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初期公開日:2026年10月9日更新日:2026年10月9日

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令和8年台風第25号による災害に係る被災者生活再建支援法の適用について

2026年10月09日
記者発表資料
(内閣府・三浦市同時発表)

令和8年台風第25号に伴う三浦市の被害状況が、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)に基づく、被災者生活再建支援制度(注記)の適用要件を満たしたため、同法の適用を決定しました。

1.適用市町村及び適用基準

該当地域

支援法適用日

住宅被害
(世帯)
適用基準(支援法施行令)

三浦市

10月9日

全壊10世帯

以上

第1条第2号
自然災害により10以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した市町村

 

(注記)住宅が全壊・大規模半壊した世帯等に対し、その申請により、住宅の被害程度に応じた基礎支援金(最大100万円)及び住宅の再建方法に応じた加算支援金(最大200万円)が公益財団法人都道府県センターから支給されます。

2.公示日

令和8年10月9日(金曜日)

公示文(PDF:261KB)

問合せ先

神奈川県くらし安全防災局防災部危機管理防災課

課長 山本 電話 045-210-3420

応急対策グループ 加藤 電話 045-210-3430

このページの所管所属はくらし安全防災局 防災部危機管理防災課です。