更新日:2024年9月12日
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食品営業に関する案内のページです。
許可を新たに取得または継続するときに申請します。
相続、合併、分割、譲渡により許可営業者の地位を承継するときに届け出る必要があります。
営業許可に関する事項について変更があったときに届け出る必要があります。
※食品衛生責任者を設置または変更したときもこちらで届出が必要となります。
食品衛生責任者になるためには(当所ページ)
※営業者の変更や営業所の移転は、変更届ではなく、新規許可申請が必要となります。
※「食品衛生責任者」とは異なります。食品衛生責任者を設置または変更した場合は、
「営業許可申請書(変更)」により届け出てください。
食品衛生管理者を設置又は変更したときに届け出る必要があります。
営業許可証を紛失、損傷、または汚損した場合に再交付の申請をすることができます。
廃業したときに届け出る必要があります。
1ヶ月以上休業するときまたは再び営業を再開するときに届け出る必要があります。
新たに届出の対象となる営業を行うときに届け出ます。
相続、合併、分割、譲渡により営業者の地位を承継するときに届け出る必要があります。
営業届出に関する事項について変更があったときに届け出ます。
※食品衛生責任者を設置または変更したときもこちらで届出が必要となります。
食品衛生責任者になるためには(当所ページ)
廃業したときに届け出る必要があります。
食品衛生課
電話 内線3256から3259
このページの所管所属は 厚木保健福祉事務所です。