更新日:2025年4月22日

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金融支援について

中小企業の事業承継への金融支援(中小企業信用保険法の特例、株式会社日本政策金融公庫法の特例)に係る中小企業経営承継円滑化法の認定

★お知らせ(令和7年3月17日)

かながわ中小企業成長支援ステーション(海老名市)は、令和7年3月17日付で神奈川県庁の本庁舎(横浜市)へ移転しました。

移転後の中小企業経営承継円滑化法(金融支援)に係るお問い合わせや申請書の提出先につきましては、4 申請窓口(申請書提出先)を御覧ください。

 

[目 次]

1 金融支援の概要

2 金融支援利用の手続き

3 マニュアル・申請書類等のダウンロード

4 申請窓口(申請書提出先) 

 

1 金融支援の概要

  • 先代経営者の死亡や退任により事業承継をする際には、相続などにより分散した株式等や事業用資産の買い取りが必要になったり、これらの資産に係る相続税の納税のため多額の資金が必要になります。
  • また、親族内での後継者確保が困難となる中、M&A等により事業を承継するケースが増加しており、その際には先代経営者から株式等を買い取るための資金が必要となります。
  • 経営承継円滑化法では、同法に基づく県知事の認定を受けることを前提に、中小企業信用保険法の特例や株式会社日本政策金融公庫金融法の特例により事業承継に必要な資金の調達を支援します。

中小企業信用保険法の特例(信用保証)

中小事業者(会社及び個人事業主)に対し中小企業信用保険法に規定されている中小企業信用保証協会の普通保険(限度額2億円)、無担保保険(同8,000万円)、特別小口保険(同2,000万円)の信用保証と同額の別枠を用意するとともに、中小企業者(会社)の代表者や事業を営んでいない個人を保証の対象とします。

(1) 経営承継関連保証(法第 13 条第 1 項)… 内部承継型(様式第6)

既に経営交代をしている中小企業者(会社・個人事業主)に対し、承継後の事業継続に必要な資金について別枠で保証します。

(2) 特定経営承継関連保証(法第 13 条第 2 項)… 内部承継型(様式第6)

既に経営交代をしている中小企業者(会社)の代表者に対し、会社や代表者以外の者が有する自社の株式や事業用資産等の取得等のために必要な資金について保証の対象とします。

(3) 経営承継準備関連保証(法第 13 条第 3 項及び第 4 項)… M&A 型(様式第6の2)

他の中小企業者から事業を承継しようとする中小企業者(会社・個人事業主)に対し、承継に必要な資金(株式や事業用資産の買取り等)について別枠で保証します。また、当該中小企業者(会社)が、一定の財務要件を満たす場合には、経営者保証を不要とします。

(4) 特定経営承継準備関連保証(法第 13 条第 5 項)… M&A 型(様式第6の2)

中小企業者を買収して承継しようとする事業を営んでいない個人に対し、承継に必要な資金 (株式や事業用資産の買い取り等)について保証の対象とします。

(5) 経営承継借換関連保証(法第 13 条第 6 項)… 内部承継予定の会社(様式第6の3)

今後3年以内に後継者候補に経営承継を予定している中小企業者(会社)を対象に、現経営者が個人保証している金融機関からの借入に対して、一定の財務要件を満たす場合には、経営承継前までに経営者保証を不要とする借換資金について別枠で保証します。

中小企業信用保証協会

名称

住所 連絡先

 神奈川県信用保証協会

 横浜市中区山下町209  045-681-7172
 横浜市信用保証協会  横浜市中区山下町22

 045-662-6623

 川崎市信用保証協会  川崎市川崎区日進町1-66

 044-211-0503

 

株式会社日本政策金融公庫法の特例(融資)

 …内部承継型(様式第6)・M&A 型(様式第6の2)

既に経営交代をしている中小企業者(会社)の代表者が会社や代表者以外の者が有する自社の株式や事業用資産等の取得等に必要な資金や、事業を営んでいない個人が中小企業者を買収して承継するために必要な資金(株式や事業用資産の買取り等)について融資対象とします。

※会社(中小企業)及び個人事業主は、本認定がなくても日本政策金融公庫の融資をご利用できますので、日本政策金融公庫に直接ご相談下さい。

日本政策金融公庫

名称

住所 連絡先
 横浜支店  横浜市中区南仲通2-21-2

 国民生活事業 0570-039574

 中小企業事業 045-682-1061

 横浜西口支店

 横浜市西区北幸1-11-7  国民生活事業 0570-041137
 川崎支店  川崎市川崎区駅前本町11-2

 国民生活事業 0570-041403

 小田原支店  小田原市本町4-2-39

 国民生活事業 0570-041420

 厚木支店  厚木市中町3-11-21

 国民生活事業 0570-041632

 中小企業事業 046-297-5071

 

(ご注意)

県知事の認定を受ければ必ず中小企業信用保険法の特例、日本政策金融公庫法の特例が受けられるわけではありません。それぞれ別に審査がありますので、認定を受けられるにあたり、信用保険法の特例の場合は最寄りの信用保証協会、株式会社日本政策金融公庫法の特例場合は最寄りの日本政策金融公庫の中小企業事業各支店、国民生活事業各支店にも併せてご相談下さい。

2 金融支援利用の手続き

金融支援をご利用いただくためには、県知事の認定を受ける必要があります。中小企業経営承継円滑化法施行規則第6条の要件に合致することについて確認の上、県へ金融支援に係る認定の申請をしてください。なお、以下のとおり事業承継の態様(類型)や支援内容により様式や認定要件が異なります。

