知事許可漁業の制限措置等
掲載日:2021年3月2日
制限措置等について
神奈川県漁業調整規則第12条第1項により、知事が漁業の許可又は起業の認可をしようとするときは、当該知事許可漁業を営む者の数、当該知事許可漁業に係る船舶等の数及びその操業の実態その他の事情を勘案して、海区漁業調整委員会の意見を聞いたうえで制限措置を定め、当該制限措置の内容及び許可又は起業の認可を申請すべき期間を公示しなければならないと規定しています。
本ページでは、令和2年12月1日以降に許可又は起業の認可を行う知事許可漁業の制限措置等について掲載しています。
許可漁業ごとの制限措置
移動式刺し網漁業
移動式刺し網漁業の制限措置(令和3年3月2日)(PDF:96KB)
固定式刺し網漁業
固定式刺し網漁業の制限措置(令和3年4月7日)(PDF:168KB)
なまこ漁業
なまこ漁業の制限措置(令和2年11月27日)(PDF:69KB)
なまこ漁業の制限措置(令和2年12月23日)(PDF:67KB)
なまこ漁業の制限措置(令和3年1月27日)(PDF:327KB)
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