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更新日:2025年4月22日

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非上場株式に係る事業承継税制について

非上場株式の贈与税・相続税の納税猶予に係る中小企業経営承継円滑化法の認定

★お知らせ(令和7年3月17日)

かながわ中小企業成長支援ステーション(海老名市)は、令和7年3月17日付で神奈川県庁の本庁舎(横浜市)へ移転しました。

移転後の中小企業経営承継円滑化法に係るお問い合わせや各種申請・報告等の提出先につきましては、5 申請窓口(申請書等の提出先)を御覧ください。 

★お知らせ(令和6年4月1日)

法令改正により、特例承継計画の提出期限が令和8年3月31日迄に延長されました。

 

事業承継税制とは、後継者が非上場会社の株式等を先代経営者から贈与又は相続により取得した場合において、中小企業経営承継円滑化法に基づく県知事の認定を受けると贈与税・相続税の納税が猶予される制度です。なお、認定を受けるには一定の要件(認定要件※)を満たしている必要があります。

※認定要件については、「申請マニュアル(中小企業庁)」や「手続きの流れと認定要件チェックリスト」を御覧ください。

 

[目 次]

1 特例承継計画の確認

2 贈与税・相続税の納税猶予の認定(特例)

3 認定後の各種報告等

4 マニュアル・申請書等のダウンロード

5 申請窓口(申請書等の提出先)

 

1 特例承継計画の確認

  • 平成30年4月より10年間の時限措置(2018年1月~2027年12月まで)として、①対象株式数・猶予割合の拡大②対象者の拡大③雇用要件の弾力化等、従来の制度よりも抜本的に内容が拡充された「特例制度」が創設されました。
  • 本制度の適用を受けるためには、贈与税・相続税の納税猶予の認定申請(本申請)に先立ち、令和8(2026)年3月までに県に「特例承継計画」を提出し、県知事の確認を受けておく必要があります。
  • なお、10年間の時限措置の期間は、原則、特例制度の認定申請の受付のみとなります

 改正(特例制度)の概要)(中小企業庁ホームページ)

2 贈与税・相続税の納税猶予の認定(特例)

(1)贈与税の認定申請

特例承継計画の県知事確認を受けた中小企業者が、贈与実行後、県への特例贈与認定申請を行い、県知事の認定を受けて税務署へ贈与税の申告を行った場合、後継者が納付すべき贈与税のうち、贈与により取得した非上場株式等に係る課税価額の全額に対応する額が納税猶予されます。

 <基本的な流れ>

贈与の納税猶予のスケジュール

★事前に「特例承継計画」の県知事確認を受けておく必要があります。

  • 認定申請期限(贈与の日の年の翌年の1月15日※)迄に県へ認定申請。ただし、認定申請基準日(贈与日が1月1日から10月15日の場合は10月15日、10月16日から12月31日の場合は贈与日)以降でないと申請できない。(認定の書面審査には2ヶ月前後かかりますので、贈与税の納税申告前までに認定書を取得できるように申請してください。)
  • 贈与税申告期限(贈与の日の年の翌年の確定申告期限=通常3月15日※)までに認定書等を添付し 税務署へ贈与税を申告。
  • 事業継続期間(贈与税申告期限から5年間)は、(申告期限が3月15日の場合)毎年3月15日(報告基準日)を起点として年次報告書を作成し、報告基準日の翌日から3ヶ月以内の報告期限毎年6月15日※)までに県へ提出して事業継続要件を満たしているかどうか県の確認を受ける。
  • 報告確認後に県から交付される確認書及び必要書類を添付して、報告基準日から5ヶ月以内の届出期限毎年8月15日※)までに税務署へ届出書を提出。
  • 事業継続期間の5年間経過後は、3年に1回、税務署への届出が必要(県への報告は必要なし)。

※申告期限、申請又は報告期限が土日祝日の場合は、これらの日の翌日(平日)が期限になります(認定申請・報告基準日を除く)。

(2)相続税の認定申請

特例承継計画の県知事確認を受けた中小企業者が、相続発生後、県への特例相続認定申請を行い、県知事の認定を受けて税務署へ相続税の申告を行った場合、後継者が納付すべき相続税のうち、相続等により取得した非上場株式等に係る課税価額の全額に対応する額が納税猶予されます。

