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更新日:2021年3月31日

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県に見積書を提出する場合に約定いただく契約条件について

契約時に約定したとみなす内容

県からの見積書提出依頼に基づき見積書を提出し、契約を締結することになった場合には、見積書の提出をもって次の条件が付されることに同意したものとみなすことにします。

 契約条件のうち、「2 神奈川県暴力団排除条例関係」はすべての契約に適応されますが、「1 業者調査への協力」については、工事及び工事系委託の契約への適用はありません。

 県から見積書提出依頼があった場合には、良くお読みいただき同意のうえで提出してください。なお、契約の締結にあたり契約書を取り交わす場合には、契約書により約定していただきます。

1 業者調査への協力(工事及び工事系委託は除きます)

発注者又は神奈川県知事が、この契約に係る神奈川県の予算執行の適正化を期するために必要があると認め、受注者に対し当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請したときは、特別の事由がない限り応じる。

2 神奈川県暴力団排除条例関係(すべての契約が対象になります)

 暴力団排除にかかる解除

1 発注者は、警察本部からの通知に基づき、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害が生じても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。

(1)受注者が個人である場合には、その者が、神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号。以下「条例」という。)第2条第4号に定める暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)と認められたとき、又は法人等(法人又は団体をいう。)が、条例第2条第5号に定める暴力団経営支配法人等と認められたとき。

(2)受注者が、条例第23条第1項に違反したと認められたとき。

(3)受注者が、条例第23条第2項に違反したと認められたとき。

(4)受注者及び役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人等である場合には役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者を含む。)又は支店若しくは営業所(常時業務の契約を締結する事務所をいう。)の代表者をいう。)が、暴力団員等と密接な関係を有していると認められたとき。

2 前項の規定により、発注者が契約を解除した場合においては、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者が指定する期間内に支払わなければならない。

 暴力団等からの不当介入の排除

1 受注者は、契約の履行に当たって、条例第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団員等から不当介入を受けた場合は、遅滞なく発注者に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。

2 受注者は、不当介入を受けたことにより、履行期限に遅れが生ずるおそれがある場合は、発注者と履行期限に関する協議を行わなければならない。

3 受注者は、暴力団又は暴力団員等からの不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。

4 受注者は、不当介入による被害により履行期限に遅れが生ずるおそれがある場合は、発注者と履行期限に関する協議を行わなければならない。

契約種別のお問合せ先

1.工事及び工事系委託に関すること
 県土整備局事業管理部県土整備経理課経理第二グループ
 電話番号045-210-6083(直通)

2.その他の契約に関すること
 会計局指導課財務指導グループ
 電話番号045-210-6738(直通)
 

このページに関するお問い合わせ先

会計局 指導課

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財務指導グループ

電話:045-210-6738(直通)

ファクシミリ:045-210-8893

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