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初期公開日:2023年6月1日更新日:2023年6月1日

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神奈川県くらし安全防災局に係る後援名義申請について

神奈川県危機管理防災課に係る後援名義申請についてのページです。

くらし安全防災局における「神奈川県」の後援名義使用について

 各種団体又は機関が主催者として、県内において、広く県民を対象として実施される公益的事業かつ、本県の「くらし安全防災局各所属の施策・事業との整合性」を図るうえで、特に有意義であると認められる事業に、「神奈川県」の後援名義使用を承認します。

対象となる団体や事業の要件等については、後述の取扱い基準をよくご確認ください。

 

くらし安全防災局における「神奈川県」の後援名義申請送付先

くらし安全防災局における「神奈川県」の後援名義の申請を希望する方は、必要書類を郵送にて下記へお送りください。

【後援名義申請送付先】

〒231-8588神奈川県横浜市中区日本大通1

神奈川県くらし安全防災局危機管理防災課計画グループ

※当該事業開始の1か月前までに、届くようにお送りください。

後援名義使用承認申請に必要なもの

  1. 後援名義使用申請書
  2. 事業の開催要項又は企画書等の事業の概要を明らかにする書類
  3. 定款、寄附行為、規約又は会則
  4. 役員名簿、組織等
  5. 申請事業の収支予算書
  6. その他(過去に同様の事業を行っている場合は、前回実施時の事業案内、パンフレット、ちらし、プログラム、ポスター等)

 ※上記「3.定款、寄附行為、規約又は会則」「4.役員名簿」「5.申請事業の収支予算書」は、事業の主催者が国又は地方公共団体である場合は必要ありません。

 ※上記「1.後援名義使用申請書」については、下記「申請書類等」より様式をダウンロードしてください。

 注:上記「4.役員名簿」には、住所や電話番号等は記載しないでください。

後援名義申請に必要な様式

1. 後援名義使用申請書(ワード:21KB)(別ウィンドウで開きます)

2. 事業計画変更届(ワード:17KB)

3. 事業中止届(ワード:17KB)(別ウィンドウで開きます)

4. 事業完了報告書(ワード:17KB)(別ウィンドウで開きます)

「1.」の申請用紙を郵送で危機管理防災課計画Gへお送りください。

 


くらし安全防災局における「神奈川県」の後援名義使用承認取扱基準

趣旨

第1条 くらし安全防災局危機管理防災課における「神奈川県」の後援名義の使用については、本基準に基づいて取扱うものとする。

事業の主催者

後援名義を使用する事業を主催する者は、当該事業を遂行する十分な能力があると認められるものでなければならない。

後援する事業

後援名義の使用承認を行う事業は、次の要件を全て満たすものとする。

  1. 公共性を有すること
  2. 県(くらし安全防災局各所属)の施策・事業との整合性を有すること
  3. 広く県民等を対象とすること
  4. 次のそれぞれの場合に該当しないこと
    (1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれが認められる場合 
    (2) 参加者に過大な負担を強いるおそれがある場合
    (3) 事業の目的又は内容が不明確な場合
    (4) 特定の政党、政治団体、宗教・宗派、教団、その他特定の団体、若しくは企業の利益又は宣伝
    となるおそれがある場合(5)特定の主義主張を推進し、若しくは支持し、又はこれに反すること
    を目的とし、本件の中立性を損なうおそれがある
    (6) 営利を目的とするおそれがある事業
    (7) その他くらし安全防災局各主管室課長が適当でないと認める場合

後援名義使用の申請

後援名義の承認を受けようとする者は、後援名義使用申請書及び次に掲げる書類を添付して、当該事業開始の1か月前までに、事業の内容に応じて、くらし安全防災局各主管室課長に申請しなければならない。

  1. 事業内容の分かるもの(実施要領、パンフレット、参加者募集要領等)
  2. 事業予算の分かるもの(収支予算書等)
  3. 実施団体の分かるもの(規約、定款、寄与行為、構成員名簿等)

4.その他くらし安全防災局各主管室課長が必要と認める書類

開催趣旨によっては、当課では受付できないものがありますので、御了承ください。
申請の審査

後援名義の使用申請があった場合、くらし安全防災局各主管室課長は、後援名義使用承認のチェック表を基に審査し、承認の可否を決定するものとする。

 

後援名義の使用

後援名義の使用承認を受けた事業は、「神奈川県」の後援名義を、その広報物、印刷物に使用することができる。

 

承認の取消し

後援名義の使用承認を受けた事業が、要件のいずれかを満たしていないと認められた場合は、承認を取り消すものとする。

 

事業完了報告

後援名義の使用承認を受けた者は、当該事業終了後1か月以内に事業完了報告書を提出しなければならない。

 

 

 

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属はくらし安全防災局 防災部危機管理防災課です。