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更新日:2024年9月3日

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大規模小売店舗立地法に基づく意見書の記載方法

大規模小売店舗立地法に基づく意見書の記載方法を掲載しています。

まず、次の事項をお読みになってから、意見をお書きください。

意見書の提出制度について

  • 大店立地法では、大型店の設置者から提出された店舗の新設、変更の届出における「設置者が周辺の地域の生活環境を保持するため配慮すべき事項」について意見のある方は、県へ意見書を提出することによって、意見を述べることができます。(法第8条第2項)
  • 県は、提出された意見に配意しつつ、指針を勘案して届出に対する県としての意見を決め、届出者に対して書面により意見を述べる(意見がない場合はその旨を通知する)ことになります。(法第8条第4項)

注意:提出された意見に対する見解、対応策等については、法律上の手続きとして回答を行う規定はありませんので、回答を希望する場合は、その旨を申し出てください。ただし、回答は、県が届出者に対して意見(又は意見がない旨)を通知した後になりますのでご了承ください。(意見の提出期限後、2、3か月かかる場合もあります。)

意見書の公告・縦覧について

  • 提出いただいた意見書は、県ホームページにその概要を掲載します。また、意見書はホームページ掲載の日から1ヶ月間縦覧に供されます。(法第8条第3項)
  • 提出いただいた意見の中に個人情報に関する事項又は公序良俗に反する事項が含まれている場合は、県の判断により、意見の全部又は一部を公告、縦覧しないこともありますのでご了承ください。

意見書の提出先等について

書面による提出先:

郵便番号231-8588
横浜市中区日本大通1
神奈川県産業労働局中小企業部商業流通課

注意:意見書様式は上記場所にあります。

E-mailによる提出先:

神奈川県e-kanagawa電子申請(大店立地法に関する問い合わせ・意見書の提出先)

注意:上記のフォームに次の必要事項を記入の上、送信して下さい。

  1. 氏名又は団体名
  2. 団体にあっては代表者氏名
  3. 住所
  4. 電話番号
  5. 対象店舗の名称、所在地
  6. 大規模小売店舗の設置者が生活環境を保持するため配慮すべき事項についての意見
  7. 意見を述べる理由
  8. 1から3の氏名等について公開してよいかどうか。(意見については縦覧に供され、その後は行政資料として県民等に公開され、閲覧・複写等がされることがあります。その際に公開して差し支えない方はその旨お書きください。)

提出期限:設置者からの届出が県ホームページに掲載された日から4ヶ月以内

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は産業労働局 中小企業部商業流通課です。