 <基本的な流れ>

相続の納税猶予のスケジュール

★事前に「特例承継計画」の県知事確認を受けておく必要があります。

  • 認定申請期限(相続開始日の翌日から8ヶ月を経過する日※)迄に県へ認定申請。ただし、認定申請基準日(相続開始日の翌日から5ヶ月を経過する日)以降でないと申請できない。(認定の書面審査には2ヶ月前後かかりますので、相続税の納税申告前までに認定書を取得できるように申請してください。)
  • 相続税申告期限(相続開始日の翌日から10ヶ月を経過する日※)までに認定書等を添付し税務署へ相続税を申告。
  • 事業継続期間(相続税申告期限の翌日から5年間)は、報告基準日(相続税申告期限の翌日から1年を経過するごとの日)を起点として年次報告書を作成し、報告期限(報告基準日の翌日から3ヶ月※)迄に県へ提出して事業継続要件を満たしているかどうか確認を受ける。
  • 報告確認後に県から交付される確認書及び必要書類を添付して、届出期限(報告基準日から5ヶ月以内※)迄に税務署へ届出書を提出。
  • 事業継続期間の5年間経過後は、3年に1回、税務署への届出が必要(県への報告は必要なし)。

※申告期限、申請又は報告期限が土日祝日の場合は、これらの日の翌日(平日)が期限になります(認定申請・報告基準日を除く)。

3 認定後の各種報告等

(1)年次報告(事業継続要件の確認)

納税猶予の認定後も猶予を継続するためには、一定の要件を満たす必要があります。申告期限から5年間(事業継続期間)は、毎年、報告期限までに「年次報告書」を提出していただき、事業継続要件(納税猶予の維持要件)を満たしているかどうか(取消事由に該当していないかどうか)について、県の確認及び税務署への届出が必要になります。報告期限までにご提出いただけない場合には、納税猶予が打ち切りになる場合がありますので十分にご注意ください

<主な事業継続要件>

1.後継者が代表を継続

2.対象株式等を継続して保有

3.雇用の8割以上を5年間平均で維持※

4.資産保有型会社・資産運用型会社に該当していない

5.上場会社・風俗営業会社に該当していない

など

※5年目の報告時に「雇用の8割以上を5年間平均で維持」できなかった場合、特例制度においては、特例承継計画に関する報告書(雇用実績報告)を併せて提出することにより納税猶予が継続されます。

⇒事業継続要件の詳細は、「申請マニュアル」(第3章 都道府県知事への報告について、第4章 認定の取消しについて)をご覧下さい。

(2)その他の報告等(切替確認申請・合併報告など)

年次報告以外にも、経営承継受贈者または経営承継相続人が死亡した場合、会社が合併し、認定会社以外の会社が存続した場合、株式交換を行った場合、経営承継贈与者の相続が開始した場合等には、それぞれ申請・報告を行う必要があります(下表参照)。なお、これらの申請・報告には、提出期限が定められています。これら期限までにご提出いただけない場合には、納税猶予が打ち切りになる場合がありますので十分にご注意ください

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⇒上記の表は「手続きの流れと認定要件チェックリスト」に掲載しています。

(注意)切替確認申請について

贈与認定後に(贈与した年の翌年以降*)、先代の死亡により相続が発生した場合において、納税猶予を継続する場合には、相続が発生した日の翌日から8カ月以内に「切替確認申請」が必要です(事業継続期間5年経過後も必要)。一方、納税猶予を継続しない場合には、「臨時報告」が必要になります(事業継続期間のみ)。なお、切替確認の要件と納税猶予の維持要件(取消事由に該当しない)では、異なる部分があるので注意が必要です(下表参照)。

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⇒上記の表は「(提出書類と記載例6)切替確認」に掲載しています。

※贈与した同年に相続が発生した場合には、申請マニュアルや「贈与同年相続が発生した場合の申請方法」を参照してください。

※猶予継続贈与(免除対象贈与)を行った場合の切替確認について

  • 「猶予継続贈与」とは、納税猶予を受けている後継者(2代目)が、事業継続期間の5年経過後に株式等を次の後継者(3代目)に贈与し、その後継者が納税猶予を受ける場合における贈与をいいます(2代目の贈与税は免除される)。
  • 後継者(2代目)が、先代経営者(1代目)の生きているうちに、次の後継者(3代目)に猶予継続贈与を行った場合で、先代経営者(1代目)の相続が発生したときは、猶予対象株式等は3代目が取得したものとみなして相続税が計算されるため、3代目が切替確認の手続きを行う必要があります(なお、2代目にやむを得ない理由が生じ3代目に贈与した場合を含みます)。 

