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初期公開日:2023年4月7日更新日:2023年4月7日

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陸上養殖が届出制になります!

 内水面漁業の振興に関する法律施行令の一部が改正され、令和5年4月1日から、陸上で営まれる養殖業については、事業の実施にあたり届出が必要となります。また、届出をおこなった事業者は、毎年、前年度の養殖実績の報告が必要となります。

届出が必要となる方、届出先、内容および期限について

対象となる養殖業

食用の水産物を

  • 海水や、淡水に塩分を加えた水等を使用するもの
  • 閉鎖循環式で養殖しているもの
  • 餌や糞等を取り除かずに排出しているもの(簡易であっても柵や網を設置しているものは除く)

※たとえば、バナメイエビやウニなどを閉鎖循環式で養殖する場合は対象となります。

※種苗生産として、放流に供するものは対象外です。

届出先

神奈川県水産課漁業調整・資源管理グループ

〒231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通1 新庁舎3階

電話番号:045-210-4551

FAX番号:045-210-8853


届け出る内容

  • 事業を開始する際:養殖場の名称や、所在地、池の数、面積及び体積、養殖する水産動植物の種類など
  • 事業の内容を変更する際:変更する内容など
  • 事業を廃止する際:廃止の時期や理由など
  • 事業を承継する際:承継する時期や、その内容
  • 実績の報告:その年度に導入した種苗の数量、出荷量、出荷金額およびへい死した数量など


提出期限

届出書
  • 既存の陸上養殖業者は令和5年6月30日まで
  • 事業の開始にあたっては、養殖を開始する日の1か月前まで

「届出養殖業の開始届出書」を、神奈川県知事あてに2部提出してください。​

実績報告書
  • 4月1日から翌年3月31日までの実績について、毎年4月30日まで

「実績報告書」を、神奈川県知事あてに2部提出してください。

※本制度は令和5年4月1日から施行されましたので、初回の実績報告は令和5年度の実績についてを令和6年4月30日までに提出していただきます。

その他の届出書類
  • 変更届出書および廃止届出書…変更・廃止後遅滞なく、神奈川県知事あてに2部提出してください。
  • 相続等の特例に関する届出書…承継の日から30日以内に、神奈川県知事あてに2部提出してください。

届出の様式、参考資料等

陸上養殖届出チラシ(PDF:461KB)

別記様式1:開始届出書(エクセル:21KB)
別記様式2:変更届出書(エクセル:19KB)
別記様式3:廃止届出書(エクセル:18KB)
別記様式4:相続人等の特例に関する届出書(エクセル:16KB)
別記様式5:実績報告書(エクセル:29KB)
※届出の様式記入例(PDF:1,394KB)

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は環境農政局 農水産部水産課です。