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更新日:2023年6月19日

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神奈川県大規模小売店舗立地審議会の審議結果(令和3年度第4回)

神奈川県大規模小売店舗立地審議会の審議結果です。

様式3

審議会等名称

神奈川県大規模小売店舗立地審議会

開催日時

令和3年11月24日(水曜日)から12月7日(火曜日)まで

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた県の基本方針により書面開催した。

開催場所

(書面開催)

出席者

(会長)貴村麻子、(副会長)碓井健寛、伊藤龍紀、大内孝子、大熊美音子、清水真人、田中伸治、薬袋奈美子

次回開催予定日

令和4年1月19日(水曜日)から2月3日(木曜日)まで

所属名、担当者名

商業流通課流通企画グループ 古川
電話番号 045-210-5605
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掲載形式

議事録

審議経過

1 (仮称)エイビイ海老名店に係る新設届出について

事務局から、届出の内容、前回の審議の概要を説明し、これらを踏まえて審議を行った。
(貴村会長)審議事項について、何か意見はありますか。
(碓井副会長)事務局への質問になります。口述資料1の3ページ目、「交通状況が悪化した場合にはマル3の青信号時間等の調整を検討することになると考えているようです。」とありますが、渋滞状況が悪化するという懸念が委員より示されており、それに対して交通管理者は青信号時間等の調整を最終的に考えているとのことであれば、事前に交通状況悪化についての緩和措置について、青信号時間等の調整を含めたシミュレーションの結果を示すよう審議会として求めるのも一つの選択だと思うのですが可能でしょうか。ただ、ここでよくわからないことがあります。審議会としてどこまで議論すべきなのかということです。そこで審議会の所掌範囲を示していただくことはできますか。例えば、開店後の交通状況の悪化に伴う青信号時間等の調整は、設置者と交通管理者の責任で行うことであるので、審議会として検討は不要である等です。
(事務局)青信号の調整については、交通管理者が開店後の交通状況を踏まえてシミュレーションを行い、実施の可否とともに現示の調整について判断することとなりますので、事務局としてはあくまで、設置者に対し、青信号の調整による渋滞緩和への影響を事前に予測計算して交通管理者へ開店前までに資料提供することなどを伝達することにとどめ、審議会の中での議論は控えたいと考えています。また、事務局でも交通管理者である県警に対して、実際に渋滞が発生した場合には早めに青時間の調整をご検討いただくよう改めてお伝えしたいと考えております。
(貴村会長)交差点2の右折来客車両の混雑緩和策の2番目として、交差点2であるマル1及びその先の交差点マル2を直進させる対応が示されていますが、その先の迂回ルートは明確に示すことができないとされています。反対車線の来客車両が左折により店舗に入ることができることからすると、直進を案内された来客車両は、その先のどこかで反対車線に入るために転回を試みることが考えられ、住宅地等での渋滞の発生が懸念されます。直進した場合の迂回ルートとして推奨されるルートを示すか、早急に3番目の緩和策である信号サイクルの調整をするなど、対応していただきたいと思います。
(事務局)地元の交通管理者により示された見解ですので、直進した場合の迂回ルートとして推奨されるルートを示すことは困難ですが、開店後、実際に交差点2の右折車線で渋滞が発生している場合には早めに信号サイクルの調整をご検討いただくよう、改めて設置者及び交通管理者へお伝えいたします。
(清水委員)やはり踏切への影響は大きいものと認識しています。県におかれては、開店後に問題が発生しないよう注意し、継続した監視をお願いします。事業者におかれては、もし、問題が発生した場合には交通管理者と協議し速やかに対応をとるように重ねてお願いします。
(事務局)県として、開店後の調査等により状況を注視してまいります。また、交通渋滞等の問題が発生している場合は、設置者に対して大店立地法第14条に基づく県への報告を求めるなど、継続して注視してまいります。加えて、速やかに交通管理者との協議を行うよう改めてお伝えします。
(伊藤委員)現在でも、ららぽーとへの来客車両による渋滞が発生しており、当該道路は片側1車線のため直進車両の通過に支障を来し渋滞に拍車をかけています。対策マル1、マル2において、直進させるとありますが、1車線しかない中で具体的にどのようにして直進させようとしているのか、具体策を明示していただきたいと思います。
(事務局)別紙1の2ページに記載していますとおり、近隣複合商業施設の周囲の道路が渋滞していない場合にのみ、マル1とマル2のルートへ誘導します。なお、市道3の踏切手前など、さらに広域からの迂回路についても、再度設置者が交通管理者と協議しましたが、適当な道路は見当たらず、明確なルートの設定は難しいという回答でした。この結果を受け、設置者においては、交差点2の右折車両を根本的に減らす方向に注力し、車両での来店を控えるよう呼びかけるとともに、道路交通のピークである16時台から別の時間帯へ来客をシフトさせるようセール等の対策を行います。さらに、開店後の様子を見ながら設置者と交通管理者で協議を行い、信号現示の調整について検討することとしています。
(大内委員)前回審議会で、遮音壁の影響がなくなる高さで等価騒音について予測していただきましたが、資料1の7ページの夜間最大値についても同様に、最も騒音が大きくなる高さがどこか予測済みでしょうか。もし予測していない場合、冷2-35から2-46、キ2-47、合成値bについて該当すると思いますので、再度検証をお願いします。
(事務局)遮音壁による回折減衰を考慮していた冷2-35から2-46、キ2-47、合成値bについて高さを変えて検証した結果、最も騒音が大きくなるのは遮音壁の影響がなくなる5階の13.7メートルでした。13.7メートルでの各予測値についても、すべて基準値を下回っていることを確認しました。
(貴村会長)他に何か意見はありますか。
(各委員)(意見なし)
(貴村会長)それでは、意見なしとして結審します。

