらが根拠となり設置者が回答しています。
(田中委員)A方面が22台ということですが、この交差点はすべての方面の退店車両が通るので、全てを合わせると多くの車両が通りますので、それでも大丈夫かを確認したいという趣旨です。
(事務局)交差点aについては、交通管理者との協議に基づき交通量調査を行っていない地点になります。そのため、店舗のみの発生台数の予測でしかありませんが、特に問題がないということを前提に交通管理者との協議に基づき調査を行わなかったということになります。交通量調査を行わなかった経緯がわかれば設置者に確認します。
(田中委員)現状、この交差点で混雑や渋滞は発生していないということでしょうか。
(事務局)ご認識のとおりです。
(田中委員)承知しました。では、確認をお願いします。
(碓井会長)田中委員の懸念がイメージできたのですが、商圏1キロメートルを超えるので調査の必要がない交差点にはなりますが、すべての退店車両が通過する場合に、ネックになるのが、右折車両が深刻な問題をもたらすのではないかということだと思います。現状、特に問題がないということで了解としか言いようがないということかと思いますが、そのあとの想定が必要なのではないかと考えています。他の要因が重なった時に、退店車両の混雑がずっと続いてしまうということが考えられ、インターチェンジが時によって渋滞を引き起こす場合もあるので、そういった対策をとる必要はないと設置者は考えているかもしれないのですが、そういうことを予め先回りして質問することはできるのでしょうか。特に盆、正月はインターチェンジが混むと思います。そうでない時でも混雑した場合どうするのか、制度的には特に何も言えることはないのでしょうか。
(事務局)設置者に予め、混雑が発生する場合は交通管理者と協議を行い、対策を講じるよう伝えることは可能です。現時点でそれ以上のことを依頼するのは難しいと考えます。
(碓井会長)承知しました。
(事務局)交通管理者との協議で調査地点になっているということは、混雑が想定されるということで調査しているということなので、先ほど、商圏1キロメートルを超えると回答させていただきましたが、交通管理者によっては商圏の1キロメートルに入っていなくても、近隣で混雑が予想される交差点がある場合は、直近の審議会でも大きな店舗を審議しましたが、商圏を広げて3キロメートルの範囲を調査することもあります。店舗の規模にもよりますが、当該店舗の場合は1,196平方メートルで、この規模の店舗が新設される場合、交差点aに与える影響が軽微だと考えらえるということで調査地点から外れていると思われます。逆に、交差点1から交差点4がなぜ調査地点となったのか、確認したらよいかもしれません。そちらについて設置者に確認いたします。
(田中委員)調査地点が選ばれた経緯は聞いていいただければと思います。私の感覚では、商圏1キロメートルを超えているから調査しなくていいということではなく、経路上ですべての車両がその交差点を通るということが計画上明らかなので、混雑しそうであれば調査するべきと考え質問したところです。
(碓井会長)先ほど、1キロメートル、3キロメートルの設定というのがどのような基準で設定されるのかというのは、事務局で調整されるのでしょうか。
(事務局)交通量調査を行う交差点は設置者と交通管理者との協議に基づき決定され、事務局には調査結果のみが提示されます。所轄警察が立地する場所には詳しいので、それに県警の意見も加えて、混雑する交差点を選んでいくことになります。そのため、事務局からこの交差点を調査してほしいということはありません。例えば、直近の審議会でもありましたが、調査地点以外で混雑が懸念される場合、近くの調査交差点での結果を利用し、混雑が懸念される交差点でもその全台通ると想定し、交通量を予想することはあります。
(碓井会長)なるべく最善を尽くせるように、調査地点を決定したプロセスについて確認をしていただきたいと思います。
(碓井会長)ほかに何か意見はありますか。
(各委員)(意見なし)
(碓井会長)それでは、次回の審議会に向けて確認事項等について、事務局からお願いします。
(事務局)1点目は、市道52号線側から入る歩行者用通路から自転車も出入りできるか確認します。2点目は、敷地内に駐輪場が分散しているので、来客者への案内について設置者に確認します。3点目は、看板用の照明の点灯時間を確認するとともに、周囲の住宅に影響を考えて運用するよう設置者に伝えます。4点目は、10トンの荷さばき車両の軌跡図の修正を依頼します。5点目は、6時台に来店する10トン車の荷受け人を確認します。6点目は交差点aが調査対象から外れているため、交差点1から交差点4を調査地点に設定した経緯について確認するとともに、交差点aの混雑状況について改めて確認いたします。
(碓井会長)それでは、今回は実質審議終了としてよいでしょうか。
(各委員)(異議なし)
(碓井会長)それでは、この案件については、今回で実質審議終了とし、住民等からの意見期限を待って結審します。

会議資料

商業流通課にて保管

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は産業労働局 中小企業部商業流通課です。