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初期公開日:2024年9月5日更新日:2024年9月5日

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国民保護における「緊急一時避難施設」を指定しました

2024年09月05日
記者発表資料

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(以下、「国民保護法」という。)第 148条により、都道府県知事は、武力攻撃事態等において住民の避難及び避難住民等の救援を的確かつ迅速に実施するため、あらかじめ避難施設を指定することとされています。国においても令和3年から令和7年度末までを集中的取組期間として「緊急一時避難施設」の指定を推進しているところです。
この度、別添資料のとおり8施設を「緊急一時避難施設」として指定しました。

1「緊急一時避難施設」とは

「緊急一時避難施設」とは、爆風等からの直接の被害を軽減するための一時的な避難に活用するコンクリート造り等の堅ろうな建築物や、地下街・地下駅舎等の地下施設のこと。(国民保護法上は「避難施設」)

2 指定日

令和6年9月5日(木曜日)

3 資料

令和6年9月5日付指定の「緊急一時避難施設」(PDF:317KB)(別ウィンドウで開きます)

 

問合せ先

くらし安全防災局防災部危機管理防災課

課長 石渡 
電話 045-210-3420

調整グループ 伊藤
電話 045-210-3425

 

このページの所管所属はくらし安全防災局 防災部危機管理防災課です。