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初期公開日:2025年5月23日更新日:2025年5月23日

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(意見募集しなかった案件)
「神奈川県漁業調整規則」の一部改正について

公益上、緊急を要する場合や軽微な案件など、意見を募集する合理性や必要性が認められないものについては、かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項に基づき、意見募集を実施しないで規則等を制定(改廃)することとしています。

本件は、以下の理由から、こうした場合に当たるものとして、改定に際して意見募集を実施しなかった案件です。

計画等及び規則等の公表(公布)日

2025年5月23日(金曜日)

ホームページ

意見募集手続きを実施しなかった理由

本件は、「漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第66号)」と「刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)」の施行に伴う形式的な県の規則の改正で、県の政策的な判断なく県の規則を改正するため。

かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項第8号に該当する案件

関係資料

その他

政策的判断を有しない改正のため、県の窓口等での印刷物の縦覧は行わない。

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環境農政局 農水産部水産課

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漁業調整・資源管理グループ

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