2 (仮称)ViNA GARDENS B-1地区施設建設事業(サービス施設)に係る新設届出について

 事務局から、届出の内容、指針により求められる周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項、指針の各項目に関する検討状況を説明し、これらを踏まえて審議を行った。
(貴村会長)審議事項について、何か意見はありますか。
(伊藤委員)D及びE方面からの来店経路において、県道から交差点2を右折し、市道2を北上してすぐに右折すると市道4に抜けられ、駐車場の入口までのショートカットになるので、この経路で来店しないように設置者に指導してください。
(事務局)来退店経路については、新聞折り込み広告やホームページで案内する予定との報告を設置者から受けておりますので、改めて来退店経路を周知徹底されるよう設置者にお伝えいたします。
(大内委員)設備機器の敷地境界における予測値について基準値の超過が見られます。機器のメンテナンスに配慮し、地域住民からの苦情等に対しては、誠意を持った対応をお願いいたします。
(事務局)承知いたしました。機器のメンテナンスに配慮し、地域住民から苦情が寄せられた場合には、誠意をもって対応するよう、設置者にお伝えいたします。
(薬袋委員)駅前に立地することから公共交通機関による来場を促してください。SDGsの観点からも自家用車利用による来場をしにくい運用にすることを願います。
(事務局)設置者に確認したところ、「公共交通機関による来場の促進に関しては、ホームページに公共交通機関での来店をお願いする文面の掲載を検討しています。」とのことです。
(貴村会長)他に何か意見はありますか。
(各委員)(意見なし)
(貴村会長)では、この案件については、今回で実質審議終了とし、住民等からの意見期限を待って結審したいと思います。