4 マニュアル・申請書等のダウンロード

(1)マニュアル・手続きの流れ等

<申請マニュアル(中小企業庁)>

 法人版事業承継税制(特例措置)(-経営承継円滑化法-申請マニュアル)

※中小企業庁ホームページにリンクしています。

  • 神奈川県では、特例制度の概要や手続き等について分かりやすく解説した次の「手引き」(事業者向け、支援機関向け)を作成しましたので併せてご活用ください。 ☆令和7年3月にリニュアルしました!

<手続きの流れと認定要件チェックリスト>

 贈与税の納税猶予(特例)における手続きの流れと認定要件チェックリスト(PDF:363KB)

 相続税の納税猶予(特例)における手続きの流れと認定要件チェックリスト(PDF:352KB)

<贈与同年相続が発生した場合の申請方法>

 贈与同年相続が発生した場合の申請方法(PDF:381KB)

(2)特例承継計画の確認申請

<認定経営革新等支援機関向け事務マニュアル>

 特例承継計画に関する指導及び助言を行う機関における事務について

※中小企業庁ホームページ内のPDFにリンクしています。参考として申請者の方も御覧になれます。

<提出書類と記載例>

 (提出書類)特例承継計画の確認・変更確認申請に係る提出書類(PDF:181KB)

 (記載例1)サービス業(PDF:377KB)(記載例2)製造業(PDF:436KB)

 (記載例3)小売業(PDF:405KB) 

<様式>

(確認申請書)

 確認申請書(特例承継計画)神奈川県版(ワード:32KB)

(確認後の変更申請・報告)

 確認変更申請書(特例承継計画)神奈川県版(ワード:56KB)

 確認取消申請書(特例承継計画)神奈川県版(ワード:55KB)

 計画確認後の合併報告書(特例承継計画)神奈川県版(ワード:57KB)

 特例承継計画に関する報告書(雇用実績報告)神奈川県版(ワード:38KB)

注1)数値は半角で入力してください。また、金額は3桁毎にカンマ「,」を付してください(×「1000」→〇「1,000」)。

注2)「年月日」のところを左クリックするとタブが表れ、タブ右側「▼」を左クリックするとカレンダーが表示されます。このカレンダーで入力したい日を選択し左クリックすると入力されます(タブ内に直接入力することも可能)。

【参考】中小企業庁版

 法人版事業承継税制(特例措置)の前提となる認定に関する申請手続関係書類

※中小企業庁ホームページにリンクしています。

※中小企業庁版の様式で作成される場合は、各様式の「都道府県知事」を「神奈川県知事」宛に修正した上で申請・報告してください。

(3)贈与税・相続税の納税猶予の認定申請(特例)

<提出書類と記載例>

(認定申請書)

 (提出書類と記載例1)第一種特例贈与(PDF:1,296KB) 

 (提出書類と記載例2)第二種特例贈与(PDF:1,220KB)

 (提出書類と記載例3)第一種特例相続(PDF:1,263KB)

 (提出書類と記載例4)第二種特例相続(PDF:1,226KB)

(認定後の各種報告等)

 (提出書類と記載例5)年次報告(PDF:1,145KB)

 (提出書類と記載例6)切替確認(PDF:1,132KB)

 (提出書類と記載例7)臨時報告(PDF:829KB)

 (提出書類と記載例8)合併報告(PDF:915KB)

 (提出書類と記載例9)株式交換等報告(PDF:917KB)

 (提出書類と記載例10)随時報告(PDF:1,091KB)

*随時報告は代表者(後継者)の死亡又はやむを得ない事情による退任の場合に限る(以下同様)。

<様式>

(認定申請書)

 第一種特例贈与認定中小企業者に係る認定申請書(ワード:64KB)

 第二種特例贈与認定中小企業者に係る認定申請書(ワード:57KB)

 第一種特例相続認定中小企業者に係る認定申請書(ワード:60KB)