(1)内部承継型(後継者が既に代表者に就任)…様式第6
【経営承継関連保証・特定経営承継関連保証・日本政策金融公庫の融資】

既に後継者が代表者に就任し経営交代をしている中小企業者(会社・個人事業主)や当該会社の代 表者(個人)に対し、当該経営交代に伴って生じる資金の調達について、信用保証協会の信用保証や 日本政策金融公庫の融資により支援します。

(認定要件)

  • 経営交代が発生(先代が死亡又は退任し、既に後継者が代表取締役に就任)していること
  • 経営交代に伴って、一定の「事業活動継続に支障を生じさせる事由(資金ニーズ)※」が 発生していること

※資金ニーズの内容については、『金融支援に係る認定手続きのご案内(神奈川県版)』を御覧ください。

(2)M&A型(他の中小企業者から事業を承継)…様式第6の2
【経営承継準備関連保証・特定経営承継準備関連保証・日本政策金融公庫の融資】

他の中小企業者から事業を承継しようとする中小企業者(会社・個人事業主)や事業を営んでいない個人に対し、承継に必要な資金(株式や事業用資産の買取り等)について別枠で保証します。また、当該中小企業者(会社)が、一定の財務要件を満たす場合には、経営者保証を不要とします。

(認定要件)

  • 申請者(会社・個人事業主・事業を営んでいない個人)が承継しようとする「他の中小企業者」が、次のいずれかの理由により、その事業活動の継続に支障が生じていること
  1. (他の中小企業者の)役員又は代表者の三親等以内の親族の中に、後継者候補となる者がいないこと
  2. (他の中小企業者の)経営者が、その年齢(満 60 歳超)、健康状態、その他の事情により、継続的かつ安定的に経営を行うことが困難であること
  • 経営の承継に不可欠な次の株式等や事業用資産の譲受けが見込まれること
  1. 議決権の過半数を超える株式等
  2. 事業用の不動産(工場や店舗等の土地・建物等)や動産(機械設備等)
(3)経営者保証を不要とする資金への借換え(内部承継予定の会社)…様式第6の3
【経営承継借換関連保証】

後継者候補がおり、今後3年以内に経営承継を予定している中小企業者(会社)であって、現経営者が個人保証を行っている金融機関からの借入について、一定の財務条件を満たしている場合には、経営承継前までに経営者保証を不要とする融資への借換えを信用保証協会が保証することにより支援します。

(認定要件)

  • 純資産の額が一定の額以上であることその他の経済産業省令で定める要件を備えているものであること
  1. 申請者(会社)の直前の決算において、資産超過であること 純資産合計額 XXX,XXX,XXX 円 > 0
  2. 申請者(会社)の直前の決算において、EBITDA 有利子負債倍率が 15 倍以内であること EBITDA 有利子負債倍率(=(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費))≦15 倍
  • 代表者が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務を保証していることにより、事業活動の継続に支障が生じていること

(ご注意)

認定の書面審査には1~2ヶ月程度かります。認定を取得する際の要件・申請書類や記載方法は『金融支援に係る認定手続きのご案内(神奈川県版)』及び国の『中小企業経営承継円滑化法申請マニュアル「金融支援」』を御覧ください。認定を取得した後、最寄りの信用保証協会又は金融機関、日本政策金融公庫へ申込みをしてください。

3 マニュアル・申請書類等のダウンロード

<ご案内・申請マニュアル>

金融支援に係る認定手続きのご案内(神奈川県版)(PDF:859KB)

中小企業経営承継円滑化法申請マニュアル「金融支援」(中小企業庁ホームページ)

<申請書の記載例>

(記載例)

記載例_様式第6(内部承継型)(PDF:522KB)

記載例_様式第6の2(M&A型)(PDF:582KB)

記載例_様式第6の3(経営者保証を不要とする資金への借換え)(PDF:544KB)

(誓約書・従業員数証明書・株主名簿の作成例)

誓約書・従業員数証明書・株主名簿の作成例(ワード:18KB)

<申請書(様式)>

(申請者が会社の場合の申請用)

申請様式(様式第6)(ワード:59KB)(内部承継型)

申請様式(様式第6の2)(ワード:44KB)(M&A型)

申請様式(様式第6の3)(ワード:42KB)(経営者保証を不要とする資金への借換え)

(申請者が個人事業主又は事業を営んでいない個人の場合の申請用)

申請様式(様式第6)個人事業主用(ワード:58KB)(内部承継型)

申請様式(様式第6の2)個人事業主又は事業を営んでいない個人用(ワード:37KB)(M&A型)

※入力しやすいように国版を加工したものです。ご活用ください。

注)申請書の提出にあたっては、連絡先(電話、メールアドレス、担当者等)が分かるメモ又は名刺等、及び返信宛先を明記したレターパック等(封筒に切手を貼付する場合は、郵送料+特定記録料を同封してください。

4 申請窓口(申請書提出先)

申請者の所在地(法人にあっては登記上の本社所在地、個人事業主及び事業を営んでいない個人にあっては住民票の住所地)が神奈川県内にある場合は、かながわ中小企業成長支援ステーションが申請窓口となります。申請書の提出は郵送のみの受付となりますなお、申請書を送付する際は、返信宛先を明記したレターパック等(封筒に切手を貼付する場合は、郵送料+特定記録料)を同封してください。

名 称

所在地

電話番号

かながわ中小企業成長支援ステーション

〒231-8588

 横浜市中区日本大通1

 神奈川県中小企業支援課内 

045-285-0748

(平日の9:00~12:00、13:00~17:00)

 

 

このページの所管所属は産業労働局 中小企業部中小企業支援課です。