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更新日:2024年10月11日

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磯遊びのルールを守りましょう

神奈川県の海のルールを説明するページです。

アワビやナマコを獲らないでください

令和2年12月1日の改正漁業法施行後、漁業権や漁業許可に基づかずにアワビやナマコを採捕すると、3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金が科される場合があります。アワビやナマコを獲らないようにしてください。(食用か、流通しているかどうか等を問わず全ての種類のナマコが採捕禁止の対象です。)

From December 1, 2020, catching abalone and sea cucumber by non-fishery workers will be concidered as a more serious crime.Punishments range from imprisonment for up to three years to fine of \30 million at the maximum. Never catch abalone and sea cucumber.

サザエなどを採らないでください!

神奈川県の沿岸には、ほとんどの海域で共同漁業権が設定されておりtoranaide、漁業者は生活の糧として、魚介類を大切に守り育てています。共同漁業権が設定されている漁場内では、アワビ・サザエ等の貝類、ワカメ・コンブ等の海藻類、イセエビやタコ等共同漁業権の対象となっている水産動植物を組合員以外の者が採ると漁業権侵害となる恐れがありますので、そのような漁場では採らないようにしましょう。

関連情報

共同漁業権が設定されている区域 

 eかなマップの「産業」の項目をご覧確認ください。

共同漁業権の対象となっている水産動植物

 漁業権区域ごとの漁業の名称一覧表(PDF:130KB)をご覧ください。

磯遊びのルールに関する動画

 県庁News vol.288「知っていますか?磯遊びのルール」をご覧ください。

使ってもよい漁具・漁法には決まりがあります!

共同漁業権の対象となっていない魚などを採る場合、漁業者でない方(遊漁者等)は、次の漁具のみ使用できます神奈川県漁業調整規則(以下「規則」といいます。)(PDF:570KB)第41条)

使ってもよいもの

注意事項

やす、いそがね

夜間使用禁止、水中めがね(箱めがね、のぞきめがねを含みます)併用禁止(下図参照)

くまで

幅15cm以下に限る。ただし幅にかかわらず忍者くまでやじょれんは使用不可(下図参照)

たも網、さで網、ざる なし
投網、徒手(つかみ捕り) なし

竿釣り、手釣り

なし

※使ってもよい漁具・漁法であっても、集魚灯を利用した水産動植物の採捕はできません

※カニ網は、「竿釣り、手釣り」に含まれないため、使用できません

※忍者くまで(網やカゴのついたもの)は、使用できません

潮干狩りの道具とカニ網

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集魚灯は使用できません

集魚灯は使用できません神奈川県漁業調整規則第41条により、漁業者でない方(遊漁者等)が使用できる漁具について定められていますが、これに「集魚灯」が含まれていないため、漁業者でない方は集魚灯を使用できません。

集魚灯は、魚等を集める目的で使用するもので、作業のために手元や安全のために足元を照らすものは含まれません。

禁漁期を定めている魚介類があります!

産卵期の親を守るため、次の魚種には採ってはいけない期間が決められています。(規則第38条)

魚介類名

禁漁期間

たいらぎ

6月1日~8月31日

あわび

11月1日~12月31日

いせえび 6月1日~7月31日(卵を持ったいせえび(抱卵いせえび)は、禁漁期間以外でも採捕は禁止されており、採ることはできません。)
あゆ 1月1日~5月31日及び10月15日~11月30日

大きさ制限を定めている魚介類があります!

将来の親となる個体を守るため、次の魚介類には採ってはいけない大きさが決められています。(規則第38条)

魚介類名

採ってはいけない大きさ

あさり

かく長2センチメートル以下

はまぐり

かく長4センチメートル以下

たいらぎ(タイラガイ)

かく高18センチメートル以下

みるくい(ミルガイ)

かく長9センチメートル以下

あわび

かく長11センチメートル以下

さざえ

かくがい長径3センチメートル以下

いせえび 体長(眼の付根から尾端まで)13センチメートル以下
くるまえび 体長(眼の付根から尾端まで)8センチメートル以下
うなぎ 全長24センチメートル以下
ぶり 全長15センチメートル以下

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その他の禁止行為

  • 魚、貝、海藻などに有害なものを捨てたり、流したりすることは禁止されています。(規則第42条)
  • 魚、貝、餌虫などをまひさせたり、死なせる有毒物の使用は禁止されています。(水産資源保護法第6条)

このページに関するお問い合わせ先

環境農政局 農水産部水産課

環境農政局農水産部水産課へのお問い合わせフォーム

漁業調整・資源管理グループ

電話:045-210-4549

ファクシミリ:045-210-8853

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