初期公開日:2023年4月7日更新日:2025年3月28日
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内水面漁業の振興に関する法律施行令の一部が改正され、令和5年4月1日から、陸上で営まれる養殖業については、事業の実施にあたり届出が必要となりました。また、届出をおこなった事業者は、毎年、前年度の養殖実績の報告が必要となります。
食用の水産物を
※たとえば、バナメイエビやウニなどを閉鎖循環式で養殖する場合は対象となります。
※種苗生産として、放流に供するものは対象外です。
神奈川県水産課漁業調整・資源管理グループ
〒231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通1 新庁舎3階
電話番号:045-210-4551
FAX番号:045-210-8853
事業の開始にあたり、養殖を開始する日の1か月前までに
「届出養殖業の開始届出書」を、神奈川県知事あてに2部提出してください。
4月1日から翌年3月31日までの実績について、毎年4月30日まで
「実績報告書」を、神奈川県知事あてに2部提出してください。
別記様式1:開始届出書(エクセル:19KB)
別記様式2:変更届出書(エクセル:18KB)
別記様式3:廃止届出書(エクセル:16KB)
別記様式4:相続人等の特例に関する届出書(エクセル:17KB)
別記様式5:実績報告書(エクセル:82KB)
※届出の様式記入例(PDF:1,650KB)
このページの所管所属は環境農政局 農水産部水産課です。