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更新日:2023年6月19日

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神奈川県大規模小売店舗立地審議会の審議結果(令和3年度第5回)

神奈川県大規模小売店舗立地審議会の審議結果です。

様式3

審議会等名称

神奈川県大規模小売店舗立地審議会

開催日時

令和4年1月19日(水曜日)から2月1日(火曜日)まで

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた県の基本方針により書面開催した。

開催場所

(書面開催)

出席者

(会長)貴村麻子、(副会長)碓井健寛、伊藤龍紀、大内孝子、大熊美音子、清水真人、田中伸治、薬袋奈美子

次回開催予定日

令和4年3月9日(水曜日)から3月25日(金曜日)まで

所属名、担当者名

商業流通課流通企画グループ 古川
電話番号 045-210-5605
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掲載形式

議事録

審議経過

1 (仮称)ViNA GARDENS B-1地区施設建設事業(サービス施設)に係る新設届出について

 事務局から、届出の内容、前回の審議の概要を説明し、これらを踏まえて審議を行った。
(貴村会長)何か意見はありますか。
(各委員)(意見なし)
(貴村会長)それでは、意見なしとして結審します。

2 島半86ビルに係る変更届出について

 事務局から、届出の内容、前回の審議の概要を説明し、これらを踏まえて審議を行った。
(貴村会長)何か意見はありますか。
(各委員)(意見なし)
(貴村会長)それでは、意見なしとして結審します。

