初期公開日:2022年6月20日更新日:2025年9月30日
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令和4年6月1日から水産流通適正化法に係る届出が始まりました。
特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(通称「水産流通適正化法」)の施行に伴い、違法に採捕された水産物の流通を防ぐため、採捕事業者、取扱事業者間での漁獲番号等の伝達、取引記録の作成・保存、輸出入時の証明書添付などが令和4年12月1日から義務付けられました。アワビ・ナマコを採捕・加工・販売・流通している方は必ず届出を行い、届出番号を取得してください。また、令和7年12月からはシラスウナギ(うなぎの稚魚・全長13cm以下)が対象に追加されます。
(令和8年4月からはさらに太平洋クロマグロが対象に追加されます。)
※漁獲番号の内訳
届出番号(7桁)+取引年月日(6桁)+取引番号(3桁)
対 象 者 | 必要な届出 |
---|---|
漁業者又は漁協 | 採捕事業者の届出 |
産地市場一次買受人・卸売事業者・仲卸事業者 | 取扱事業者の届出 |
水産加工業者・輸出・輸入事業者・養殖業者 | 取扱事業者の届出 |
小売事業者・飲食店・宿泊事業者等 | 取扱事業者の届出 (専ら消費者に対して販売する場合は届出不要) |
原則、電子申請(eMAFF)で届出を行って下さい。行政庁が受理後、届出者へ事業者割振り番号を通知します。
※神奈川県内にのみ住所を有する事業者に限り、eMAFFでの届出が困難である場合は、神奈川県水産課が代理で電子申請を行います。eMAFFでの届出が困難な方は、下記に掲載された所定の届出様式に必要事項をご記入いただき、県水産課宛にご提出ください。
※神奈川県以外にも事業所等を有する事業者で、eMAFFでの届出が困難である場合は、水産庁加工流通課宛にご連絡ください。
【水産庁加工流通課 電話 03-3502-8111】
採捕事業者用変更・廃止届出書(様式2:word)(ワード:36KB)
取扱事業者用変更・廃止届出書(様式11:word)(ワード:36KB)
≪届出場所(書面による場合)≫
〒231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通1
神奈川県環境農政局農水産部水産課 水産企画グループ 【電話 045-210-4542】
【アワビ・ナマコ】周知用チラシ(水産庁作成)(PDF:666KB)
【アワビ・ナマコ】小売業者・飲食店向けチラシ(県作成)(PDF:541KB)
【アワビ・ナマコ】流通業者の皆さまへ(水産庁作成)(PDF:1,312KB)
【シラスウナギ】漁業者向けリーフレット(水産庁作成)(PDF:795KB)
【シラスウナギ】流通事業者向けリーフレット(水産庁作成)(PDF:716KB)
法律・制度の内容に関すること、eMAFF電子申請に関することの問合せ
書面による手続きについての問合せ
神奈川県環境農政局農水産部水産課 水産企画グループ 【電話 045-210-4542】
このページの所管所属は環境農政局 農水産部水産課です。