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更新日:2023年11月29日

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小児慢性特定疾病医療費助成制度

小児慢性特定疾患医療給付について

平成27年1月から新しい制度となりました。

制度概要

小児慢性特定疾病にかかっている児童等について、健全育成の観点から、その医療費の一部を助成し、患児家庭の医療費の負担軽減を図ることを目的とする制度です。

対象者

対象疾病にかかっており、疾病の状態が厚生労働大臣が定める基準に該当している18歳未満の児童。(18歳到達時点で認定されており、引き続き治療が必要と認められる場合は、20歳まで継続可能。)

対象疾病

国が指定する疾病。(疾病ごとに症状や治療内容などの対象基準があります。)
詳細については、制度概要小児慢性特定疾病情報センターのホームページをご覧下さい。

助成内容

  1. 保険適用の医療費(院外処方の薬剤費・訪問看護療養費を含む)の一部負担金3割のうち、1割を県が負担(未就学児については一部負担金が2割のため県負担なし)
  2. 1か月の支払いが「自己負担上限月額」に達した場合、超過額を県が負担
  3. 入院時食事代標準負担額の2分の1県が負担

自己負担上限月額

自己負担上限月額は、「医療保険上の世帯」(=受診者と同じ医療保険に加入している方)の市町村民税(所得割)の課税額に応じて決定されます。加入している医療保険の種類により、確認対象者が異なります。

自己負担上限月額表 [PDFファイル/11KB]

指定医療機関

利用いただける医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション等)は、原則として、医療機関の所在地を管轄する都道府県、政令市、中核市が指定した「指定医療機関」に限られます。(「指定医療機関」の情報は、医療機関の所在地の各自治体がホームページで公表しています。)

申請方法

厚木市、海老名市、座間市、愛川町、清川村にお住まいの方は、厚木保健福祉事務所に申請してください。

審査には時間を要しますが、認定された場合の支給開始日は、原則「申請受理日」となりますので、受給を希望される場合はなるべく早くご連絡ください。

必要書類

(1、4、5は当所に様式があります。詳細については事前にお電話でお問い合わせください。)

  1. 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書
  2. 小児慢性特定疾病 医療意見書(小児慢性特定疾病の「指定医」が記載したもの)
  3. 住民票の写し(原本。受診者を含む世帯全員が記載された、発行から3か月以内のもの。)
  4. 同意書
  5. 小児慢性特定疾病に係る医療費助成申請における医療意見書の研究利用についての同意書
  6. 健康保険証のコピー(加入されている保険証の種類により、提出対象者が異なります。)
  7. 市町村民税課税証明書(加入されている保険証の種類により、提出対象者が異なります。)
  8. 申請者の個人番号(マイナンバー)確認書類(通知カードなど)及び身元確認書類(運転免許証など)

その他、申請内容により、追加で書類が必要となる場合があります。

受給中の方へ

認定後に次のような変更があった場合、手続きが必要となりますので、お電話でご連絡ください。

  • 住所、氏名、加入している医療保険(保険証)等、受給者証に記載されている事項に変更があった場合
  • 認定されている疾病を変更・追加する場合や、成長ホルモン治療を新たに開始する場合
  • 受診する医療機関を変更・追加する場合
  • 重症患者※や、人工呼吸器装着者へ変更申請する場合(※重症患者…「高額な治療が長期的に継続する方(高額治療継続)」又は「疾病の状態が重症患者認定基準に適合する方」をいいます。)
  • 受診者本人が別の疾患で指定難病の認定を受けた場合や、受診者以外の医療保険上の世帯員が小児慢性特定疾病又は指定難病の認定を受けた場合

お問い合わせ先 046-224-1111 内線3218

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