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更新日:2024年3月27日
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住宅を解体・新築するときは
80平方メートル以上のコンクリート、木材又はアスファルト・コンクリートを用いた住宅を解体する場合は、建設リサイクル法に基づく「届出」が必要です。(新築する場合は、500平方メートル以上で届出が必要です。)
届出は、施主(発注者)の方が、工事に着手する7日前までに、知事又は特定行政庁の市長に行ってください。
なお、届出の手続きを業者に委任する場合は、届出内容をご確認の上、委任状を作成してください。
解体工事を発注する際は、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業、解体工事業の許可業者、または「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)に基づく解体工事業登録業者に発注してください。
契約を結ぶ前に、届出事項(分別解体等の計画等)について書面による事前説明を受けて下さい。
契約書に、分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等施設の名称・所在地、再資源化等に要する費用が記載されているか確認してください。
対象建設工事に着手する7日前までに知事または特定行政庁の市長に届出を行ってください。
なお、届出を業者に委任する場合は、届出内容をご確認の上、委任状を作成してください。
工事請負業者(元請業者)から再資源化等の完了報告を受け、きちんとリサイクルされたかチェックしてください。なお、リサイクルが適正に行われなかったと思われるときは、知事(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市は、各市長)に対しその旨を申告し、適当な措置を求めることができます。
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