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更新日:2023年5月8日

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イベントに係る感染防止対策について(令和5年5月8日以降廃止)

イベントに係る感染防止対策について掲載しています。なお、掲載されているのは令和5年5月8日より前の情報です。

・参加者が5,000人超かつ収容率50%超のイベント※を開催する場合には、「感染防止安全計画」を策定のうえ、開催2週間前までに県に提出し、確認・助言を受けてください。

・上記以外のイベントは、「感染防止策チェックリスト」を作成し、主催者のホームページや、イベント会場入口等に公表し、イベント終了日より1年間保管してください。(県への提出は不要)

 

※「イベント」とは、事前予約制・チケット販売·時間指定(〇時~△時までの一定の開催時間を予定して行われる興行等)の方式で不特定多数に向けて集客する単発の興行等(演劇、音楽コンサート、スポーツイベント等)を指します。出席者が特定されていて、集客しない会議、協議会等はイベントではありません。

収容定員が設定されていないイベント会場においてイベント主催者等が想定する参加予定人数が5,000人超の場合、人と人が触れ合わない程度の間隔で開催したいときには、原則、感染防止安全計画策定の対象となります。

 

 「感染防止安全計画」と「感染防止策チェックリスト」の区分

区分

収容率の上限 ※2

人数の上限 ※2

「感染防止策チェックリスト」

作成・公表

(安全計画を策定しないイベント)

100%

5,000人又は収容定員50%いずれか大きい方

「感染防止安全計画」

策定・県提出 ※1

100% 収用定員まで

※1 参加人数が5,000人超かつ収容率50%超のイベントに適用

※2 収容率と人数上限でどちらか小さいほうを限度(両方の上限を満たす必要)

 

◆「感染防止安全計画」の策定について

「参加者が5,000人超かつ収容率50%超のイベント」の開催を予定しているイベント主催者は、開催2週間前までに県に「感染防止安全計画」(ワード:32KB)を提出し、イベント内容に関連する担当課の確認、助言を受けてください。ご不明の点がございましたら、下記問い合わせ先(045-285-0637)までご連絡ください。

※感染防止安全計画の策定にあたっては、国の事務連絡「基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」(PDF:1,540KB)や「業種別ガイドライン」(PDF:1,012KB)をご参照いただくとともに、必要に応じて専門家等への確認を行ってください。

・県に提出していただく資料

1 感染防止安全計画(別紙1)(ワード:32KB)

2 催物の開催概要(屋内施設の見取図等開催場所や収容定員数を把握できる書類含む。)

3 事務連絡「基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」及び「業種別ガイドライン」を踏まえた感染拡大防止の取組内容を把握できる書類

4 結果報告資料 (別紙2)(エクセル:20KB)(イベント開催後、一か月以内に提出)

・資料の提出にあたって

「感染防止安全計画」等の資料を送付する前に、下記問い合わせ先(045-285-0637)にご連絡いただきますようお願いいたします。なお、担当課の連絡先が分かっている場合は、直接提出していただいて構いません。

◆「感染防止策チェックリスト」の作成について

県内で参加人数5,000人以下または収容率50%以下のイベントを開催する場合(県への感染防止安全計画の提出が不要の場合)、収容率要件(※)を満たした上で、「感染防止策チェックリスト」(別紙1)(PPT:66KB)(PDF:633KB)に基づく感染防止対策をお願いいたします。

※ 収容定員が設定されていない場合は人と人が触れ合わない程度の間隔が確保できること

作成した「感染防止対策チェックリスト」は、ホームページ等で公表し、イベント終了日から1年間保管してください。 原則、県への提出は不要ですが、保健所がクラスター発生と判断した場合は、結果報告資料(別紙2)(エクセル:20KB)の提出が必要となります。

◆よくある質問

イベント開催に係るよくある質問を下記にまとめましたので、お問い合わせ前にご確認ください。

◆イベントに係る感染防止対策についての問い合わせ先

電 話

045-285-0637

受付曜日 平日(土日祝を除く)
受付時間

午前9時00分から午後5時00分

◆イベントに係る働きかけ等を行っています

イベントの主催等につきましては、「令和4年9月26日以降の県の取組について(PDF:408KB)」により、感染防止対策に係る働きかけ等をしております。

 

◆イベントに係る感染防止対策について

1 イベント参加者の感染対策について

(1)感染経路に応じた感染対策

ア 飛沫感染対策

  • イベント会場(客席、入退場口やトイレ等の共用部)におけるイベント参加者間の適切な距離の確保

イ エアロゾル感染対策

  • 機械換気による常時換気又は窓開け換気
  • イベント会場(客席、入退場口やトイレ等の共用部)におけるイベント参加者間の適切な距離の確保(「ア 飛沫感染対策」と同様)

ウ 接触感染対策

  • イベント参加者によるこまめな手洗・手指消毒の徹底や、主催者側によるイベント会場(客席、入退場口やトイレ等の共用部)の消毒の実施
  • イベント会場(客席、入退場口やトイレ等の共用部)におけるイベント参加者間の適切な距離の確保(「ア 飛沫感染対策」と同様)

(2)その他の感染対策

エ 飲食時の感染対策

  • 上記「(1)感染経路に応じた感染対策」と併せて、飲食時の感染対策の周知

オ イベント前の感染対策

  • 発熱等の症状がある者のイベント参加の自粛の呼びかけ

2 出演者やスタッフの感染対策

 出演者やスタッフの感染対策

  • 出演者やスタッフによる、練習時、本番等における上記「(1)感染経路に応じた感染対策」に加え、健康管理や必要に応じた検査等の実施
  • 舞台と客席との適切な距離の確保など、出演者やスタッフから参加者に感染させないための対策の実施

◆県による感染防止対策の確認

  • 必要に応じて、現場視察等による感染防止対策の遵守の徹底の確認を行います。

  • 感染防止対策が徹底されておらず、感染拡大のおそれのあるイベントにおいて、中止又は延期等の要請をする場合があります。

※内閣官房事務連絡(令和3年9月1日付け)(PDF:207KB)を受けた対応です。

 

 

このページの所管所属はくらし安全防災局 防災部危機管理防災課です。

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