ホーム > 産業・働く > 事業者支援・活性化 > 産業振興・企業組合 > 県内一部の事業協同組合等の所管行政庁変更等について

更新日:2023年2月10日

ここから本文です。

県内一部の事業協同組合等の所管行政庁変更等について

一部の事業協同組合等の所管行政庁変更及び申請書等の提出先変更に関するご案内

お知らせ

県内市町村が所管している事業協同組合等(事業協同組合、事業協同小組合、企業組合、協業組合)の一部は、令和5年4月1日以降、神奈川県の所管となります。詳細は次のとおりです。

条例改正に伴う事業協同組合等の所管行政庁変更について

条例の改正について

 神奈川県では「事務処理の特例に関する条例」に基づき、県内の全市町村へ中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律に係る事務処理権限(以下、「組合事務権限」という)の一部を移譲しています。

 このたび、「事務処理の特例に関する条例」が改正され、県内の一部市町村の組合事務権限が、令和5年4月1日に神奈川県へ返還されることとなりました。

 そのため、組合事務権限を返還する次の27市町村が所管している事業協同組合、事業協同小組合、企業組合、協業組合については、令和5年4月1日以降は神奈川県の所管となります。

 

組合事務権限を神奈川県へ返還する市町村

横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ケ崎市、三浦市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、葉山町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町及び清川村

 

※横浜市、川崎市、相模原市、逗子市、寒川町及び愛川町の組合事務権限の返還はありません。

一部の事業協同組合等の所管行政庁変更について

所管行政庁が変更となる組合

令和5年3月31日時点において、次に該当する組合は、令和5年4月1日以降は神奈川県の所管となります。

  • 事業協同組合、事業協同小組合の場合

組合定款に定める「地区」が「県内市町村」であり、組合定款に定める「主たる事務所」が上記の組合事務権限を神奈川県へ返還する市町村に所在している組合

 

  • 企業組合、協業組合の場合

組合定款に定める「主たる事務所」が上記の組合事務権限を神奈川県へ返還する市町村に所在している組合

 

※横浜市、川崎市、相模原市、逗子市、寒川町及び愛川町が所管する組合に、所管行政庁の変更はありません。

所管行政庁変更に伴う申請書・届出書等の提出先について

所管が神奈川県へ変更となる事業協同組合等の皆様は、令和5年4月1日以降の認可申請書・決算関係書類等の提出先が、次のとおり変更となります。

  • 変更後の提出先(令和5年4月1日以降)

<郵送の場合>

〒231-8588 横浜市中区日本大通1

神奈川県産業労働局中小企業部中小企業支援課 団体指導グループ 宛

<来庁の場合>

〒231-8588 横浜市中区日本大通1 本庁舎2階

神奈川県産業労働局中小企業部中小企業支援課 団体指導グループ

提出方法の詳細はこちら(PDF:432KB)

※令和5年3月31日までは、各市町村の担当課へご提出ください。

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は産業労働局 中小企業部中小企業支援課です。