更新日:2025年3月28日

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療育手帳の交付

療育手帳の交付案内

1 療育手帳とは

 療育手帳は、児童相談所又は知的障害者更生相談所において、知的障がいがあると判定された方に交付される手帳です。
 療育手帳をお持ちの方は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスや、各自治体や民間事業者が提供するサービスを受けることができます。

2 対象者

児童相談所又は総合療育相談センター(障害者更生相談所)で知的障がいと判定された方。

3 判定基準

 

障害程度 判定基準

A1

(最重度)

1 標準化された検査により判定した結果を指数化したもの(以下「指数」という。)が、おおむね20以下のもの。

2 指数がおおむね21以上35以下のもので、身体障害者福祉法に基づく障害等級(以下「障害等級」という。)の1級、2級又は3級に該当するもの。

A2

(重度)

1 指数がおおむね21以上35以下のもので、上記A1に該当しないもの。
2 指数がおおむね36以上50以下のもので、障害等級の1級、2級又は3級に該当するもの。

B1

(中度)

指数がおおむね36以上50以下のもので、上記A2に該当しないもの。

B2

(軽度)

1 指数がおおむね51以上75以下のもの。

2 指数が境界線級であって、かつ、精神科医による自閉症の診断書があり、県内の児童相談所(横浜市、川崎市、相模原市を除く。)又は県立総合療育相談センターの長が認めたもの。

不明な点はお問合せ下さい。

4 申請から交付まで

療育手帳の申請から交付までの流れ

申請について

申請の窓口は、お住まいの市町村です。お住まいの市町村の窓口にお問合せ下さい。

判定について

18歳未満の方は児童相談所、18歳以上の方は総合療育相談センターで判定を受ける必要があります。

5 Q&A

Q&Aのページ


このページに関するお問い合わせ先

総合療育相談センター

総合療育相談センターへのお問い合わせフォーム

地域企画課

電話:0466-97-2032(直通)

ファクシミリ:0466-80-1901

このページの所管所属は 総合療育相談センターです。