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更新日:2025年4月22日
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中小企業の事業承継への金融支援(中小企業信用保険法の特例、株式会社日本政策金融公庫法の特例)に係る中小企業経営承継円滑化法の認定
★お知らせ(令和7年3月17日)
かながわ中小企業成長支援ステーション(海老名市)は、令和7年3月17日付で神奈川県庁の本庁舎(横浜市)へ移転しました。
移転後の中小企業経営承継円滑化法(金融支援)に係るお問い合わせや申請書の提出先につきましては、4 申請窓口(申請書提出先)を御覧ください。
[目 次]
中小事業者(会社及び個人事業主)に対し中小企業信用保険法に規定されている中小企業信用保証協会の普通保険(限度額2億円)、無担保保険(同8,000万円)、特別小口保険(同2,000万円)の信用保証と同額の別枠を用意するとともに、中小企業者(会社)の代表者や事業を営んでいない個人を保証の対象とします。
既に経営交代をしている中小企業者(会社・個人事業主)に対し、承継後の事業継続に必要な資金について別枠で保証します。
既に経営交代をしている中小企業者(会社)の代表者に対し、会社や代表者以外の者が有する自社の株式や事業用資産等の取得等のために必要な資金について保証の対象とします。
他の中小企業者から事業を承継しようとする中小企業者(会社・個人事業主)に対し、承継に必要な資金(株式や事業用資産の買取り等)について別枠で保証します。また、当該中小企業者(会社)が、一定の財務要件を満たす場合には、経営者保証を不要とします。
中小企業者を買収して承継しようとする事業を営んでいない個人に対し、承継に必要な資金 (株式や事業用資産の買い取り等)について保証の対象とします。
今後3年以内に後継者候補に経営承継を予定している中小企業者(会社)を対象に、現経営者が個人保証している金融機関からの借入に対して、一定の財務要件を満たす場合には、経営承継前までに経営者保証を不要とする借換資金について別枠で保証します。
名称 |
住所 | 連絡先 |
横浜市中区山下町209 | 045-681-7172 | |
横浜市信用保証協会 | 横浜市中区山下町22 |
045-662-6623 |
川崎市信用保証協会 | 川崎市川崎区日進町1-66 |
044-211-0503 |
…内部承継型(様式第6)・M&A 型(様式第6の2)
既に経営交代をしている中小企業者(会社)の代表者が会社や代表者以外の者が有する自社の株式や事業用資産等の取得等に必要な資金や、事業を営んでいない個人が中小企業者を買収して承継するために必要な資金(株式や事業用資産の買取り等)について融資対象とします。
※会社(中小企業)及び個人事業主は、本認定がなくても日本政策金融公庫の融資をご利用できますので、日本政策金融公庫に直接ご相談下さい。
名称 |
住所 | 連絡先 |
横浜支店 | 横浜市中区南仲通2-21-2 |
国民生活事業 0570-039574 |
中小企業事業 045-682-1061 |
||
横浜西口支店 |
横浜市西区北幸1-11-7 | 国民生活事業 0570-041137 |
川崎支店 | 川崎市川崎区駅前本町11-2 |
国民生活事業 0570-041403 |
小田原支店 | 小田原市本町4-2-39 |
国民生活事業 0570-041420 |
厚木支店 | 厚木市中町3-11-21 |
国民生活事業 0570-041632 |
中小企業事業 046-297-5071 |
県知事の認定を受ければ必ず中小企業信用保険法の特例、日本政策金融公庫法の特例が受けられるわけではありません。それぞれ別に審査がありますので、認定を受けられるにあたり、信用保険法の特例の場合は最寄りの信用保証協会、株式会社日本政策金融公庫法の特例場合は最寄りの日本政策金融公庫の中小企業事業各支店、国民生活事業各支店にも併せてご相談下さい。
金融支援をご利用いただくためには、県知事の認定を受ける必要があります。中小企業経営承継円滑化法施行規則第6条の要件に合致することについて確認の上、県へ金融支援に係る認定の申請をしてください。なお、以下のとおり事業承継の態様(類型)や支援内容により様式や認定要件が異なります。
既に後継者が代表者に就任し経営交代をしている中小企業者(会社・個人事業主)や当該会社の代 表者(個人)に対し、当該経営交代に伴って生じる資金の調達について、信用保証協会の信用保証や 日本政策金融公庫の融資により支援します。
(認定要件)
※資金ニーズの内容については、『金融支援に係る認定手続きのご案内(神奈川県版)』を御覧ください。
他の中小企業者から事業を承継しようとする中小企業者(会社・個人事業主)や事業を営んでいない個人に対し、承継に必要な資金(株式や事業用資産の買取り等)について別枠で保証します。また、当該中小企業者(会社)が、一定の財務要件を満たす場合には、経営者保証を不要とします。
(認定要件)
後継者候補がおり、今後3年以内に経営承継を予定している中小企業者(会社)であって、現経営者が個人保証を行っている金融機関からの借入について、一定の財務条件を満たしている場合には、経営承継前までに経営者保証を不要とする融資への借換えを信用保証協会が保証することにより支援します。
(認定要件)
認定の書面審査には1~2ヶ月程度かります。認定を取得する際の要件・申請書類や記載方法は『金融支援に係る認定手続きのご案内(神奈川県版)』及び国の『中小企業経営承継円滑化法申請マニュアル「金融支援」』を御覧ください。認定を取得した後、最寄りの信用保証協会又は金融機関、日本政策金融公庫へ申込みをしてください。
金融支援に係る認定手続きのご案内(神奈川県版)(PDF:859KB)
中小企業経営承継円滑化法申請マニュアル「金融支援」(中小企業庁ホームページ)
記載例_様式第6の3(経営者保証を不要とする資金への借換え)(PDF:544KB)
誓約書・従業員数証明書・株主名簿の作成例(ワード:18KB)
申請様式(様式第6)(ワード:59KB)(内部承継型)
申請様式(様式第6の2)(ワード:44KB)(M&A型)
申請様式(様式第6の3)(ワード:42KB)(経営者保証を不要とする資金への借換え)
申請様式(様式第6)個人事業主用(ワード:58KB)(内部承継型)
申請様式(様式第6の2)個人事業主又は事業を営んでいない個人用(ワード:37KB)(M&A型)
※入力しやすいように国版を加工したものです。ご活用ください。
注)申請書の提出にあたっては、連絡先(電話、メールアドレス、担当者等)が分かるメモ又は名刺等、及び返信宛先を明記したレターパック等(封筒に切手を貼付する場合は、郵送料+特定記録料)を同封してください。
申請者の所在地(法人にあっては登記上の本社所在地、個人事業主及び事業を営んでいない個人にあっては住民票の住所地)が神奈川県内にある場合は、かながわ中小企業成長支援ステーションが申請窓口となります。申請書の提出は郵送のみの受付となります。なお、申請書を送付する際は、返信宛先を明記したレターパック等(封筒に切手を貼付する場合は、郵送料+特定記録料)を同封してください。
名 称 |
所在地 |
電話番号 |
かながわ中小企業成長支援ステーション |
〒231-8588 横浜市中区日本大通1 神奈川県中小企業支援課内 |
045-285-0748 (平日の9:00~12:00、13:00~17:00)
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このページの所管所属は産業労働局 中小企業部中小企業支援課です。