3 (仮称)コスモス平塚四之宮店に係る新設届出について

 事務局から、届出の内容、指針により求められる周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項、指針の各項目に関する検討状況を説明し、これらを踏まえて審議を行った。
(貴村会長)審議事項について、何か意見はありますか。
(伊藤委員)Aルートからの来店経路についての確認です。交差点2を右折、交差点1を右折し入口2から入庫することは可能ですか。交差点1は右折可能でしょうか。右折可能であるならば、交差点2から交差点1、入口2、国道129号合流地点までの区間で渋滞が予想されますが、いかがでしょうか。右折不可であれば特に問題はないかと思われます。
(事務局)Aルートからの来店経路は、「国道を南下、交差点2を直進、国道を南下、交差点3を右折、市道4を西進、交差点4を右折、市道3を北上、交差点1を直進、市道3を北上、入口2から左折入庫」が警察との協議に基づき設定されたルートです。国道129号を南下した車両は、ご指摘の交差点2を右折することはできますが、右折した先にある交差点1の流入部2は左折レーン及び直進レーンのみであり、右折禁止であることから、「交差点1を右折して、入口2から入庫」することはできません。
(田中委員)Aルートからの来店車両が交差点2で右折し、交差点1を直進して入口1から右折入庫できてしまいます。交通管理者との協議で決定したのかもしれませんが、退店経路のDルートへ帰る車両についても、出口1を左折出庫した後、右折を含み遠回りをする経路になっています。また、店舗周辺は狭い道路が多く、現在設定されている来退店経路だと交差点での滞留が生じる可能性があります。
(清水委員)来店経路について、田中委員のおっしゃるとおり、なぜこのルートに設定したのでしょうか。
(碓井副会長)他の委員もご指摘のとおりAルートにおいて交差点2から右折した後、交差点1を直進、入口1より右折入庫する経路がドライバーに選択される可能性が高いと思います。たとえ右折入庫を禁止したとしても、店舗西側の小島タイヤ商会が空き地になっているため、Uターンの後に入口1より左折入庫する可能性があります。ドライバーの視点に立った計画をご検討ください。
(事務局)Aルートから来て交差点2を右折した場合には、交差点1を直進することができますが、届出に先立つ交通管理者との協議では、当該店舗を過ぎた先のところに他の大型店舗(スーパーマーケット)があり、その駐車場入口付近が混雑している可能性があること、これに当該店舗の入口1から直接右折入庫をしようとした場合に、入庫待ちで路上滞留がつながることも考えられ、さらに、交差点1までの距離が短いことから、交通上支障があるとして、新たに設定する来店経路として適切でないと判断された経緯があります。その後の協議でも、前述の大型店舗の手前の交差点まで西進し、左折して市道3へ戻り北上して入口2から入庫する案などが検討されましたが、通過となる市道2への負荷が懸念されまして、本案の経路をもって了承されています。また、Dルートへ帰る車両についても、警察では同様の理由などから右折出庫を認めておらず、本案の退店経路が設定されております。
(碓井副会長)参考として事務局にお聞きしたいのですが、設置者と警察との協議により決定したルートを再検討するよう、要請することは当審議会としては可能ではあるけども、考慮する義務は設置者にはないという理解でよろしいでしょうか。要望を出したところで、決定済みということで、考慮していただくことは難しそうだと感じています。
(事務局)県では、設置者に対して、立地法の届出を行う前までに、地域の道路状況等に精通する地元の警察署及び県警本部と交通協議を行い、道路交通上より適切で合理的な来退店経路を設定すること、対外的にも説明ができることを求めています。届出後においても、県から県警本部に対して、届出に関する意見照会を行い、設定された来退店経路等について、最終的に了承できるか、否かの確認を行っています。他方、当審議会においては、交通の専門委員にも就任いただいており、届出内容に交通管理者の同意があるとしても、あらためてご審議をいただくことから、専門的な知見から問題があると判断された場合に、審議会の答申として、理由を付した上で意見を述べることは可能です。本件の場合、交差点の飽和度や混雑度といった負荷が特段大きいわけではなく、設定された経路に代わって他に適切と考えられる経路がない場合には、審議会として議論をした上で、「特に申し述べる事項はない」とするが、付記意見又は要望を付し、議事録にも明記する、又は答申に付記意見や要望は付さないまでも議事録には懸念事項があることをきちんと残しておき公表する方法があると考えます。なお、これ以外にも、審議会委員から懸念や問題提起等があり、県警本部に対して、これからの届出に関する交通協議において迂回路等を設定するような場合には、より慎重、かつ、十分な検討をしていただくように要望したいと考えていることを申し添えます。
(碓井副会長)来退店経路等の設定について、来客者が、設定したルートどおりに通行するか、依然として懸念があります。大規模店舗のスーパーマーケットがあり、ベストの来店経路を設定できなかったため、本ルートが設置者と警察との協議により決まったという背景は理解できましたが、だからこそ、より慎重な検討が必要であるように思います。特に、渋滞を回避するだけでなく、渋滞が起きた時にどのように対処するつもりなのか、そのあたりの検討が不足しているように感じられますので、いま一度検討をお願いしたいと考えています。
(事務局)設置者に伝え、回答があり次第ご報告いたします。
(田中委員)オープン時以外は交通整理員を配置しないようですが、どのような対策をとるのでしょうか。来店経路や安全対策等のため、詳細な資料を提出するよう設置者に求めます。
(事務局)設置者に確認中ですので、回答があり次第ご報告いたします。
(清水委員)駐車場内は一方通行でしょうか。運用でわからない部分が多いので、設置者からの回答を待ち、回答が来次第判断します。
(事務局)承知いたしました。回答があり次第ご報告いたします。
(貴村会長)北側の駐車場に駐車しようとして北側駐車場へ進んで行った車両は、Uターンして出てくることができるのでしょうか。
(事務局)設置者に確認中ですので、回答があり次第ご報告いたします。
(田中委員)荷さばき専用出入口について、荷さばき車両が来ない時間帯は入口をチェーンバリカーなどでふさぐ等、何かしらの対策を講じないと来客車両が進入すると思われます。
(清水委員)田中委員のおっしゃるとおり、ポールを立てる等、来客車両が入ってこないような対策が必要になると思われます。
(事務局)荷さばき専用出入口の運用や安全対策については、設置者に確認中ですので、回答があり次第ご報告いたします。
(田中委員)荷さばき車両の入庫時について、従来の店舗だと、従業員が出てきて後方確認をするところが多いようですが、当該店舗では従業員は対応しないのでしょうか。
(貴村会長)荷さばき車両2トン車や廃棄物収集車両の軌跡は来客車両専用の駐車マスにはかからないとのことですが、それでも危険を伴う可能性があります。荷さばき車両や廃棄物収集車両の入庫時は人を配置すべきではないでしょうか。
(事務局)荷さばき車両の入場時には従業員等に誘導をさせるよう設置者に伝えております。回答があり次第ご報告いたします。
(清水委員)通学時間帯に荷さばき車両の搬出入はないようですが、歩道が一部しかないことから、児童及び生徒の帰宅時間にかかる時間帯については注意が必要になります。
(田中委員)店舗周囲が通学路に設定されており、店内アナウンスにて注意喚起をするようですが、オープン時以降も交通整理員がいないと安全は確保できないと思われます。
(貴村会長)通学時間帯は十分に注意するように来客車両に注意を促す必要があります。
(事務局)通学路における安全対策について、現在設置者に確認中ですので、回答があり次第ご報告いたします。
(貴村会長)自転車での来客について、車と自転車の出入口が同じであると危険ではないでしょうか。
(事務局)設置者に伝え、一層の注意を払うよう対応を求めます。
(貴村会長)店舗北東側のクリニックを受診した方が、店舗内の調剤薬局を利用するために出入口2の前を通行することが考えられますが、この点について配慮する必要はありませんか。
(事務局)設置者に確認中ですので、回答があり次第ご報告いたします。
(大内委員)騒音については計算上問題ありませんが、届出書の内容を確認させてください。騒音資料の1ページについて、地点F、地点Gの設定根拠の説明がありません。
(事務局)設置者に資料の修正を依頼中ですので、修正の報告があり次第ご報告いたします。
(大内委員)騒音予測地点Fについて、どうしてこの位置に設定したのか理由を教えてください。荷さばき音のことを考えると、もう少し北側になるのではないでしょうか。
(事務局)設置者に確認中ですので、回答があり次第ご報告いたします。
(貴村会長)店舗周辺にホスピスやクリニックがありますが、入院ができる施設なのでしょうか。夜間に静かにする必要はありませんか。
(事務局)設置者に確認中ですので、回答があり次第ご報告いたします。
(薬袋委員)準工業地域とはいえ、既に住宅やホスピスが周辺にあることから、夜間の騒音については、住宅地並みの配慮を求めたいと考えます。特に、室外機の置場と、倉庫や廃棄物置場の出入口等が気になります。
(事務局)夜間の騒音については、地点Dを除き、住居専用の用途地域における基準値である40dbを下回っておりますので特段問題はないものと考えますが、設置者へ配慮するよう伝えます。
(薬袋委員)光害への配慮について、近隣住民との間で確認ができているのか確かめておいてください。
(事務局)承知いたしました。設置者に確認中ですので、回答があり次第ご報告いたします。
(貴村会長)他に何か意見はありますか。
(各委員)(意見なし)
(貴村会長)それでは、この案件については、継続審議とします。

会議資料

商業流通課にて保管

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