3 島半86ビルに係る変更届出について

 事務局から、届出の内容、指針により求められる周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項、指針の各項目に関する検討状況を説明し、これらを踏まえて審議を行った。
(貴村会長)本件届出は、法附則第5条第1項による変更の届出とあります。法附則第5条第1項は、この法律の施行の際に大規模小売店舗を設置している者が、法第5条第1項第4号から第6号の事項の変更であって、この法律の施行の日以後最初に行われるものを変更しようとするときに届出をしなければならない旨定めているところ、本件届出は、平成4年6月10日に店舗面積(第4号)、開閉店時刻(第6号)、駐車場利用時間(第6号)の変更があったとして、令和3年7月14日に届出がされていますので、法附則第5条第1項には該当しないと考えられます。しかし、既存の大規模小売店舗で、過去に変更の届出がされていなかったものであっても、本法の体系に組み込むことにより、本法の目的である周辺地域の生活環境保持の達成に資すると考えらますので、本件届出は、法附則第5条第1項の趣旨を考慮して、同条項を類推適用した手続きと解されますでしょうか。また、法附則第5条第4項によれば、法附則第5条第1項の規定による変更に係る事項の届出は、法第6条第2項の規定による届出とみなされ、上記変更は事前に届出をしなければならず、法第6条第4項によれば、店舗面積の変更(第4号)は届出の日から8か月を経過した後でなければ、変更をしてはならないとされています。本件では、店舗面積、開閉店時刻、駐車場利用時間が平成4年6月10日に変更されていますが、法附則第5条第1項の手続きを経ることにより、法に沿った変更になるものと考えられますでしょうか。
(事務局)ご指摘のとおり、本件は、既存の大規模小売店舗が大規模小売店舗立地法の施行前に店舗面積等を変更していたため、直接は法附則第5条第1項には該当しませんが、今後は法に基づく届出店舗として取り扱うことで、法の趣旨である周辺地域の生活環境の保持等が達成されると考えられることから、同条項を類推して届出がなされたものです。また、ご指摘のとおり、本件は、店舗面積、開店時刻及び閉店時刻、駐車場利用可能時間帯がすでに変更されており、これらの変更については変更前に予め届け出なければならず、店舗面積の変更は、届出の日から8か月を経過した後でなければ変更してはならないこととなっています。本件は、すでに変更されている事項の届出ではありますが、届出に対しては、法に基づき、県は意見を述べるか、意見を有しない場合にはその旨の通知を行うこととなると考えております。
(貴村会長)審議事項について、何か意見はありますか。
(大内委員)参考値として環境騒音測定の結果が示されています。夜間最大値よりも環境騒音値が大きい結果となっており、夜間最大値の騒音が及ぼす影響は小さいと考えられますが、店舗敷地内からの騒音を、極力低減するように努め、近隣住民からの苦情等については、誠意を持った対応をお願いいたします。
(事務局)承知いたしました。近隣住民からの苦情等については、誠意を持った対応をするよう、設置者にお伝えいたします。
(薬袋委員)植栽帯等を設け、車両や室外機等の騒音を緩和し、景観等にも配慮してください。深夜営業については来客者の騒音、ドアの開閉音、光害等についても周辺住宅に対する配慮をしてください。
(事務局)承知いたしました。植栽帯等の設置、景観等への配慮、深夜営業時の来客者の騒音、ドアの開閉音、光害等に対する周辺住宅への配慮をするよう、設置者にお伝えいたします。
(碓井副会長)資料の2ページの必要駐車台数の算定について、係数1.27を乗じることの説明について、来客数が減少しているから係数を乗じたとあるのですが、そうであれば、必要駐車台数は少なくなるはずで、係数を乗じるのではなく、係数を除するのが適切ではないでしょうか。
(事務局)本件の必要駐車台数について、駐車場利用実態調査の結果は新型コロナウイルス感染症の影響を受けている可能性があると考えられ、同感染症の影響を受けていない場合や、感染症の収束後においても、駐車需要を満たす必要駐車台数が確保されるよう、係数を用いて算定しています。駐車場利用実態調査を行った令和3年3月の売上を1とすると、同感染症の影響を受ける前の平成31年4月から令和2年3月までの平均で1か月あたりの売上比率が1.27となることから、駐車場利用実態調査の結果は、同感染症の影響により駐車場の利用車数についても減少していると考えられます。したがいまして、この駐車場利用実態調査の結果に売上比率1.27を乗じ、同感染症の影響がなくなる場合でも駐車需要を満たすことのできる必要駐車台数を算定しています。
(碓井副会長)事務局への質問です。設置者がコロナ禍の後の状態を想定している旨、理解できましたが、これはガイドラインのようなものがあるのでしょうか。つまり将来の来客数の見込みが、今よりも多いという状況になることが予測される中で、コロナ禍期間とその前の期間の数値を使用して、必要駐車台数を計算することについてのガイドラインです。全国的にも同様の問題があるのではと考えます。
(事務局)ご指摘のとおり本件は全国的な問題であり、昨年度、国も参加する会議の議題の一つになっていましたが、その際、国からガイドラインの策定について言及はありませんでした。法運用主体として県では、設置者に対し、係数を乗じるなどして適切な必要駐車台数を算定するよう事前相談の段階から指導を行っております。
(貴村会長)他に何か意見はありますか。
(各委員)(意見なし)
(貴村会長)では、この案件については、今回で実質審議終了とし、住民等からの意見期限を待って結審したいと思います。

4 その他

(貴村会長)その他の事項について、何か意見はありますか。
(大熊委員)本件を含み、現在進んでいる一連の海老名駅前周辺の大規模な開発(既存店舗と本案件((仮称)エイビイ海老名店、(仮称)ViNA GARDENS B-1地区施設建設事業(サービス施設))によって、地域の生活環境や人流が大きく変化し、新しい文化が興っていくと思われます。都市化によって期待されるポジティブな影響の下に生じる、予想だにしないようなネガティブな影響のタネ(たとえば騒音、照明、治安等)の変化を見守ることは重要かと思います。店舗単位ばかりでなく店舗間の連携の意識をもって大きく地域の問題としてこまやかに取り組む姿勢もあってよいのではないかと、設置者や小売業者に対して期待をしております。
(事務局)委員のご意見を設置者にお伝えいたします。海老名駅周辺は、市の都市計画でも商業施設や住居等の集積地とされていますが、開店後に予期せぬ事態の発生も考えられることから、開店後の状況に応じて、周辺の店舗同士で必要な協議の場を持っていただくことを検討するようお伝えします。また、事務局が開店後に調査を行い、店舗周辺の交通等の状況について確認をいたします。

会議資料

商業流通課にて保管

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