更新日:2022年5月27日
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イベントに係る感染防止対策について掲載しています。
イベント主催者等は、「催物の開催に係る感染防止安全計画策定について」(PPT:67KB)を御確認していただき、該当した項目の必要な準備等を行ってください。
「イベント」とは、事前予約制・チケット販売·時間指定(〇時~△時までの一定の開催時間を予定して行われる興行等)の方式で不特定多数に向けて集客する単発の興行等(演劇、音楽コンサート、スポーツイベント等)を指します。(令和3年5月14日付け内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡(PDF:395KB)) (例)出席者が特定されていて、集客しない会議、協議会等はイベントではありません。 |
参加者が5,000人超かつ収容率50%超のイベントを開催する場合は、「感染防止安全計画」を策定し、開催2週間前までに、県へ提出する必要があります。(1,000人超のイベントを対象に実施していた事前相談は廃止)
※「感染防止安全計画」の策定(提出)は、「大声なし」の担保が前提です。
なお、参加人数が5,000人以下又は収容率50%以下(大声あり、大声なし)の場合は感染防止策チェックリスト(PPT:76KB)により、イベント開催時の感染防止対策を確認していただくとともにチェックリストを主催者ホームページやイベント会場入口等に公表してください。(県への提出は不要です。)
<令和4年3月22日~>
新型コロナウイルス感染防止対策として、「参加者が5,000人超かつ収容率50%超のイベント」の開催を予定している施設管理者又はイベント主催者は、開催2週間前までに県に「感染防止安全計画」を提出し、イベント内容に関連する部署の確認、助言を受けてください。なお、ご不明の点がございましたら、下記問い合わせ先(045-210-1111 内線5075)までご連絡ください。
※ 計画の策定にあたっては、国の事務連絡「基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」や「業種別ガイドライン」(PDF:1,033KB)をご参照いただくとともに、必要に応じて専門家等への確認を行ってください。
(必要な資料)
※ 令和4年5月23日付けの内閣官房事務連絡に基づき、様式を修正しました。
「感染防止安全計画」等の資料を送付する前に、下記問い合わせ先(045-210-1111 内線5075)にご連絡いただきますようお願いいたします。
収容率要件※を満たした上で、「感染防止策チェックリスト」(別紙1)(PPT:76KB)に基づく感染防止対策をお願いいたします。
※収容定員が設定されていない場合は十分な人と人との距離を確保できること。
作成した「感染防止対策チェックリスト」は、ホームページ等で公表し、イベント終了日から1年間保管してください。
原則、県への提出は不要ですが、保健所がクラスター発生と判断した場合は、結果報告資料(別紙2)(エクセル:20KB)の提出が必要となります。
※ マスクの着用については、厚生労働省HP「国民の皆さまへ(新型コロナウイルス感染症)」参照。なお、屋外において、他者と距離がとれない場合であっても会話をほとんど行わない場合は、マスクの着用は必要ない。
電 話 |
045-210-1111内線 5075 |
受付曜日 | 平日(土日祝を除く) |
受付時間 |
午前9時00分から午後5時00分 |
イベント開催に係るよくある質問を下記にまとめましたので、お問い合わせ前にご一読ください。
イベントの主催等につきましては、「3月22日以降の県の取組について(令和4年3月17日)」により、感染防止対策に係る働きかけ等をしております。
※内閣官房事務連絡(令和3年9月1日付け)(PDF:207KB)を受けた対応です。
参考
このページに関するお問い合わせ先
このページの所管所属はくらし安全防災局 防災部危機管理防災課です。