土砂災害防止法の許可等について
掲載日:2019年3月6日
土砂災害防止法の許可について
土砂災害特別警戒区域内で、非自己用の住宅、社会福祉施設、学校及び医療施設等の建築行為を行う場合、横浜市による都市計画法又は宅地造成等規制法に基づく許可等とは別に、神奈川県による特定開発行為の許可が必要になります。
※都市計画法や宅地造成等規制法に基づく許可を要しない開発行為等も、特定開発行為の許可対象となる場合があります。
土砂災害特別警戒区域の確認方法
「神奈川県土砂災害情報ポータル」で確認できます。
行為地が土砂災害特別警戒区域の境にある等の場合には、あらかじめ電話連絡の上、当事務所にてご相談ください。
特定開発行為に該当する行為(許可が必要になる行為)
開発行為が特定開発行為に該当するか否か(許可が必要になるか否か)は、次により判断します。
詳しくは、「特定開発行為許可制度の手引き(PDF:591KB)」をご確認ください。
事前相談(予約制)
特定開発行為許可申請には、事前相談が必要です。
必ず電話で予約の上、必要書類を用意してご相談ください。予約なしに来所された場合、相談の対応が出来ない場合がありますのでご注意ください。
受付日時:月曜日から金曜日※祝祭日、年末年始を除く
(午前)9時00分から12時00分
(午後)13時00分から16時00分
電話:(045)411-2508(許認可指導課)