更新日:2023年11月24日

ここから本文です。

特別採捕許可の申請について

特別採捕、調整規則、違反、許可

特別採捕許可の申請について

本許可は、試験研究機関が試験研究等のために水産動植物の採捕を行う場合に、神奈川県漁業調整規則第45条第2項に基づき、規定に係る制限又は禁止等を適用除外するための手続きです。

許可期間は、原則1年以内です。

許可の対象は、公共機関、学校教育法に定める教育機関、漁業協同組合及び公共機関の委託によって環境調査会社等が行う試験研究および教育実習などです。

なお、水産動植物とは、魚類、貝類、藻類、甲殻類など広い範囲を含みます。動植物プランクトンも対象です。また、その水産動植物が有用なものかどうかは問いません。

許可までの期間

申請書を収受してからの標準処理期間は土日休日を除いて20日間です。
申請に必要な書類については提出書類一覧を御参考ください。

添付書類一覧

申請にあたり申請書とあわせて添付が必要な書類は、次の範囲内です。必要に応じて御提出いただきます。それぞれの書類の詳細は特別採捕許可申請に必要な提出書類一覧(PDF:148KB)を参照してください。

特別採捕許可申請の有料化について

令和5年12月1日より申請1件あたり、県が発行する納付書による4200円の手数料の振り込みが必要となります。許可証は、振り込み確認後に交付します。なお、特別採捕許可の記載事項変更申請、特定水産動植物許可申請については、有料化の対象ではありません。詳細については、お電話にてお問い合わせください。

 

1 事業計画書

2 許可を受けようとする者の住民票又は登記簿謄本

3 県外で登録された漁船を使用する場合は、漁船原簿謄本

4 使用する船舶を用船する場合は、船舶使用承諾書

5 漁船でない船舶を使用する場合は、船舶安全法第9条第1項に基づき交付された船舶検査済票の写し

6 漁船でない船舶を使用する場合は、小型船舶の登録等に関する法律に基づき登録した船舶については、登録事項を記載した登録事項証明書(全部又は一部、船舶法に基づき登録した船舶については、船舶原簿謄抄本)

7 共同漁業権の漁場の区域において、当該区域に係る漁業法第105条に基づく権利を有しない者にあっては、当該区域に係る漁業権の免許を受けた者が申請しようとしている試験研究等について同意等していることを証する書面の写し

8 採捕に従事する者に日本国籍を有しない者が含まれる場合は、その者が出入国管理及び難民認定法第19条の3により交付された在留カードの写し

9 国又は地方公共団体からの委託の場合、委託契約書の写し

10 申請しようとする者が法人の場合は、その行う事業等の概要

11 博物館法(昭和26年法律第285号)第29条の博物館に相当する施設の指定を受けている場合は、そのことを証する都道府県教育委員会等の通知の写し

御提出いただく書類について御不明な点や申請書類の記載内容に係る事前相談等受付けますので、お気軽にお問合わせください。

なお、事前相談なしで申請をいただき誤り等があった場合は、内容の補正に日数がかかり希望する調査日までに許可証を交付できないことがあります。申請書の補正をするための期間は標準処理期間20日(土日祝日除く)には含まれません。ぜひ、事前相談いただくことをお勧めします。

申請書様式

報告書様式

神奈川県漁業調整規則第45条第5項により、許可にかかる試験研究等の終了後遅滞なく知事あてに報告を行う必要があります。

特別採捕結果報告書(第28号様式 記入例含む)(ワード:21KB)

許可証に記載されている事項に変更がある場合

許可証に記載された事項について変更の必要が生じた場合、神奈川県漁業調整規則第45条第6項に基づき、変更について知事の許可を受ける必要があります。

特別採捕許可証記載事項変更申請書(第29号様式)(ワード:16KB)

関連リンク

特定水産動植物の採捕許可の申請について

特定水産動植物の採捕許可の申請について

 

このページに関するお問い合わせ先

漁業調整・資源管理グループ
電話 045-210-4551

このページの所管所属は環境農政局 農水産部水産課です。