 第二種特例相続認定中小企業者に係る認定申請書(ワード:53KB)

(認定後の各種報告等)

 年次報告書(ワード:69KB) 切替確認申請書(ワード:47KB)

 臨時報告書(ワード:52KB) 合併報告書(ワード:63KB)

 株式交換等報告書(ワード:64KB)随時報告書(ワード:53KB)

 認定取消申請書(ワード:52KB)

注1)数値は半角で入力してください。また、金額は3桁毎にカンマ「,」を付してください(×「1000」→〇「1,000」)。

注2)「年月日」のところを左クリックするとタブが表れ、タブ右側「▼」を左クリックするとカレンダーが表示されます。このカレンダーで入力したい日を選択し左クリックすると入力されます(タブ内に直接入力することも可能)。

【参考】中小企業庁版

 法人版事業承継税制(特例措置)の前提となる認定に関する申請手続関係書類

※中小企業庁ホームページにリンクしています。

※中小企業庁版の様式で作成される場合は、各様式の「都道府県知事」を「神奈川県知事」宛に修正した上で申請・報告してください。

<株主名簿、従業員数証明書、誓約書の作成例>

(株主名簿)

 株主名簿(第一種贈与)(ワード:18KB) 株主名簿(第二種贈与)(ワード:15KB)

 株主名簿(第一種相続)(ワード:16KB) 株主名簿(第二種相続)(ワード:15KB)

 株主名簿(年次報告)(ワード:15KB)株主名簿(切替確認)(ワード:15KB)

 株主名簿(臨時報告)(ワード:15KB)株主名簿(合併報告)(ワード:15KB)

 株主名簿(株式交換等報告)(ワード:15KB) 株主名簿(随時報告)(ワード:15KB)

(従業員数証明書)

 従業員数証明書(贈与)(ワード:14KB) 従業員数証明書(相続)(ワード:14KB)

 従業員数証明書(年次報告)(ワード:14KB) 従業員数証明書(切替確認)(ワード:13KB) 

 従業員数証明書(合併報告)(ワード:15KB) 従業員数証明書(株式交換等報告)(ワード:13KB)

 従業員数証明書(随時報告)(ワード:14KB)

(上場会社等誓約書)

 上場会社等誓約書(第一種贈与)(ワード:15KB) 上場会社等誓約書(第二種贈与)(ワード:15KB)

 上場会社等誓約書(第一種相続)(ワード:15KB) 上場会社等誓約書(第二種相続)(ワード:15KB)

 上場会社等誓約書(年次報告)(ワード:15KB)上場会社等誓約書(切替確認)(ワード:15KB)

 上場会社等誓約書(臨時報告)(ワード:15KB)上場会社等誓約書(合併報告)(ワード:15KB)

 上場会社等誓約書(株式交換等報告)(ワード:15KB) 上場会社等誓約書(随時報告)(ワード:15KB)

(特別子会社誓約書)

 特別子会社誓約書(第一種贈与)(ワード:17KB) 特別子会社誓約書(第二種贈与)(ワード:17KB)

 特別子会社誓約書(第一種相続)(ワード:17KB) 特別子会社誓約書(第二種相続)(ワード:17KB)

 特別子会社誓約書(年次報告)(ワード:16KB)特別子会社誓約書(切替確認)(ワード:17KB)

 特別子会社誓約書(臨時報告)(ワード:16KB)特別子会社誓約書(合併報告)(ワード:16KB)

 特別子会社誓約書(株式交換等報告)(ワード:16KB) 特別子会社誓約書(随時報告)(ワード:16KB)

5 申請窓口(申請書等の提出先)

登記上の本社所在地が神奈川県にある中小企業の方は、かながわ中小企業成長支援ステーションが申請窓口となります。申請書等の提出は郵送のみの受付となります(当日消印有効)なお、申請書等を送付する際は、返信宛先を明記したレターパック等(切手を貼付する場合は、郵送料+特定記録料)を同封してください。

名 称

所在地

電話番号

かながわ中小企業成長支援ステーション

〒231-8588

 横浜市中区日本大通1

 神奈川県中小企業支援課内

045-285-0748

(平日の9:00~12:00、13:00~17:00)

 

このページの所管所属は産業労働局 中小企業部中小企業支援課です。