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更新日:2024年3月4日

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土砂災害防止法(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)の許可等について

土砂災害防止法の許可等に関するページです。

1 土砂災害特別警戒区域の基礎調査等の状況
  急傾斜地の崩壊と区域指定の関係
  土砂災害特別警戒区域内の主な規制内容についてはこちら(PDF:799KB)

2 土砂災害特別警戒区域の入手方法

「神奈川県土砂災害情報ポータル」で概要を確認できますが、申請等に当っては、座標値が必要となりますので、当事務所(急傾斜地第一課)へ来所のうえ入手してください。

なお、座標値入手に関しては、e-kanagawa電子申請(別ウインドウで開きます)でも入手することができます。(詳細についてはこちら

3 土砂災害防止法の許可

・土砂災害特別警戒区域内で法第10条に定める特定開発行為を行う場合、あらかじめ許可が必要となります。

(特定開発行為の制限)
第10条  特別警戒区域内において、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第十二項に規定する開発行為で当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物(当該区域が特別警戒区域の内外にわたる場合においては、特別警戒区域外において建築が予定されている建築物を除く。以下「予定建築物」という。)の用途が制限用途であるもの(以下「特定開発行為」という。)をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為その他の政令で定める行為については、この限りではない。
2 前項の制限用途とは、予定建築物の用途で、住宅(自己の居住の用に供するものを除く。)並びに高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する者が利用する社会福祉施設、学校及び医療施設(政令で定めるものに限る。)以外の用途でないものをいう。

4 特定開発行為許可制度についてはこちら(PDF:619KB)

・「特定開発行為の該当の有無の判断フロー」は2ページ目に記載されています。

5 特定開発行為許可事務の流れ概要図についてはこちら(PDF:103KB)

(「特定開発行為許可制度の手引き」の4ページ)

6 事前相談・許可申請等(予約制)

・特定開発行為の許可申請の要否について、事前審査を希望される場合は、特定開発行為計画概要書(第1号様式)により事前相談してください。
・事前相談(事前審査)・許可申請等は、事前に電話で予約してください。予約なしに来所された場合、担当者が対応できず、後日改めて来所のお願いをすることがありますので、あらかじめご了承ください。

〈窓口受付日時〉
月曜日から金曜日(休日・祝日、年末年始を除く)
(午前)9時00分から12時00分
(午後)13時00分から16時00分
電話:(045)411-2508(許認可指導課)

7 審査基準・申請様式等

(1)細則・審査基準等

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づく申請に対する審査基準(PDF:248KB)

特定開発行為に係る対策工事等技術審査基準(PDF:1,177KB)

(2)手引き等

特定開発行為許可制度の手引き(令和5年8月改定)(PDF:1,237KB)

土砂災害防止法パンフレット(PDF:6,191KB)(全国地すべりがけ崩れ対策協議会発行)

 

(3)申請様式等

申請・届出等の様式(砂防課のページの「申請・届出等の様式ダウンロード」のうち「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律関係」)

事前審査:特定開発行為計画概要書の作成について(PDF:349KB)
 【記載例】についてはこちら(PDF:180KB)

標識の掲示、開始届・完了届の提出について(PDF:174KB)

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