ホーム > 神奈川県記者発表資料 > 令和8年台風第25号による災害に係る被災者生活再建支援法の適用について
初期公開日:2026年10月9日更新日:2026年10月9日
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令和8年台風第25号に伴う三浦市の被害状況が、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)に基づく、被災者生活再建支援制度(注記)の適用要件を満たしたため、同法の適用を決定しました。
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該当地域 |
支援法適用日 |
住宅被害 (世帯) |
適用基準(支援法施行令) |
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三浦市 |
10月9日 |
全壊10世帯 以上 |
第1条第2号 |
(注記)住宅が全壊・大規模半壊した世帯等に対し、その申請により、住宅の被害程度に応じた基礎支援金(最大100万円)及び住宅の再建方法に応じた加算支援金(最大200万円)が公益財団法人都道府県センターから支給されます。
令和8年10月9日(金曜日)
問合せ先
神奈川県くらし安全防災局防災部危機管理防災課
課長 山本 電話 045-210-3420
応急対策グループ 加藤 電話 045-210-3430
このページの所管所属はくらし安全防災局 防災部危機管理防災課です。