更新日:2020年5月11日
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横須賀市東部漁業協同組合は、持続的養殖生産確保法第4条に基づき、この計画を作成し、漁業協同組合とその構成員は、この計画内容を的確に履行するものとする。なお、本計画は、その進捗状況を見つつ、必要に応じ見直すこととする。
(1)水域
横須賀市東部漁業協同組合が有する特定区画漁業権(区第7号、区第8号及び区第9号)の海域
(2)養殖水産動物の種類
ノリ
ノリ養殖
不適切な管理を原因とする病害による収量の減少が平年作の1割を超えないこと。
養殖漁場の改善のために各養殖業者が実施し、又は遵守すべき措置は以下の通りとする。
なお、これらの措置は、平成30年9月1日から平成35年8月31日まで行うこととするが、これらの措置を実施している段階で、期待された改善効果が現れず目標達成が困難であると判断された場合には、これを見直すこととする。
(1)養殖密度
(ノリ類養殖)
採苗時の芽付きは、顕微鏡100倍1視野で20個以下とする。
(2)適正養殖可能数量
以下の適正養殖可能数量を上回ってはならないものとする。
ノリ養殖 2694柵
(3)養殖生産に関する記録の保持
上記(2)に係る適正養殖可能数量の遵守を示すため、張り込み枚数等の養殖に関する記録及び関連する写真を保持するものとする。
(4)病害が発生した場合のノリ網の処理
病害が発生した網は速やかに撤去し、病害がさらにまん延しそうな気配のある時は、関係機関と協議の上一斉撤去等を検討する。
(5)健全種苗の導入
外部から種苗を導入する場合には、その種苗の健全性が証明されているものに限ることとする。
(1)養殖漁場の改善を図るために必要な施設
漁協は、養殖漁場の改善及び病害のまん延防止を図るため、漁場調査を実施する上で必要な水温計、比重計その他必要な機器を整備することとする。
(2)漁場改善を推進していくための体制の整備
この漁場改善計画を円滑に、かつ適切に実施していくために次のような体制を整備することとする。
(1)養殖業者と漁協との緊密な連絡体制の整備
漁協において、この計画の適切な履行と進捗状況等を定期的に調査するために、養殖業者と漁協との緊密な連絡体制を整備する。
(2)調査研究体制
ア 漁協職員又は養殖業者を中心として、養殖漁場の環境調査等を実施する。
イ 技術的支援が必要な場合等、必要に応じ水産技術センター等の公的機関と連絡を取るとともに、環境調査等の結果や疾病の発生状況等の情報を当該公的機関に提供する。
(1)養殖漁場の環境調査及び利用状況調査
(1)環境調査
水温:9月から漁期終了時まで月2回表層で測定
塩分:9月から漁期終了時まで月2回表層で測定
(2)観測地点
観測地点は、別紙のとおりとする。
(2)漁場利用状況調査
漁期開始時点の漁場の行使状況及び養殖施設数の調査を行う。
(1)漁場行使状況
(2)張り込み枚数
(3)病害調査
支所は、各養殖業者から申告された病害ノリ網枚数等を集計するとともに、適宜(月1回)漁場における病害の発生状況の目視調査を行う。
(4)ノリの活性処理剤の使用
使用する活性処理剤は全国漁業協同組合連合会及び全国海苔貝類漁業協同組合連合会が認定した適格品とする。また、使用後の残液は再利用に努め、最終的には産業廃棄物に準じた扱いにより自らが適切に処理するものとする。
(5)漁業共済への加入
漁場の改善の措置を講じ持続的な生産体制を目指すとともに、更に養殖経営の安定を図るため、漁業共済に加入することとする。
(6)本計画の変更手続き
この計画の変更は、この計画に係る漁業権行使者の総意に基づき、理事会の議決を得て行う。
このページに関するお問い合わせ先
このページの所管所属は環境農政局 農水産部水産課です。