更新日:2025年3月28日
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療育手帳の交付案内
療育手帳は、児童相談所又は知的障害者更生相談所において、知的障がいがあると判定された方に交付される手帳です。
療育手帳をお持ちの方は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスや、各自治体や民間事業者が提供するサービスを受けることができます。
児童相談所又は総合療育相談センター(障害者更生相談所)で知的障がいと判定された方。
障害程度 | 判定基準 |
A1 (最重度) |
1 標準化された検査により判定した結果を指数化したもの(以下「指数」という。)が、おおむね20以下のもの。 |
2 指数がおおむね21以上35以下のもので、身体障害者福祉法に基づく障害等級(以下「障害等級」という。)の1級、2級又は3級に該当するもの。 |
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A2 (重度) |
1 指数がおおむね21以上35以下のもので、上記A1に該当しないもの。 |
2 指数がおおむね36以上50以下のもので、障害等級の1級、2級又は3級に該当するもの。 | |
B1 (中度) |
指数がおおむね36以上50以下のもので、上記A2に該当しないもの。 |
B2 (軽度) |
1 指数がおおむね51以上75以下のもの。 |
2 指数が境界線級であって、かつ、精神科医による自閉症の診断書があり、県内の児童相談所(横浜市、川崎市、相模原市を除く。)又は県立総合療育相談センターの長が認めたもの。 |
不明な点はお問合せ下さい。
申請の窓口は、お住まいの市町村です。お住まいの市町村の窓口にお問合せ下さい。
18歳未満の方は児童相談所、18歳以上の方は総合療育相談センターで判定を受ける必要があります。
このページの所管所属は 総合療育相談センターです。