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更新日:2020年1月9日

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救命胴衣等の着用義務化について

遊漁船業の営業に関するお知らせをしています

 小型船舶乗船者の海中転落による死者・行方不明者は毎年約80人前後であり、これら事故での救命胴衣着用率は低いというのが現状です。しかし、救命胴衣等を着用した際の生存率は、着用しない場合の二倍以上と大きく変わることから、原則として船室外にいる全ての乗船者にその着用を義務づけることを趣旨とする「船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則」の一部改正が行われました。(平成29年2月1日公布、平成30年2月1日施行)

 詳しくは以下の国土交通省ウェブサイトをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

<営業所の所在地によりお問い合わせ先が異なります>

●横浜市・川崎市・下記以外の地域
環境農政局農政部水産課
漁業調整・資源管理グループ
電話:045-210-4551 FAX:045-210-8853

●横須賀市~鎌倉市
横須賀三浦地域県政総合センター
農政部地域農政推進課
電話:046-823-0439 FAX:046-827-0224

●藤沢市~二宮町
湘南地域県政総合センター
農政部地域農政推進課
電話:0463-22-9281 FAX:0463-23-0599

●小田原市~湯河原町
県西地域県政総合センター
農政部地域農政推進課
電話:0465-32-8909 FAX:0465-32-8111

このページの所管所属は環境農政局 農水産部水産課です。